万引きという罪名はない。窃盗罪だ。警察のポスターがいかしている
万引きは窃盗罪です 当たり前だよなぁ
じゃぁ万引き罪でも作ればいい。この呼び方がある限り、魔が差してとか
つい なんとなく なんて言い訳が出てくる
被害届を出されれば 確実に留置 或いは家裁送致もありうる窃盗罪
割引シールを張り替えたら その場で詐欺の現行犯逮捕
逮捕というと 驚くかもしれないが何人たりとも犯罪をみたら逮捕できるんです
残念ながら 見てしまっても 知らぬふりをした方がというか そうしないと
事件に巻き込まれます。
皆さんテレビの見過ぎですねー。極端に言えば ビール1本をポケットにいれたら
万引きだーと思う人が多い。もしそこで声をかけようものなら反撃は必須。
レジで精算しないで 店の敷地もしくは敷地内でも駐車場に向かう時点で
窃盗が成立するんですよ。