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車両制限令 その4

2014-06-30 | 日記
みえみえのPK狙いのプレーなのに、審判が笛を吹いてしまうのは、ロッペンだからでしょうかねえ、メキシコは残念でした

さて、車両制限令もそろそろ鼻についてきましたし、話もずれてきましたので、話を原付に戻して、これでおしまいにします

幅員1mの道路を、車両制限令に基づき原付バイク通行禁止にできるかどうか?

まず、幅員1mの道路では自動車は通れませんので、「自動車の交通量がきわめて少ない」に決まってますから、指定が必要とはなりますが、いわゆる「極少指定道路」だとします

次に、市街地区域(第5条)か市街地区域外(第6条)かですが、まず市街地区域だとします
すると、第5条第1項から、通行できる車両の幅は、(道路の幅員ー1.5m)を超えないものとなりますが、道路の幅員が1mではマイナスになってしまいますので、原付バイクは通行できないことになります

では、市街地区域外の場合はどうしょう?
市街地区域外極少指定道路では第9条の路肩通行の制限だけになります

(路肩通行の制限)
第九条
 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

ところがどっこい、第9条の路肩通行の制限を受けるのは、車両ではなく自動車なんですよね
なので、自動車にはあたらない原付バイクは路肩通行の制限さえ受けません

幅員1mの道路なら、車幅0.65mの原付バイクは道路からはみ出さずに走れるでしょうから、車両制限令によって通行を禁止するすべはありませんね

で、車両制限令に違反して通行した場合に罰則はあるのかどうかですが、車両制限令は政令ですので原則罰則はありませんね、なので道路法に戻るんですが・・・

車両制限令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する罰則はなく、あるのは道路管理者の命令に違反した者に対する罰則なんですよね

<道路法>
第百三条
 第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(車両の通行に関する措置)
第四十七条の三
 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し前条第一項の規定により附した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

だから道路管理者が通行禁止の命令を出していなければ、たとえ市街地区域の幅員1mの道路であろうと通行しても罰則はないということになりますね
そりゃあそうですよね、道路の幅員は見ればおおよそはわかりますが、どこが市街地区域で、どこが市街地区域外かなんてわかりませんものね
なので、標識でも立ってなきゃ通っていいということでしょう

ちなみに、一般的制限値(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)を超える車両の場合は、通行させるだけで罰則が適用されます

第百二条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
二 以下略

原付から始まって、車両制限令をあーだこーだとこねくり回してきましたが、今日もバリバリと原付バイクが通っていきましたので、“なべて世はこともなし”ですね

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