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車両制限令 その3

2014-06-29 | 日記
さすがに決勝トーナメントともなると、ブラジルといえども簡単には勝たせてもらえませんね

さて、車両制限令ですが

なぜ、この自動車の幅くらいしかない道を自動車が通行できるのか?


先に踏切があって、車幅1.7mまでなら通れます

もう少し手前にも同じような標識があります、さすがに踏切まできて1.7mを超えてるからとなっても、Uターンする余地もありませんから
さらに、踏切の向こうからは進入禁止になっていますので、一方通行路です

なので、市街地内の一方通行の道路ということで、車両制限令第5条第1項を適用して1.7mまでの車両が通れるということは、1+0.5+1.7=3.2m
この道路の幅が3.2mもあるように見えますか?

じゃあ、なぜ通れるのでしょう?
まず、車両制限令第5条では、「市街区域」ではなく「市街区域」なんですよね
で、この市街地区域というのは、「商工業、住宅地帯等相当広範囲にわたって人家が連たんし、歩行者の多い地域をいうので、市の行政区画内においても家屋が集まって、単にを形成しているに過ぎない地域については、市街地区域外として取り扱うこと」(「道路行政セミナー」2008.6)だそうです
なので、住宅地でも歩行者が多くなければ、車両制限令の第5条ではなく第6条を適用させることになるようです

<車両制限令>
第六条
 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

ただ、市街地区域外の一方通行路だとして第6条第1項を適用しても結果は同じですよね
ところが、市街地区域外なら、交通量がきわめて少ない道路(市街地区域外極少道路)であれば、通行できる車両の幅は、車道の幅を超えないものであればよいそうです
前述の「道路行政セミナー」によれば、車両制限令第6条第1項が、その根拠だそうですが、市街地区域外極少道路の場合は第6条は適用されず、第9条の路肩通行の制限だけになるからじゃないかと思いますが・・・

(路肩通行の制限)
第九条
 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

でも、あくまで「車道」の幅なんですよね、道路の幅員からは1m引かなきゃいけないんで、やっぱり通れないのでは・・・

ところがどっこい、あの写真の道路を名古屋市の道路認定図で調べると、なんと幅員2.7mとなってます
だから、(2.7-1.0)で1.7mまでの車は通行できるというわけですか
どう見ても現況幅員は2.7mもありませんけどね

結局のところ、ここが市街地区域か市街地区域外か、交通量がきわめて少ない道路として指定されているのかどうか、そんなことはわかりませんし、現実的なところでは、車両制限令なるものを杓子定規に適用していったら、まともに車が通れなくなってしまって、住んでる人も不便になってしまうということなんでしょうね
まあ、これだけ狭けりゃスピードも出せませんから事故はないでしょうけど

ただ、この道路の少し手前で同じ幅員なのに一方通行にさえなっていない箇所があります
で、そこには幼稚園があって、ある時間帯になると送迎のママさんの自動車が結構(無理矢理)通りますが、もし事故でもあったら、道路管理者の管理瑕疵も問われるのではないでしょうか



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