〇〇銀行(以下、銀行)の借り入れについては、会社創業時から
母親所有の分譲マンション一室(当時、賃貸中)を担保に差し入れていました。
その後、当初の2千数百万円の内の1千数百万円については
新たな融資のたびに「保証協会保証付」の県や市の制度資金に変更されましたので
銀行に対する残り1千数百万円の担保として根抵当(限度額2千5百万円)が付けれていたのです。
当然、11月月初のXデーの2日後、弁護士からの受任通知にて
銀行は私の会社の支払停止状態を確認し
この日をもって「期限の利益を喪失した」ものとされたことになります。
銀行から委託を受けた回収会社はその後
今年5月に競売を申立て、同時にこれは差し押えられたはずです。
「はずです」と書く理由は、実は事前の相談の際に父親と一悶着あって
その以降、“実家への出入り禁止”にされ直接尋ねることができず、私の経験に基づく推測によるからです。
通常、競売になると、まず裁判所の執行官による現地調査が入り
人が住んでいる状態のままで内外の写真を撮られたうえで、現況が細かに記載され
同時、評価額も算出されて、これらがまとめられた報告書が作成されます。
この公開された資料を参考にして、最低落札価格の2割の保証金を支払ったうえで入札に参加し
最高額を入れた方が落札できるのですが、このマンションには2名の入札があって
結局、銀行の負債額の約20%、2百数十万円で落札されたことをネットでの競売情報で知りました。
住人は、新しい所有者と新たな賃料での契約を交わすことができればそのまま居続けられますが
賃料の交渉がまとまらなかったなどで立ち退きを要求されれば
6カ月以内に出ていかなければならないはずです。
ところで、1週間ある入札期間の最終日が、なんと
私の債権者集会&免責審尋日と同じ10月〇〇日だったことは驚きでしたが
意図的にそうした日程が組まれるのかまたは、たまたま偶然にそうなっただけなのか
それを知る機会はありませんでした。
落札代金は一旦、裁判所に支払われ、そこから競売に伴う各種手数料約35万円が差し引かれて
残りが回収会社に弁済されたのは、この日から約2カ月後の弁済金交付日のことでした。
債務者(私)、所有者(母親)、債権者(回収会社)の3者は裁判所の民事部にこの日に呼び出されて
手数料などが記載された売却代金交付計算書を渡されると同時に
回収会社は小切手などで弁済金を受け取れるのです。
裁判所からの弁済金交付日通知書に添付された事務連絡にはこう書かれています。
配当期日は債権者・債務者・所有者等が出頭しない場合でも開かれます。
したがって、遠隔地である、異議がない等の理由により
ご自身が出頭する必要がないと判断される場合は出頭されなくても構いません。
出頭された場合、配当表等の写しお渡ししますので、呼出状、受領書及び印鑑を持参して下さい。
出頭されず、配当表等の写しの交付を請求される場合には
同封の受領書に署名押印のうえ、90円切手を貼って宛先・宛名を書きこんだ返信用封筒をお送りください。