破産手続開始(破産宣告)に次いで2度目の官報公告から2週間
ついに「免責許可決定」が確定し、すべての借金から解放されて
晴れて0からのスタートが認められました!!
同時にこの間、わずかばかりの“士”職業などに対する制約も
これをもって消滅して元に戻る「復権」も同時に果たしたのです!
“許可の決定が確定”などと、同じような意味合いの単語が重なり合うことで分かるように
何段もの階段を一歩ずつ登って来て、最初の破産&免責申立書の提出からは約8カ月
閉店したXデーの日からはなんと1年と1カ月近くの歳月を要したことになります。
もっとも、見方を変えたら、たったこれだけの時間で、決して多くはない残りの一生を懸けても
返し切れるはずもない2千数百万円を返し終えたのと同じことになったとも言えるのです。
「〇〇銀行を主とした債権者の犠牲の上に立って私の再生を図る」ための制度なのですから
ここはひとつ、この銀行にだけは心からではないにしても
形だけは感謝の意を表すことにしましょう。
債権者の皆さま、犠牲になっていただいて本当にありがとうございました。
さて、お礼を述べて最低限の礼を尽くしたところで、話を戻しますが
この「決定の確定」はどこにも公表されませんので
これを確認するためには裁判所に直接、電話などで問い合わせなければなりません。
つまり、即時抗告の期限が官報公告の翌日から2週間後に当たる日の午後12時なので
これの提出が裁判所になされなかったこと(すなわち確定)を確認するわけです。
これは、上級審への即時抗告はこの決定を下した裁判所にされるからです。
同時に、電話を受けてくれた担当書記官Hさんに
この一件の記録の閲覧はできないかと尋ねてみると「できる」と言います。
ずっとビクビクさせられていた〇〇銀行の異議申し立ては
いつの時点でどんな内容だったのか、また
破産管財人K先生に調査のために呼び出された際に
「何もなしというわけにはいかないが免責止むなしの意見書を提出しておきます」と言った
裁判官に提出された意見書の内容はいかなるものだったのか
そして3つ目は、債権者集会でK先生がつぶやくように言ったため聞き取れなかった
破産法7〇条の〇の部分を、今後の参考のためにどうしてもはっきりさせておきたかったのです。
「電話をしたうえでお越しください」とHさんが言うので
数日中にそうします、とお返事してその日は、20歳代以降
何十年振りかに味わう無借金の解放感の中で、定番の晩酌を楽しみました。
ただし、ここに至ってもなお、完全に胸のつかえが取れないのは、下のように
Aの破産犯罪は問題ないにしても、Bに関してはまだ、1年間の時効期間があるからです。
免責許可決定が確定したとき、次の場合は取消を申し立てることができます。
A)破産者が財産隠匿などの破産犯罪で刑事事件として有罪判決を受けた場合
(B)破産者に不正な行為があった場合で免責確定後1年以内
法律的に借金を踏み倒すことができるとは言っても
さすがに幾重にもバリヤーが設けられているのですねえ。