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車両制限令 その2

2014-06-28 | 日記
W杯は決勝トーナメントに向けてお休みなので

さて、車両制限令ですが・・・

車両制限令が適用される「車両」は道路交通法第二条第一項第八号に定義されており、原付バイクが含まれますが、さらに軽車両も含まれます
で、道路交通法の「軽車両」には自転車も含まれるんですよねえ(第十一号)

原付バイクも自転車も、幅そのものはそんなに変わりはないので、原付バイクが通っちゃ駄目なら、自転車も駄目なんですかねえ?

それに、ちょっと狭い道なら普通の乗用車も通れなくなるんじゃないでしょうか
対面通行だと、5m※くらいないと通れないような・・・
※(5-(1+0.5))÷2=1.75

同じようなことを疑問に思う人はいるもので、



ちょっと読みにくいと思いますが、この丸紅さんの疑問はもっともですね

歩道も路肩表示もない幅4mくらいの道路なんていくらでもあります、で、それが、一方通行でも交通量がきわめて少ない道路でもない市街地の道路だとすると、その道路を通行できる車両の幅は、車両制限令第5条第2項を適用すると、(4-(1+0.5))÷2となって、1.25m以下になってしまいます
これでは、建設用車両どころか、乗用車、軽自動車も通れません、通れるのはそれこそバイクだけです

で、これに対する国土交通省の回答は、

木で鼻をくくったような、まさにお役所式の回答ですが、「照会法令の適用対象とならない」と書いてあります

ただ、その根拠は、道路管理者である市に確認しろということなので、これでは、なぜ適用対象にならないのかはわかりませんね
そもそも、市の事務だというのなら、回答そのものも市に任せるべきじゃないんでしょうかねえ

ということで、謎が謎を呼び、この項続く

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