散歩のついでに

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おかしな話

2016-05-02 | 日記
連休の谷間ですが、暑いくらいの上天気ですね、明日からは天気が崩れるそうですが

たまたまヤフーのニュースを見ていたら
“ココイチ鹿肉カレー店打ち切り 滋賀県庁「敷地貸せない」”という産経新聞の記事が載ってました
内容は、県庁前でシカ肉入りカレーを販売していた出張店舗が10日で打ち切りとなる。出店場所が県庁敷地内にあり、「特定企業に県有地を貸せない」と県総務課が判断したためで、理由は県の公有財産事務規則などによって、県有地は県と密接な関係を有する公共団体が公共活動のために使うもの-と定められているからだそうです
県総務課の担当者は「当初は期間限定で『イベントのようなもの』として認めていたが、継続使用は基本的に認められない」のだそうです

赤字は記事からの引用ですが、突っ込みどころ満載の内容ですね
まず見出しですが、そもそも貸していないでしょうね、県庁の敷地内ということなので、いわゆる行政財産ですが、これの貸し付けは相当ハードルが高いですから

記事本文には「特定企業に県有地を貸せない」と書いてありますが、県有地=公有財産ですが、公有財産には行政財産と普通財産があり、普通財産なら別に貸せますので、ここは「行政財産を貸せない」ということでしょう
まあ、行政財産だ普通財産だと言ってもわかりにくいですから、これは記者さんが読者にわかりやすく書いたということなんでしょうけどね

解せないのは滋賀県庁の対応ですね
記事によれば、平成27年2月から1~2週間に一度出店してたそうですが、県庁の敷地内の話なので、いくらなんでも黙認してたとは思えませんので、行政財産の使用許可を出していたと思います、ようは貸すのは難しいけど使用の許可なら出せますから(地方自治法第238条の4第7項)
この行政財産の使用許可を出す際の基準は、例えば、東京都公有財産規則では、第29条の2第1項第4号で「職員及び学生、入院患者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。」とか、愛知県公有財産規則では、第24条第1項第2号「庁舎、学校等の県の施設を利用する者のため、食堂、売店等を設置させるとき。」となってます、なので、たいていの県庁(都庁)にレストランや売店がありますね

滋賀県はどうかというと、滋賀県公有財産事務規則には許可の基準といった項目は見当たりませんが、滋賀県庁にも食堂や売店はあるでしょうから、何らかの形で使用許可を与えていると思いますが

で、ココイチの鹿肉カレー店も同様に使用許可を与えればいいだけの話だと思います、行政財産の使用許可の期間は1年を超えないこととされてますが、これは許可の期間をあらかじめ2年間とか3年間にできないだけで、1年ごとに更新を繰り返せば済む話です、レストランや売店だって1年でおしまいということはないですしね、だから「継続使用は基本的に認められない」というのはおかしな話ですね

なので、これは理由は別のところにあるんでしょうね
例えば、県庁に入っている食堂が客を取られるから営業妨害だと言ってきたとか、最近は弁当の路上販売の規制が厳しくなってきたため、ほかの弁当屋さんから「敷地内で販売できるのなら、おれにも売らせろ、なぜココイチだけなんだ」と横槍が入ったとか

利用者の評判も良かったそうなので、抜け道とはいいませんが、頭を使えばクリアする方法はあると思いますので、残念な話です

でも滋賀県のココイチの店舗では、鹿肉カレーが食べられるそうなので、今度滋賀県に行く機会があったら、前に琵琶湖一周をしたときに食べ損ねたナマズ丼か、ココイチの鹿肉カレーを食べてみたいですね

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