徒然草紙

読書が大好きな行政書士の思索の日々

廃棄物処理法改正

2011-02-01 19:26:27 | 産業廃棄物処理業許可
昨年5月に改正され、今年4月から施行される廃棄物処理法の説明会に行って来ました。

排出事業者責任が強化されると同時に、産業廃棄物処理業者の優良化の促進や産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が図られるなどの内容となります。簡単に言えば、規制を強化する一方で、優良な業者の育成を図るための改正といえるかもしれません。


産業廃棄物収集運搬業者に限った話をしますと、保管・積み替えのない業者は、この4月から、都道府県の許可をとるだけでよいということになります。いままでのように都道府県とは別に、政令指定都市ごとに許可をとる必要がなくなったわけです。

細かくいいますと、基本的に、一つの都道府県のなかで、政令指定都市の許可を複数持っている場合には、その都道府県の許可をとればよいこととなるのです。

たとえば、現在、川崎市と横浜市の許可を持っている事業者は、4月以降、許可の更新にさいしては神奈川県の許可をとることとなります。

それでは、政令指定都市の許可はなくなってしまうのかといいますと、そうではありません。都道府県内でひとつの政令指定都市でのみ、産業廃棄物の収集運搬を行う場合や、政令指定都市の区域内で保管・積み替えを行なう場合には、そこの政令指定都市の許可が必要となります。

たとえば、川崎市のみで収集運搬を行うのであれば、川崎市の許可をとることとなるのです。



産業廃棄物収集運搬業者にとっては、許可を申請する先が減るわけですから、事務の煩雑さの軽減や経費の節減となり朗報といえましょう。