破産管財人とは、破産手続開始決定(破産宣告)が下りた場合に 〇詐欺的な優先弁済権や否認の対象となる取引がないか記録を調査する このため、次のいずれかの場合に選任されることが多いとされています。 ①ある程度の資産がある ②破産原因の成因に不明な点や (私の場合は②のようですがと①も関係してきます。詳細次回) ここで選任される弁護士は、債務者である破産申立人(以下、破産者)の代理人のように ①の場合、この破産管財人によって破産者の財産の管理・調査・評価・換価・処分を行い ちなみに、破産者の手を離れ、破産管財人の管理下に置かれる 具体的には次のようなことが行われます。 *破産者宛の郵便物はすべて破産管財人に回付され、隠し財産がないか *破産者に属する全ての資産を換価するのですが *生命保険、自動車(破産者名義)、預金等も *破産手続『開始』後に破産者が働いて得た収入は これはケースによってさまざまな判例があるためで 個々の事情を判断するのはあくまで破産管財人の弁護士その人であって さて、破産管財人は、このようにして換価可能なものを全て換価した後 例えば、債権額の総額が2000万円だとして、配当可能な原資が100万円だとしたら 当然、残りがなければ配当はありません。 一方②の場合、資産調査はあまりせず、専ら破産者に聞き取りと裏付け資料の提出を求め 裁判所はそれを受けて破産手続きの廃止と免責の許可(または不許可)を決めます。 債権者への配当はありません。 ①②ともに破産管財人が選任されると一方でこうした事態も起こります。 ◎債務者は破産手続きが終わるまで、裁判所の許可を取らなければ ◎債権者は債権届出をするなどして破産手続に参加しなければ こうした職務をし、債権者集会(財産状況報告集会・計算報告集会)と 参考までに申し上げると、破産者本人が裁判官と顔を合わせるのは 【同時廃止と管財事件の違い】 換価(物の値段を見積もること)する程の不動産や自動車などの財産がないことが 一般に破産管財人が選任される管財事件になりますと 近年、東京地方裁判所などでは、法人・個人を問わず この制度は、破産法の範囲内で、できる限り手続の簡素化・迅速化を図ることにより 短期間で終わる見込みがある場合には、少額管財事件として扱うこともありますが なお、通常の管財事件では予納金が最低50万円以上必要となりますが 私の場合、東京地裁ではありませんし、どの書面にも「少額管財」の言葉は載っていなくても いずれにしろ、この管財事件が終了して、やっと「破産手続」が終了(廃止)したことになり
裁判所が選任する弁護士のことで以下のような職務を負っています。
〇免除の対象となるもの以外の資産を売却し債権者に資金を配分する
〇債権者集会を主宰する
〇破産者の免責に異議を申し立てる
免責不許可事由に相当しそうな点がある
破産者の味方ではなく、損害を受けた債権者のために働くことが筋合いですから
借金を返してもらえるネタがないかを探すことが仕事になります。
各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
すべての財産は「破産財団」と呼ばれます。
必要に応じ内容を改めます(これは②のケースでも行われます)。
民事執行法で差押え禁止となっている身の回りの品々は換価しません。
(冷蔵庫や洗濯機、タンス、大型でないテレビ等、家財道具はほとんど大丈夫です)
それぞれの価値が20万円を超えなければ換価されず、総額99万円まで所有可とされていますが
破産する人が預金や掛け捨てでない貯蓄型保険を所持していることが不自然との判例もあるそうで
99万円までの現金所持が無難なようです。
全額破産者のもの、とされることに対しても破産手続『終了(廃止)』後
いわゆる破産宣告後に得る財産は自由に管理処分できるという原則を守ったほうがよさそうです。
なにはともあれ、持っていかれてからでは遅いことは間違いないのですから
専門家と相談するにしても、可能な限り無難な方向を採りましょう。
代理人として依頼している弁護士ではありませんし
さらに、最終的な決定は裁判官の“独断”で下されることを忘れてはなりません。
未払いの税金等を支払い、裁判所の定める破産管財人の報酬を控除した後に
まだ残りがあるようでしたら債権者に対して配当をすることになります。
それぞれの債権者に債権額の5%を按分して配当します。
調査の結果を意見として書面をもって裁判所に報告するのですが
この第三者的立場とされる意見が結果に大きな影響を及ぼすことは想像に難くありません。
引越しや長期の旅行に行くことはできない。
債権を回収することができない。
破産手続廃止に関する意見聴取のための集会を
裁判所の会議室で開催して破産管財人の仕事は終了します。
この集会が最初で最後、たった1回きりのことです。
はじめから明らかな個人の場合には「同時破産廃止(同時廃止)」となり
破産管財人は選任されず、すぐに「免責許可の決定」の手続きに移ります。
同時廃止に比べはるかに期間が長くなり、ケースによっては
1年以上の期間を要することもあり、同時に費用もかかることになります。
自己破産に広く利用される制度のひとつとして、「少額管財事件」というものがあります。
管財事件にかかる手間や費用に関する問題を少しでも解消しようというのが狙いです。
代理人である弁護士が申立てをすることが条件となってきます。
この少額管財事件ではその半額以下である20万円で済みます。
予納金が20万円でしたので、これの扱いだったのかもしれません。
これは「異時廃止」と呼ばれ、その後「免責許可の決定」手続きに移ることになります。
資本金1△00万円の私の会社の株主は
700万円の筆頭株主である私を含めて最終的には
数百万円ずつ、実の親、親戚、整備工場社長Nさんの5人でした。
創業時はさらに3人の友人、知人が加わっていましたが
まだ業績が順調だった頃、自宅の改築や子供の進学のためお金が必要
などの理由の要望により額面で私が買取っていました。
これらはむしろ、買い戻したまたは返金したと言った方が当たっているのかもしれません。
こうした方々のおかげで予定していた資本金が集まり
平成の時代の初期に創業できたのですから
「しょうがねえなあ」と断りきれない方を含めて
これは当時の私が持っていた信用力の賜物(?)だったのでしょう。
このうち、実の親からは不動産を担保に提供してもらっていましたし
親戚からは資金難に陥ってからの数百万円の追加融資をしてもらっていました。
このため、この2人については自ずと破綻状態の話ができたのですが
Nさんに対しては一切、情報を漏らすことをしませんでした。
一番の理由はもちろん、銀行に苦境が伝わることを恐れたためで
最悪、倒産となる場合、世間では極秘裏に事を進めるものだと言われているからなのですが
私の場合にそうする必要があったのかどうかは未だによく分かりません。
いずれにしてもNさんに対しては、請求が上がっていた整備代は
通常通りの支払日に完済していましたので、営業最終日
つまり、Xデーの前日に廃業のご挨拶に伺っただけです。
もともと彼の資本金の出資に関しては、全ての整備を出すからぜひ、とお願いして
しぶしぶ了解してもらったもので、以前、奥さんが早く買い戻して欲しいとこぼしている話を
Nさんから聞いたこともあり、何を言われるかちょっと心配をしていたのですが
こうなってはもうしょうがない、と思われたのでしょうか
何か言いたそうではありましたが、特に苦言を呈されることはありませんでした。
もっとも、勝手な理屈ですが、十数年に渡りNさんの工場のみに整備を依頼してきて
業績が良い頃は月100万円を超す外注費を支払っていましたので
決して損はさせていないどころか、かなり儲けていただけたと思うのですが…。
いずれにしても私の場合、株主総会すら創業直後2、3回開催したのみで
そのご一回も開催していないばかりか、業績好調の時期でさえ
配当金をただの一度も差し上げたことがないことに加え
こうして出資金までも奪われてしまう結果になり、ただただ申し訳ないの一言です。
株主という出資者は、出資金のみに限りその会社に対して責任を負うことが
株式会社や有限会社の原則ですので、別途、私のように連帯保証人にならない限りは
それ以上に迷惑がかかることはないことは知っています。
だとしても、こうした事態に陥った時に
なんら正式に謝罪する機会を設けなくてもよいのかどうか、未だに知らないままでいます。
破産して免責が許可されると、結果的に税金などの一部を除いて
すべての債務を踏み倒すことになります。
法律では「踏み倒しなさい」ではなく「踏み倒してもいいですよ」であって
払うか払わないかはあなたが決めなさい、ということらしいです。
もちろん、免責後も返済を続けている話は聞いたことがありません。
ところで、私の債務のほとんどが銀行に対するものでしたが
正直、申し訳ない気持ちはほとんど湧いていません。
かつて、複数の店舗で同じことをしていましたので悪意のあるお客様と解釈していますが
修理代を取りはぐれたことを警察に相談に行ったところ
「あなた方は商売としてやっているのだから、そうした事態を避けることも仕事のうち」と
逆に説教されたことがあります。
これが世間一般の見方かどうかを議論するつもりは毛頭ありませんが
「むやみに人にお金を貸すな」と言っていることは確かでこれは間違ってはいないと思うのです。
もちろん、「借りたものは返す」という信頼関係が社会の前提であり
そうできなかった自分を正当化することなどできるはずがないことをお断りした上で
債権者である銀行に一言、悪態をつくことをお許しください。
ただし、あくまで心情的な発言であって理論的でもなんでもないこと
そして、目的はただ私のうっぷんを晴らすためだけですので
当の銀行に伝わることはまったく期待していない独り言であることをお断りしておきます。
〇〇銀行様、あなたがたはお金を貸すプロです。
それが故、会社が負っていた債務のうち約半分は
高い保証料を負担して協会の保証を付けさせられていましたし
残り半分の1000万円程度には親の不動産を担保に差し入れていました。
その状況で約20年、金利を含めてすでに支払った総額はゆうに元金の1000万円は超えています。
と、そこまでのことで、どうこう言おうとしているのではありません。
文句の一つも言いたいのは、私個人の自宅建物+地上権を担保に入れ
少額でもいいから、と以前、融資を申し込んだ際に
それらはまったく担保価値がないとウソブイテ断っておきながら
会社が窮地に陥った直前にようやくの思いでそれらを売却した行為に対して
免責不許可事由にあたると異議を申し立てるなど、いかがなものかと思うのです。
素人考えでは、“担保価値がない=売り物にならない”と思えるわけで
それを見事に裏切って、時価で売った私を褒めるのならいざ知らず
その分を破産財団(残っている財産)に組み込めと言っているのですよね。
「いざとなれば銀行は冷たい」と世間では囁かれていますが
法律や決まり事に沿って事を運べば冷たくなるものですからしょうがないですし
また、返済不能の恐れのある人に“温かく”すること自体、無理なこともよく理解できます。
しかし、売れるはずがないから担保にもならない、と公言したり
新たな融資は大幅な業績が改善されない限り不可能です、と伝えて来た頃に
住宅ローン完済により抵当権解除を自ら申し出てきたり
一切、いうなれば財産として無視してきた自宅+地上権を、私が売却したからと言って
法律に則った異議申し立てによりそのお金をあわよくばせしめようなんて
ちょっと冷た過ぎ、いえ、虫が良すぎませんか。
もっとも、そうした矛盾を突かれることがないように担当者や担当部署を変えたり
子会社の債権管理会社に債権ごと売却してしまうのでしょうね。
よ~く、分かりました。
「債権者(銀行)の犠牲の上に債務者(私)を更生させるものである」という免責制度です。
たいした犠牲でもなく屁でもないでしょうから、心おきなくこの法的制度を利用させていただくとして
更生するかどうかは私の個別の問題ですのでお任せください。
ただ、融資担当としてよくお茶菓子を持って息抜きに来ていた女子行員のTさん
そして、いろいろな情報をもたらしてくれた代々の担当者のKさん、Aさん他の皆様
拡大策に疑問を呈して下さった支店長のH様、これらの方々には
一言のお詫びもできなかったことが今でも心残りでならないことを申し添えます。
さまざまなことが頭を駆け巡り
破産という再スタートへの最初の一歩がなかなか踏み出せないことは確かです。
将来の再スタートの部分よりも、現在の支払不能状態の苦しさの中で
そこに進んだ時のデメリットだけを考えて心の中は見えない不安がいっぱいだったり
プライドがズタズタになるシーンばかりが想像されるのですからしょうがありません。
そんな時はこう考えてください。
いずれも法律学者の先生の解釈です。
自己破産の後、借金が0になる免責許可は精神的にとことん苦しんだ人に与えられる恩典だ、と。
また、別の見地からのこんな考え方もあります。
この襲いかかる難行苦行が罪滅ぼしそのものなのだから、そこを耐えた人にはやり直す権利が与えられる、と。
免責許可申立に際し、実際に裁判官はその人の“誠実性”を見て判断するということからも
こうした考え方が外れているとは思えません。
誠実であればあるほど、約束が履行できない苦しさは大きいはずですから。
そのなかでも最大の難関は
連帯保証人になってもらったり借金している知人への事情説明と謝罪かもしれません。
自分のものでない不動産を担保に入れさせていただいている場合も同じで
これは知人以上に近しい関係にある人のはずです。
特に、例え規模は小さくてもそれまで社長と呼ばれていた経営者にとっては
それなりにプライドもあって、できれば夜逃げでもしたい気持ちはよく分かります。
しかし、避けて通れない肝心な部分であっても方法はたったひとつ
「本当にすみません」と頭を下げて、ただお詫びする以外に方法はないのですから
考えようによっては簡単なことだと思うしかないのです。
連帯保証人へは2000万円にも達する支払いが回ってくるはずで
その方にも自己破産を強いることになるかもしれず
もしかしたら一番困難な謝罪になるかもしれません。
私の場合は幸いにして私以外に保証人はいませんでしたが
知人などに依頼しているとなるとその苦しさは想像に余りあるのですが、かと言って
繰り返しになりますが、心からお詫びする以外の方法はないのです。
もっとも、どうしても、どう考えても、勇気がなく踏み切れないのであれば
破産以外にも、それよりメリットが少ないとは言え、法的な民事再生などを含めて
別の方法もあるのですから、そちらを模索すれば済むことです。
私の友人I さんは、本人の他に同居の父親も保証人になっている上
一家5人で住んでいる自宅を担保に差し入れていたため
事業を継続しないで会社はそのまま放っておき、夫婦で勤めに出て
銀行と交渉の上その収入の中から毎月、払えるだけの返済を続けることによって
父親へ代理弁済の請求は上がっていませんし、自宅も取られていません。
(I さんにいろいろ相談に乗っていただいた顛末はいずれお話しすることになると思います)
また、知人からの借金は、将来の見通しが経っていない時点で
軽々しく口にすべきではありませんが、もし可能であれば免責決定後に個別に返済することもできます。
この場合は絶対に免責許可が確定する前にしてはなりません。
「詐害(さがい)行為」という不許可事由に該当し、許可が下りない可能性があるからです。
事実、これも私の場合ですが、自宅売却に対してこの疑いで銀行から異議が出され
最後まで気をもむことになりました(この件の詳細も後日お話しします)。
また、身内などに頼んで担保を差し入れている場合
この物件は残念ながら、その債権者により差押えの後、競売に掛けられてしまいます。
この場合もただただお詫びをして許しを乞うか、あまりに耐えられない罵声をあびせられるのであれば
出来る範囲のお金をお渡しして許してもらう方法もあります。
私には親に頼んで担保として差し入れていた不動産がありましたので
いの一番に事情を説明して謝罪、内容証明による苦言を呈されましたが
最終的には「やむなし」となりました。
「事情を説明してお詫びをする」
文章にすればたったこれだけのことですが、こうしたかなりの精神的苦痛は避けられません。
それはそうで、あなたを信じて連帯保証人になってくれたり
担保を差し出したり、はたまた、お金を貸してくれた人たちなのですから。
その期待を裏切ったことへの罪の意識に苛まれることは当然です、特に誠実な人は。
しかし、とは言え、それらの方々はそれを依頼された時点で
少なからずその危険性を認識なさっていたことも一方では事実ですから
心からお詫びをすれば必ず分かってくれるはずです。
ここを通過できた人に初めて、“恩典”もしくは“その権利”が与えられるのですから
最後の力を振り絞って頑張るしかないのです。
免責許可のあとに来るはずの明るい未来を信じて。
破綻とは事業が立ち行かなくなった状態です。
廃業は後継者不在、健康上での問題、年齢的な問題などの理由の如何を問わず
経営を止めることですので、倒産とは言いません。
破産は、債務者が弁済期にあるすべての債務(借金)を
一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいいます。
簡単に言えば、一般的な生活をするのに必要なものを除くすべての物的財産を失うことになります。
ただし、命を奪われないどころか、身体(労働)で返すことは法的に禁止されていますし
それまでに培ったスキルを失うことはまったくありません。
また、月33万円で3か月分、つまり99万円までの現金は持っていてもよいとされています。
(預金はダメなようですので、念のため)
倒産とは、法律上の明確な定義はありませんが
一般的に会社が資金繰りに窮してそのまま事業を継続できない状況、つまり経営的に破綻した状態を言い
それに伴う債務整理(民事再生、会社更生、私的整理、破産など)全般を指しています。
このうち、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して
債権者に公平に配分する法的手続(破産手続)を単に破産ということもあります。
ただし、法人の倒産は財産を使い果たした場合に限りません。
会計上は債務超過ではなく黒字であっても
例えば売掛金があるのに支払いを受ける前に資金不足となれば倒産します(勘定合って銭足らず)。
現象面から見ると、倒産は支払停止の現れです。
支払停止とは、債権者からの支払請求に対して支払えないことを
債務者が表明する行為で、手形不渡は支払停止の代表例です。
債務の返済を一時的に猶予するよう債務者が申し入れる行為もこれに当たるとされています。
また、廃業、夜逃げなども支払停止とみなされます。
そして、法人が破産し、代表者などが連帯保証人になっていると
個人がその債務を負うことになり、世間で言われている通り
事業で作った借金は事業でなければ返せないので、こちらも自己破産することがほとんどです。
私が知る限り、例え法人組織になっていても実態が個人経営の場合
2000~3000万円の負債で破産するケースが多いようですが
これは、高利貸でない所からの借り入れとしても、手元に何も残らないものに対して月20万円ずつ
金利を含めると30年以上はずっと返済が続く感じの金額、と言えば理解し易いかもしれません。
このため、個人も多くが自己破産の手続きをすることになるのです。
自己破産では、裁判所から破産の決定、続いて免責の決定を受けた時点で
自分の財産を失う代わりにすべての債務が免除されます。
要するに、所有している財産を失う代わりに借金をすべて帳消し(免責)にしてもらえるのです。
こうすることによって、免責後に得た新たな収入や財産は本人が自由に使うことができますので
自身の生活を充分に立て直すことができるという有り難い制度です。
ところが一般の人たちにとって、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい
その後は満足な社会生活ができないのではないか、と考えている人も多いのです。
会社に知れたら辞めさせられるのでは…
ご近所に知れて後ろ指を指されるのでは…
今後、一切の預金ができなくなるのでは…
子供の進学・結婚に悪影響があるのでは…などなど。
もちろん実際にはまったくそんなことはありません!
繰り返しになりますが、この自己破産&免責の制度は、借金で苦しんでいる個人を対象にしていて
その人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
唯一公表される「官報」など、そもそも知っている人を探すことさえ困難なのですから
自分から言わなければ、まず会社や身内に知られることはありませんし
免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は
7年位の間、ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。
この間、借金ができないレッテルを貼って
借金のない堅実な生活を再建することを期待するからです。
もっとも、奥さんを連帯保証人にしていなく代表者本人のみでしたら
奥さんにその影響は及ばないはずですが
貸金業法の改正に伴いかなり制限されているようではあります。
現実的には、本人はキャッシュカード以外のカードは持てないので、ETCが利用できず
これはちょっと不便ですが、基本的には車も財産とみなされますので
事前に換金して以降、所持しない方には関係ないことです。
ただし、仕事上必要とか、どうにも不便とかの理由で誰かから車を借りたり
他人名義で引き続き車を所持しようとする方は、どなたかのETCカードを借りて
その方に使用分を現金で支払うような方法を採ることで解決するしかありません。
車については残価が低く財産価値がないものは所有を許される、とは聞いていますが
差し押さえられてからでは遅いので他人名義に変更しておく方が無難でしょう。
また、ETCにはダメですが
クレジット機能のない貯金残高以内で使用できるデビットカードも持てます。
ちなみに、私は楽天カードを利用していますので
ヤフーオークションなどの利用にも支障はありません。
ところで、この再生への一歩が踏み出せないでいると、個人にしろ会社の経営者にしろ
資金繰りの苦しみ等の借金にまつわる問題は多くのケースで知らないうちに心を蝕んでいきます。
返済に関連して悩み苦しむ状態が長い間続くと、その心労から“鬱”などに陥る人も多くいます。
それがさらに進むと、どうしても自殺などのあらぬ方向へ考えが向かってしまうものです。
ただ、忘れてならないのは
お金の問題は所詮お金の問題なのですから、心の問題と切り離すことが大切です。
間違っても心をそうした方向に向かわせてはなりません。
お金の問題が解決すれば心の問題はほとんど解消することになるのですから。
ここで、私が自己破産の道を踏み出す際にある方から聞いた話をご紹介します。
「倒産&自己破産を経験した人が皆さん、口を揃えて言います
踏み出す前は“千尋の谷”に飛び込む覚悟だったのに
いざ踏み出してみたら僅か10センチほどの段差に過ぎなかった…」