9月議会 代表質問報告①受動喫煙防止条例について

2018年10月05日 | Weblog

項 目

1 静岡県受動喫煙防止条例について

答弁者

健康福祉部長

質問要旨

7月に改正健康増進法が成立し、今議会において、本県独自の条例案が提出されている。厚生労働省によると、喫煙を原因とする死亡者数は年間10万人以上、受動喫煙による死亡者数も約1万5,000人であり、条例を制定し、受動喫煙防止対策を進めていこうという県の姿勢には賛成したい。策定にあたり検討を要するのは、「水たばこ」「葉巻」「パイプ」「きせる」、そして現在急速にシェアを拡大している「加熱式たばこ」や「電子たばこ」の取扱いである。

それぞれのこの条例における扱いと、特に法律や条例をよく読んでみると、「加熱式たばこ」や「電子たばこ」については、いわゆる普通の紙巻きたばこと扱いが異なる部分があるので、その意味するところは何か伺う。

また、条例制定後も今後更に技術の開発などが進んでいく中で、たばこの種類、解釈についての変化も予想されるが、県はどのように実態を把握し、対応をしていく考えなのか、併せて伺う。

<答弁内容>

静岡県受動喫煙防止条例についてお答えいたします。
 「たばこ」には、一般的な紙巻きたばこ以外にも様々な種類がありますが、

葉たばこを燃焼又は加熱して有害物質などを発生させるものは、本人だけでなく、受動喫煙により、周辺の多くの方々に健康被害をもたらすことから、その全てが健康増進法や本議会でお諮りしている条例案での規制対象となります。

 「加熱式たばこ」につきましては、国は、現時点では、受動喫煙による健康被害についての科学的根拠が十分ではないとして、健康増進法において、規制の対象ではありますが、専用の喫煙室を設ければ、喫煙しながら飲食することを可能としております。一方、現在日本で製造・販売が認められている「電子たばこ」は、ニコチンを含まないものに限られており、健康増進法や条例案で定義する「たばこ」には含まれず、規制の対象にはなりません。しかし、その形状が似ていることから、「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の違いについて、誤解や混乱を招かないよう周知してまいります。
 今後は、「加熱式たばこ」などによる健康への影響について、科学的な研究の成果や国の法改正の動きを注視しつつ、県内における喫煙の実態や県民の意識などについて継続的に調査し、必要に応じて条例の見直しを図ってまいります。
 県といたしましては、条例の適正な運用や積極的な施策の推進を通じ、全ての県民を望まない受動喫煙から守り、健康寿命の更なる延伸に取り組んでまいります。