黒猫のつぶやき

法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。

民間検査機関の故意や過失、「市に賠償責任」の判決 (読売新聞)

2005-12-01 17:46:56 | 司法(平成17年)
民間検査機関の故意や過失、「市に賠償責任」の判決 (読売新聞) - goo ニュース

 この判決,地下室マンションを建築基準法違反と認めたのも画期的なのですが,「検査機関に故意や過失があった場合、確認の権限を持つ横浜市が賠償責任を負う」というのは,確認検査機関の職員を国家賠償法上の「公務員」と認め,確認検査機関に故意または過失があれば国又は公共団体の賠償責任を認める,という趣旨なのでしょうか。
 そうすると,構造計算書偽造事件についても,黒猫が考えていたよりはるかに簡単に,地方自治体に対する損害賠償請求が認められてしまうことになります。これは自治体にとっては恐ろしい話になりますよ。

9 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (最果ての住人)
2005-12-01 19:36:54
はじめまして。

法学の知識はないんですが、好きです。

今後も寄らせて頂きます。

おっしゃるとおり、この判決は自治体にとっては非常に厳しいものですね。そもそも民間検査機関制度は、民営化の流れの中で、本来行政が担っていた分野を開放しようとして、法の一部改正で対応したことが問題なのだと思います。本来、行政が担っていた業務ですから、判決自体は間違っていないんでしょうけど。ただ、検査をした民間会社が責任をもたないのならなんのための民営化なのか?
返信する
民間会社の責任 (フグ田タラ夫)
2005-12-01 23:16:38
>検査をした民間会社が責任をもたないのなら

自治体から求償されますから最終的に責任を負いますよ。自治体は損害保険をかけていますから,保険会社から請求されるかもしれませんが。

また,あくまでも故意過失が要件になりますから,イー○ームズの件のように,認証文言もれで一目で偽造とわかるような場合を除けば公の営造物責任みたいに簡単に認定されないと思われ。

さらに過失が認められても,ホテルなどは,自分で仕様を決めて発注したわけですから,大幅な過失相殺がなされるかと(汗)。



それより,マンションや建築に対する信用が崩壊したことの影響ははかりしれないものがあります。合理的に考える人ならば,十分な対策がとられるまで買い控えをしますから,



返信する
委任者は (みうら)
2005-12-02 19:06:13
市から委任されるという形式なのですか。



行政書士試験センターの如く。

総務大臣が指定するが、知事がセンターに事務を委任している。
返信する
もしかしたら (みうら)
2005-12-02 19:10:30
建築基準法77条の32第2項の権限の不行使を理由とするのでしょうか。
返信する
そうじゃなくて。 (黒猫)
2005-12-03 18:28:06
私が指摘したのは,法令の規定により公権力の行使に携わる者の責任は,国会賠償法の規定により即国(または公共団体)の責任とされるので,市による規制・監督権限の不行使云々は問題にならないということです。

なお,確認検査機関は,国土交通大臣か都道府県知事から指定を受ければ業務をすることができ,特定行政庁から業務の委任を受けるといった形は採られていません。 
返信する
先生へ (みうら)
2005-12-06 18:32:11
先生へ

六法全書の国家賠償法3条に、本条の効力は現在停止されている。と記載があるがホントですか。

探したが停止の根拠が見つかりませんでした。



では、国土交通大臣が変な会社に認めたのが問題だとして市は国にそのお金を請求できるのですか。
返信する
みうらさんへ (黒猫)
2005-12-06 19:00:47
 国家賠償法3条の効力が停止されているという話は聞いたことがありません。財政法3条の間違いではないでしょうか。

 市の国に対する請求は,理屈としてあり得ないわけではありませんが,一般の国家賠償請求と構成した場合,国による確認検査機関の指定段階における過失を立証するのは困難を極めると予想され,基本的には法律上無理かと思われます。
返信する
有斐閣では (みうら)
2005-12-07 19:42:00
有斐閣の六法全書みてください。そう書いてあるんです。

財政法3条は、特例法で停止されており、財政法10条は未施行ですけど。



登記会計と一般会計とかの相互の問題は当分清算しないそうですね。



東京都は、地下鉄会計と一般会計の清算をするので、予算がなく都税のパンフレットを駅に置けなくなったそうです。自動車税のポスターとかは予算がまだついているそうですけど。
返信する
問い合わせ中ですが ( みうら)
2005-12-09 17:27:29
食品衛生法57条6号が停止されている。という意味だそうです。

でも、57条6号の停止の根拠はあるんでしょうか。

国庫補助政令 本則6号を根拠にしているようですが、全部の2分の1を補助するという意味であると私は思うのですが如何でしょうか。
返信する