あるテレビ番組で「離婚を有利にするためににDV被害を訴えておく」と言う見出しがあった。
内容は見なかったが、実際にDV被害者として認められる為には、女性センター等への相談や、警察の意見が
あり確かに配偶者暴力があると認めてもらう必要がある。
それがあって初めて地裁に「DV被害による支援措置」の申し出ができるのである。
そして、地裁での聞き取りもあるし、DV加害者にも地裁の裁判官から「特別送達」で事実関係の確認を聴取下上で
初めて「保護命令」がだされるのである。
なので、自分ひとりで「DV被害者」を名乗ったとしても、名乗るのは自由かもしれないが何の効力もないことは
いうまでもない。まして離婚を有利にしたくてDVを使うことなどはできないし、場合によっては逆に不実の告知などで
処罰されることもあるはずだ。
DVやストーカーについて世間の関心や周知がされてきたのは、つい最近である。
だから知識や手順をふまなずに、言葉だけを聞きかじり利用しようとしているとすればそれはすぐに
わかる訳であるし、中にはDV被害を受けていても離婚しないケースもある。
ちなみに「保護命令」がでると「居住区域の県警本部長宛に」通達が行く。本部長というのは、各警察を束ねる
警察のトップであり通達を受けたら必ずこういう人が裁判所からの保護命令を受けているので、
被害者を守ることが義務となっているのである。
さらに行政にも情報が共有されて、「住民台帳事務に於ける支援措置」等で相手(加害者)が、住民票や
戸籍謄本などを閲覧できなくなることになる。
あまり書くとまずいかもしれないので、他の手続きなどは書かないが、
離婚の為にDV被害者を装うと離婚の条件が良くなるかのような番組タイトルはナンセンスの一言に尽きる