安倍晋三首相と省庁幹部らとの面談で使われた説明資料や議事録などの記録約1年分を毎日新聞が首相官邸に情報公開請求したところ、全て「不存在」と回答された。官邸が記録の保存期間を裁量で廃棄できる1年未満に設定していることも判明した。官邸の担当者は「記録は政策を担当する省庁の責任で管理すべきだ」と説明したが、重要とみられる16件を抽出して府省側に同様の請求をしたところ、10件については説明資料の保有を認めたものの、どの府省も議事録の保有を認めなかった。識者は首相の政策判断の検証に必要だとして、記録を残すルール作りを求めている。
政府は2017年12月、森友・加計学園問題などを受けて公文書ガイドラインを改定。官邸を含む府省庁に、政策や事業方針に影響を及ぼす打ち合わせ記録の作成を義務づけた。面談内容は未公表のため、ガイドライン改定後から今年1月末までの面談について、首相や秘書官らが受け取った説明資料と、議事録などやりとりが分かる記録を情報公開法に基づき請求した。
首相の動静を伝える毎日新聞の「首相日々」に掲載された面談は請求期間で約1000件に上るが、官邸の文書管理を担当する内閣総務官はいずれの記録も「存在しない」と回答。議事録を作成したかどうかは不明だが、説明資料については、保存期間を国立公文書館の審査を経ずいつでも廃棄できる1年未満に設定し、面談後に廃棄していると明かした。内閣総務官室は取材に「官邸側が受け取った資料はコピーに過ぎず、原本は省庁にある」と説明した。
一方、毎日新聞が「首相日々」から、全12府省の幹部に関わる16件の面談を抽出して府省側に開示請求したところ、全府省が議事録を残していないとしたり、存否すら明かせないと回答したりした。
説明資料は、16件のうち6件が「存在しない」とされた。このうち、総務省は18年12月に総務相らと首相の面談で取り上げたテーマについて、面談記録がないことを理由に「答えられない」と回答。法務省も同月の事務次官と首相の面談のテーマは「記録がないため確認できない」と答えた。
残り10件の説明資料は保管されていた。開示された資料などから、中央省庁の障害者雇用水増し問題や外遊準備などの案件だったことが判明したが、議事録未作成の理由について厚生労働省や外務省は「政策や事業方針に影響を及ぼす打ち合わせではなかったため」などと説明した。
匿名で取材に応じた複数の省の幹部職員は「官邸は情報漏えいを警戒して面談に記録要員を入れさせない」「面談後に記録を作っても、あえて公文書扱いにはしていない」と証言した。【大場弘行、松本惇、片平知宏】
政権に都合のよい歴史が創作されかねない
NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話 首相面談の記録が省庁側にしか残されていないと、首相は自身に責任が生じる場面でも「聞いていない」などと言い逃れできる。省庁が面談の議事録を残していないのも問題で、政権に都合のよい歴史が創作されかねない。首相面談は官僚同士の打ち合わせとは別次元のもので、首相が見た資料や発言したことを可能な限り記録するルールが必要だ。それは、首相の政治責任を全うさせることにもつながる。
記録残すためのルールや仕組み必要
政府の公文書管理委員会の初代委員長を務めた御厨貴・東京大客員教授(日本政治史)の話 首相の意思決定に関わる記録は、それがメモであっても最重要文書として後世に残さなければならない。ところが、官邸は記録を残さなくてもいい「聖域」となっている。近年は首脳外交が増えるなど首相自らが判断する案件も多く、将来の検証に堪える記録を残す必要性は高まっている。首相の記録を残すためのルールや仕組みを作ることは時代の要請だ。
(毎日新聞より)
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なんと、公文書などの証拠隠滅に必死で取り組んでるご様子ですね。
┐(´д`)┌
色々と問題のある文書が出てきては、政権を揺さぶってきましたからね。
今度は隠ぺい、改ざんではなく、破棄という根っこから断つ手段に出たという事かね?
やはり、この政権に膿を出し切る覚悟なんかない事がハッキリした。
自分らの都合がいいように、公文書の扱いまで変えてしまうんだから、省庁も議員連中も公務員である御自分の身分をお忘れのようだ。
国民のためではなく政権のために、国中が汗をかいている。
『国家主義』『独裁国家』であり、北朝鮮のこの方
↓↓↓
…… なんか、顔負けですわ。
(๑¯ỏ¯๑)
なんか……
その方のほうが、
可愛く見えてしまう程に、日本のトップが糞まみれに見えるのは、私だけでしょうか?
内閣府の行政文書の管理に関するガイドライン
からの抜粋は以下の通り。
↓↓↓
(略)
保存期間の設定においては、 保存期間を 1 年未満とすることができる(例えば、次に掲げる類型に該当する 文書)。
⒈ 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
⒉ 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
⒊ 出版物や公表物を編集した文書
⒋ ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
⒌ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
⒍ 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
⒎ 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとし て、業務単位で具体的に定められた文書
(略)
なんとまあ……
『別途、正本・原本が管理されている場合……』
と言って、破棄した文書の原本は確保されてますよ〜 みたいな表現で安心させておいて……
7 で、
『保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書』
と、逃げ道を作っている。
そんなの省庁の裁量で、捨てるか捨てないかの判断は任せるという意味なのでは?
つまり、
不都合な文書は
好き勝手に破棄して良い
という事になりませんか?????
どうもこの政権のやることは、いつもいつも
不誠実で信用出来んのですよ!
6番だって、
『意思決定の途中段階で作成したもので、意思決定に与える影響がないもの……』
とかよ、
影響があるかないか、誰が判断するんですかね?
また、身内による自作自演でお茶を濁すのでは??
この、意思決定の途中段階で作成されたもの
というのは、
まるで、
モリカケの話をしているようですね!
( ¯−¯ )
国民を馬鹿にしてるんですかね?