法律で人の心を読み解くことはできない。そして法律は既遂を前提に作られている
そんなの当たり前ジャンというかもしれないが、ストーカー事案でどうしても防げない思い込みによる
一方的な殺人事件がおきる度に加害者の心の闇を考えてしまうと、今後この法律をどう変えれば良いのか?を
考えてしまう。
少なくとも、これまでにここのブログもどきで考察した限りでは、被害者を守る事についての方法論である。
そして多々あった警察、行政の無責任な行動についての批判は当然無くすべきであるが、最終的に今いえるのは
加害者というか加害者になりうる人物への徹底した監視しかないのではないかという結論で止まっている。
つまり、ストーカー規正法によるところの警告の手段と方法をかんがえなければ、かえって刺激して過剰行動にでる
恐れが往々にしてあるということだ。
警告は口頭で行なわれたり、或いは訪ねていくなどまちまちだが実はこの時点では事件化していないのであり
警察も動きにくい部分はあると思う。おざなりの上から口調で押さえ込まずに話をすることもだいじだろう。
本当の事件となるのは、ストーカー規正法により接近、メール、電話などを必要に行なったり、殺すという
文言がでた時、あるいは待ち伏せなどをされた場合、届出人がそれに気がついて110番した時である。
これならば、ストーカー規正法違反で逮捕できるし、或いは脅迫罪等でも逮捕できる。
今度の改正では、是非加害者対策も織り込むべきであるとかんがえる。
自著で被害者とは関わらない事を明記させることや、加害者への治療プログラムの検討(心が病んでいるとも
いえるし、それを話せない話す相手がいないから余計考えが変に固まる)地区の民生委員の活用、など
あるいは、規正法の定める期間中は毎日一度の抜き打ち電話、或いはNPO法人などに委託して、
身分も所在もわからないようなフリーダイヤルに電話させて女性の臨床心理士、精神障害保険福祉士などが
話を10分程度聞く、などして対象j者への思い込みをそらすと同時に、危険度を判定するなどできれば
尚よろしいのではないかと思うのだが?
そして、最大の原因である別れ方。相手を刺激したり、落ち込ませないような思いやりがあだとなることが
これまでの数多の例で明らかとなっている。別れる時ははっきりとその意志を伝える事が大事だろう。
これから増えてきそうなのはずばり「高齢者」案件だと私は思う。