4月26日,政治資金規正法違反の容疑で起訴されていた,民主党の小沢一郎元代表に対する無罪判決がありました。
判決の具体的内容は,新聞やインターネットの記事などから間接的にしか知ることができないのですが,政治資金収支報告書に虚偽の記載があったこと,報告書の内容については小沢氏への報告と了承がなされていたことを認めながら,なお共謀を認定するには証拠が足りないという趣旨であったようです。
この判決内容を聞いたときには非常に違和感があったのですが,政治資金規正法の関連規定を読むと「これは仕方ないか」と思えるところもあります。
(報告書の提出)
第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(中略)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。(以下略)
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(一号及び二号省略)
三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
この条文で注目すべきは,提出義務者が政治団体の代表者ではなく「会計責任者」となっていることです。報告書の提出義務者はあくまで会計責任者であり,政治団体から虚偽の収支報告書が提出されても,刑事責任を負うのは会計責任者のみであり,代表者は当然には刑事責任を問われない仕組みになっています。
小沢被告人の「すべて秘書に任せていた」という極めて眉唾物の主張も,法律の建前としては提出義務者が代表者の小沢氏ではなくその会計責任者(秘書)である以上,それなりに理由があるということにならざるを得ないわけです。
しかし,一般の株式会社が有価証券報告書を提出する際には,当然ながら会社代表者(通常は代表取締役)の責任において提出する義務があり,虚偽記載があったからといって会計担当の役員に罪をなすりつけることは許されないわけですが,これに対して政治資金規正法は「秘書への責任のなすりつけ」を公然と認めているものであり,わが国の立法としてはかなり異例のものといえます。
それにもかかわらず,検察が小沢氏の起訴にむけて(かなり不適切な面はあったものの)あれだけ頑張り,検察審査会が起訴相当の議決を2回にわたって出したのは,このような法律の在り方自体が著しく不公正ではないかという考え方が背後にあるのではないかと思われます。
少なくとも,立法論としては政治資金規正法を直ちに改正し,虚偽の報告書が提出された場合の代表者の責任について明文の規定を置くべきです。違反があっても秘書の首を差し出すだけで許されるというのであれば,「政治活動の公明と公正を確保し,もつて民主政治の健全な発達に寄与する」という同法の目的は到底達成できないでしょう。
そして,判決に対しては賛否両論として色々な意見が挙がっていますが,黒猫自身としては是非控訴を望みます。判決が問題とした「報告書の内容が虚偽であることの認識」は,第一審では争点とされておらず審理も尽くされていなかったとのことであり,認定された事実関係によっても無罪と言えるかどうかはかなり微妙なものであること,小沢氏の裁判が国民の広い関心を寄せていることに鑑みれば,上級審での審議を仰ぐ必要性は相当程度に高いと思われます。
判決の具体的内容は,新聞やインターネットの記事などから間接的にしか知ることができないのですが,政治資金収支報告書に虚偽の記載があったこと,報告書の内容については小沢氏への報告と了承がなされていたことを認めながら,なお共謀を認定するには証拠が足りないという趣旨であったようです。
この判決内容を聞いたときには非常に違和感があったのですが,政治資金規正法の関連規定を読むと「これは仕方ないか」と思えるところもあります。
(報告書の提出)
第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(中略)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。(以下略)
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(一号及び二号省略)
三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
この条文で注目すべきは,提出義務者が政治団体の代表者ではなく「会計責任者」となっていることです。報告書の提出義務者はあくまで会計責任者であり,政治団体から虚偽の収支報告書が提出されても,刑事責任を負うのは会計責任者のみであり,代表者は当然には刑事責任を問われない仕組みになっています。
小沢被告人の「すべて秘書に任せていた」という極めて眉唾物の主張も,法律の建前としては提出義務者が代表者の小沢氏ではなくその会計責任者(秘書)である以上,それなりに理由があるということにならざるを得ないわけです。
しかし,一般の株式会社が有価証券報告書を提出する際には,当然ながら会社代表者(通常は代表取締役)の責任において提出する義務があり,虚偽記載があったからといって会計担当の役員に罪をなすりつけることは許されないわけですが,これに対して政治資金規正法は「秘書への責任のなすりつけ」を公然と認めているものであり,わが国の立法としてはかなり異例のものといえます。
それにもかかわらず,検察が小沢氏の起訴にむけて(かなり不適切な面はあったものの)あれだけ頑張り,検察審査会が起訴相当の議決を2回にわたって出したのは,このような法律の在り方自体が著しく不公正ではないかという考え方が背後にあるのではないかと思われます。
少なくとも,立法論としては政治資金規正法を直ちに改正し,虚偽の報告書が提出された場合の代表者の責任について明文の規定を置くべきです。違反があっても秘書の首を差し出すだけで許されるというのであれば,「政治活動の公明と公正を確保し,もつて民主政治の健全な発達に寄与する」という同法の目的は到底達成できないでしょう。
そして,判決に対しては賛否両論として色々な意見が挙がっていますが,黒猫自身としては是非控訴を望みます。判決が問題とした「報告書の内容が虚偽であることの認識」は,第一審では争点とされておらず審理も尽くされていなかったとのことであり,認定された事実関係によっても無罪と言えるかどうかはかなり微妙なものであること,小沢氏の裁判が国民の広い関心を寄せていることに鑑みれば,上級審での審議を仰ぐ必要性は相当程度に高いと思われます。
この場合も 指揮権発動が 適用できたのだろうか?
長い時間において 信用を なくしていた。
次期 総理と噂された 小沢さん お金を たくさん 持っているナァ。政治家が活動維持していくのに いくら必要なのかなぁ?
政治献金というのは 募金かなぁ?
消費税増税反対の小沢さん この件は どうなるのだろうか?
もし これで 小沢陣営が 動いて 消費税増税阻止できたら、野球でたとえるなら
9回裏 ツーアウト 満塁逆転ホームラン みたいな感じかなぁ。優勝争いのミラクル~
ちなみに 小沢さんは イチローです(笑い)
帰ってきた小沢幹事長VS野田総理 5・8~
政治研究会(名前検討中