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(実録)会社倒産&自己破産のススメ

コトの顛末と関連する法律・理論をお伝えすることで、この道をお考えの方々の心の負担が軽くなるよう願っています。

一旦、これで私の顛末記を終了します。

2012-01-24 | 【自己破産後の生活はどうなる?】

今の私の生活はと言えば、年金収入のみですので贅沢はできませんが
同じ年金生活の年老いた義母の面倒を見るため同居しているのですから
それなりの生活は送ることができています。

また、現金での財産は200万円も持っていませんが、10年以上前の軽自動車2台(私用+家内用)
そして、現在は娘夫婦が親戚に安い賃料を払って住まわせてもらっているかつての私の自宅は
いずれ相続によって手許に戻ってくることになっています。

パソコンも2台持っているのですから
現金が少ないことを除いたら、まあ、自己破産者としては
普通の年寄りとあまり変わらない生活が送れているのかもしれません。

ちなみに、今後何かの間違いで大きな財産を築くことがあっても
合法的に100%、私のモノになります。

また、自己破産の事実は、こちらから止むを得ずお話しする義理のあった方々以外には
まったく知られてはいませんので、これからもそうなのでしょう。

生活を再建するために国が定めた法律に則って手に入れた今の立場ですが
イザこうなって見ると、債権者に対する罪悪感は皆無に近く
「これで良いのか」とさえ思えてしまうほどです。

それどころか、歳が若く子供の養育がこれからの方々ならこうはいかないのでしょうが
年金によって生活の再建は即座にできてしまっているのですから
まだまだ20年はあるであろう余生をどう過ごそうか、ある意味、贅沢な悩みを抱えながら過ごしている毎日です。 

 

私の場合、会社の倒産&自己破産・免責許可には約1年かかりました。

そして、その顛末の記録も終わりました。

ただ、完全に時効期間が満たされるのは今年の12月になります。

その時点で、個人の特定を避けるために行った
一部フィクション化や日付の変更を書き改める予定ですが
それまでは一旦、今日で私の記録の投稿を止めようと思います。

ただ、別件での自己破産のことやそこで気が付いたことは随時、取り上げるつもりですので
たまにこのページを覗いて見ることをお願いしつつ、ペンを置かせていただきます。

 

 


自動車は残せるか…③では、どうすれば(無責任な方法の提案)

2012-01-22 | 【自己破産後の生活はどうなる?】

「時価20万円以上の自動車」を免責許可を得ることに支障なく残せる方法は
以下の3つが考えられるかと思います。

1つ目は、自動車ローンが残っている場合、本人以外の第三者の方が
本人の代わりに支払いを継続して自動車を維持する方法です。

2つ目は、破産管財人に申し出て親族や第三者の方に時価で
自動車を買い取ってもらい(代金は債権者に分配されます)
その方から自動車を借りるという方法により事実上維持する方法です。

*いずれの場合にも債権者の同意が必要ですし
  協力してくれる第三者の存在が不可欠です。

3つ目は、自動車が生活上不可欠であることを裁判所に説明し
自動車の維持を認めてもらう方法です。
(これを自由財産の拡張の裁判といいます)

*自動車ローンが残っている場合はこの方法を取ることはできませんし
裁判所も容易には自由財産の拡張を認めないとされています。

 

こうして見るとやはり、時価の意味が正確には不明であっても
「20万円以下の場合は原則としてそのまま利用できる」のですから
10年以上前の軽自動車や小型車に乗り替えておくことが、足としての自動車を確保する方法として
一番間違いがないのではないでしょうか。

有ると無いでは大違い、動きさえすれば足としての用は足りるのです。

1.どの道、引き上げられてしまう車のローンの支払いはすぐに停止して
その分でこうした古い車を購入します。

“引き上げ”は自己破産申請前でも
販売会社やローン会社に申し出れば実施されますので
じっくりと比較検討して次の車が決まったら、支払いが難しいことを理由にこちらから申し出れば
駐車場所で悩むこともないし、任意保険はそのまま使えます。

査定の結果、差額を請求されても債権者に加わっていただくだけのことです。

2.ローン完済または現金にて購入した
20万円を超えそうな車を持っているのであればすぐに売ってしまいます。

代金は振込でなく現金で受け取って
その中から“内緒で”こうした古い車を購入しておきます。

現金決済なので発覚しないでしょうが、もし見つかったら
その理由は「故障してしまい修理代が高額なため、そのまま格安で売ってしまった」です。

売った金額から古い車の購入費を差し引いた金額が売却代金ですのでお間違いのないように。

入手したお金は、20万円以上は持っていかれる預金には入金せず
99万円まで許される現金で持っているようにします。

もっとも、この現金残高は申告するだけですので、正直に言う必要はないのですが。

ところで、高額な修理代の例としては普通小型車以上のオーバーヒートは
分解修理で30万円以上、リビルト載せ替えで50万円以上の見積もりが必ず上がりますので参考まで。

3.ローン完済または現金にて購入していて
雑誌などで見ても本体価格が20万円は超えなかったり、すでに商品として見当たらない車であれば
そのまま乗っていることができるはずですので、小細工なしで車検証を提出しましょう。

 

(注意点)

・20万円を超える破産者本人名義の車があるにも拘らずこれを隠し持っている場合
つまり、車は持っていないことにするのであれば
郵便物が破産管財人に転送される期間に、JAFや任意保険の継続案内、工場からの車検案内
また、預金通帳からの燃料代の出金記録などが発覚する原因になりますので要注意です。

・購入した古い車の登録名義は破産者本人以外の家族・知人・友人・親戚の名にし
その方から車を借りていることにすると、この心配はありません。

 ・任意保険は借りている車にも加入できますので、車両入替で済みます。

 

(お断り)

「財産隠し」が免責不許可事由に該当することは明らかです。

たかが自動車を残そうという些細な行動で
「免責許可を得て借金をチャラにする」という本来の目的が達成できないと
悲惨な結末を迎えることになることを決して忘れないようになさってください。

私は車のみならず、実質的に自宅さえ残すことができましたが
これは“結果オーライ”だけであって、常に同じ結果を手に入れることができるとは
到底、思えないことを今では知っています。

つまり、免責許可が一つの裁判である以上
殺人事件でさえ、死刑もあれば無罪の判決もあるように
個別の事情もさることながら、判断する裁判所・裁判官・破産管財人によって
結果は天と地ほどに変わるのです。

“無罪=免責許可を得る”ために、少しの疑わしい行動をも取らないことがベストであることを知りながらも
「できることなら何とか車くらいは残したい」と思う方のために
経験に基づいた浅知恵をご披露しているに過ぎないことをご理解ください。

 

 


自動車は残せるか…②時価20万円未満

2012-01-21 | 【自己破産後の生活はどうなる?】

都会はともかくとして、公共の乗り物が不便な地方の生活では
移動手段を自動車に頼る比率が極めて高いことは誰も否定できないでしょう。

しかし、生活必需品とはされていないのですから
自己破産者が時価20万円以上である財産を持っていてはならないという
一般原則が適応されてしまいます。

雨露をしのぐ自宅でさえ、債権者のために差し出さなければならないのです。

具体的には、自己破産を申し立てる際、所有している自動車の車検証を提出しなければならず
裁判所は初度登録年月をチェックし、まだ新しい車の場合は「時価の査定書」の提出を要求されます。

ところが、私は長い間、自動車業界に携わってきましたが
この「時価の査定書」なるものを見たことがありませんし、どこからも要求されたことがありません。

そもそも、時価=販売価格の相場であって、下取りなどの「査定」は時価ではないはずですが
もし査定でよいのであれば、ディーラー経由で査定協会なるものに有料で依頼できます。 

このように、この「時価20万円」という基準数字自体がはっきりしません。

裁判所によっては、特段の事情、例えば新車の車両本体価格が300万円以上となる車種などでなければ
国産の普通乗用自動車で製造後7年以上経過したもの
軽自動車・商用の普通自動車で製造後5年以上経過したものについては
時価の査定書等は不要とされており、現実的には無価値として運用されているそうです。

これならば分かり易いのですが…。

いずれにしろ、時価が20万円以下の場合は
原則として自由財産拡張が認められますのでそのまま利用することができます。

また、時価が20万円を超える場合であっても
他の財産とあわせて99万円以下(現金を含む)の場合には
通常、自由財産拡張が認められますので、裁判所や裁判官の判断によっては
そのまま利用することができるとされているのですが
財産としてではなく例え足としてでも、自動車は残せるとは限らないのです。

 


自動車は残せるか…①原則論

2012-01-18 | 【自己破産後の生活はどうなる?】

自己破産における自動車の扱いの原則論は以下の通りです。

 

1.ローンが残っていたら引き上げられてしまいますので残せません。

2.現金で購入、またはローンを完済していて自動車の時価20万円未満は残せます。

3.現金で購入、またはローンを完済していても、時価20万円以上は残せません。

ただし、1.の「ローンが残っていたら」は、正確には
「ローンが残っていて、かつ車検証の所有者が販売会社またはローン会社のとき」です。

銀行等のオートローンを利用した場合は、車検証の所有者が“そうなっていないはず”ですので
2または3のように、時価20万円が残せるか残せないかの分かれ目になります。

 

つまり、「ローンが残っているか」に「車検証の所有者は誰か」を加えると
上記の原則は下記の通りに細分化されます。
(「現金での購入」は「ローンが残っていない」と同じに見てください)

1) ローンが残っている、かつ所有者は販売会社やローン会社
⇒自動車は所有者に引き上げられてしまいます。

2) ローンが残っている、しかし所有者は破産者
⇒自動車の時価が20万円未満なら手元に残ります。

*所有者が破産者以外の家族・友人などの場合は
「借り物」と見なされますので無条件で手元に残ります。

3) ローンが残っていない、しかし所有者が販売会社やローン会社
⇒自動車税・整備代等の未納分があると、手元に残らない可能性があります。

4) ローンが残っていない、かつ所有者が破産者
⇒自動車の時価が20万円未満なら手元に残ります。

*所有者が破産者以外の家族・友人などの場合は
「借り物」と見なされますので無条件で手元に残ります。

 

このように、車検証の所有者が販売会社やローン会社の場合、これは「所有権留保」と呼ばれていて
こうした“不測の事態”に備えた担保的対応をされていたのですから
引き上げられてもやむを得ません。

現金での購入やローンが完済していても、「本人所有」を申し出ない限り
このパターンの車検証にされることが多く、3)のような事態が起こり得ます。

ところで、事前に自動車のローンだけを完済してしまうと
偏頗弁済(不公平な弁済)として免責が認められなくなってしまう場合もありますので注意が必要です。

また、このローンだけをこれまで通り支払っていくこともできません。

ただし、債権者の同意が得られれば、本人以外の第三者が本人の代わりに自動車ローンを返済して
自動車を維持することは可能という話も聞いたことはあります。

 

 


賃貸住宅を探さなければならない

2012-01-16 | 【自己破産後の生活はどうなる?】

借金をチャラにしてもらった代償として
自己破産すると、原則として財産であった“持家”は奪われることになりますので
新たに賃貸住宅を探して移り住まなければなりません。

もっとも、それまで賃貸でしたら賃料の未払いを理由に
立ち退きを迫られない限りはそのまま住み続けることはできます。

 

(一般賃貸住宅)

一般的な賃貸マンションやアパート、戸建住宅の入居で一番困るのは“保証問題”です。

つまり、個人破産者に限らず、連帯保証人を要求されるのですが、最近では
連帯保証人の代わりに、クレジット会社と提携しクレジットカードで保証するシステムが流行していて
これを大手の不動産会社が多く導入していますが、自己破産者はクレカは持てませんので
必然的にこの手のシステムの物件には住めないということになってしまうことです。

しかし現状では、首都圏でも以前と同じ連帯保証人での保証が6割に上りますので
なかでも地元密着型の不動産会社ではほとんどこの方式ですので
こちらの物件を探せば、住まい探しはそれほど困難なことではないと思います。

 

(公営住宅)

各市町村が“公共の福祉”のために経営している住宅であって
家賃が前年度の収入に応じて決められることが特徴です。

自己破産者の多くは借金があっただけで収入はある程度あるのですから
借金がなくなった後でしたら問題なく家賃は支払えるはずです。

ただし、病気やリストラ等での自己破産の場合は
元々の資力が少ないために困難ではあるでしょうが、「公共の福祉」という観点から
各市町村では一定の基準を満たし入居資格がある者に関しては
相談次第で家賃の減額や一部免除・支払い猶予等に応じてもらえますので
あきらめずこれを利用しましょう。