昨日書いた話が読売新聞にも出ていた。まんだらけという店が「商品を持ち去った窃盗犯」の画像を、店が指定した
期日までに返却しなければ、モザイクを外して自社のHP公開するということは、名誉毀損や脅迫にあたるという
法律家の見解なのだが、じゃあ取られ損という事になるとしたらそれはそれで窃盗犯がエスカレートしていくに
違いない。ただ。ひとつ言えそうなのは、店がちゃんと被害届を警察に出しているのかどうかではないか?ということ
犯罪を既遂した訳であるから、つまり万引きしたという証拠のビデオがあるいじょう警察に届ける事で、被害の
確定に繋がるのであるし、「盗んだ物を返すように」という事が脅迫となるとは考えられない。
こんな状態なら、何の為の防犯カメラなのか?店側が単にビデオをみてこんちくしょう!という為の物だとしたら
あまりにもナンセンスであると思う。
法律家ではないが、名誉毀損に関しては親告罪では?ないかと思う。
名誉毀損だの脅迫罪だのといいたてる為には、自分が犯した窃盗罪を償ってからということになるので、
このへんが面白い。