以前、代襲相続について書いたことがあります。
今日はその続きです。
代襲相続人の範囲とその問題について、前回はくわしく書
きませんでした。今回はそのところを明確にしたいと思いま
す。
代襲相続人は、相続人が死亡した場合に、その相続人が
相続する予定だった財産を、死亡した相続人に代わって
相続する人のことです。
その範囲ですが、第一に相続人の子供が挙げられます。
そして、相続のときにその子供がすでに死亡していた場合
には、その子供の子供が、(つまり、被相続人からみれば
曾孫が)代襲相続人となります。
第二には、被相続人の兄弟の子供が挙げられます。いわ
ゆる死亡した被相続人にとって、甥とか姪とかいった関係
の人に代襲相続の権利が認められます。
この場合、甥や姪の子供には代襲相続の権利は認められ
ていません。
代襲相続の権利をもつのは、以上挙げた二つのうちのどち
らかの人だけです。
ここで注意しなければならないことは、被相続人の子供が
相続人の場合には、代襲相続をできる人の範囲は無限大
だということです。
もう少しくわしく言います。
先ほど、相続人となるべき子供が、相続の時点ですでに
死亡していた場合には、子供の子供が代襲相続の権利
を得ると書きましたが、その子供もすでに死亡していた
場合には、その子供の子供が代襲相続人となるのです。
そして、驚くべきことには、代襲相続はこの時点で終わり
ではありません。相続人の子供の直系の子孫には永遠
に代襲相続の権利が認められるのです。
代襲相続の権利の及ぶ範囲は無限大と書いたのはこの
ためです。
それでも、実際問題として、そのようなことが起こりうるの
かといった疑問があります。
しかし、それに似たことは現実にあります。
たとえば、曾おじいさんが亡くなってからずいぶんと長い
年月がたっているのに、その曾おじいさん名義の財産が
そのまんまになっている場合などはどうでしょうか。
遺言状もなく、遺産分割協議も行なわないで、その財産
が、事実上、ほったらかしの状態になっていたとしたら。
しかも、曾おじいさんには、子供が何人もいて、当然のよ
うに孫の数も多くて、時代が経つうちには、そのうちの何人
かはどこに行ったのやらさっぱりわからないなんてことに
でもなっていたら、どうなるのでしょうか。
遺産分割協議は、相続の権利を持つ人全員が集まって
行なわなければなりません。そうでなければ、その遺産
分割協議は無効となってしまいます。
もしも、今書いたようなことが現実に起きたとしたら、それ
こそ悪夢でしょう。そして、それは現実に起こりうることな
のです。
代襲相続という制度には、このような問題があります。
ですから、土地建物などの名義が、すでに死亡している人
の名前のまんまになっている場合には、注意が必要です。
心当たりのある方は、一度、登記簿などをご確認されるこ
とをおすすめします。
相続の権利をもつ人の数が、際限なく広がる前に、財産の
帰属をはっきりさせておかれた方がよいでしょう。
今日はその続きです。
代襲相続人の範囲とその問題について、前回はくわしく書
きませんでした。今回はそのところを明確にしたいと思いま
す。
代襲相続人は、相続人が死亡した場合に、その相続人が
相続する予定だった財産を、死亡した相続人に代わって
相続する人のことです。
その範囲ですが、第一に相続人の子供が挙げられます。
そして、相続のときにその子供がすでに死亡していた場合
には、その子供の子供が、(つまり、被相続人からみれば
曾孫が)代襲相続人となります。
第二には、被相続人の兄弟の子供が挙げられます。いわ
ゆる死亡した被相続人にとって、甥とか姪とかいった関係
の人に代襲相続の権利が認められます。
この場合、甥や姪の子供には代襲相続の権利は認められ
ていません。
代襲相続の権利をもつのは、以上挙げた二つのうちのどち
らかの人だけです。
ここで注意しなければならないことは、被相続人の子供が
相続人の場合には、代襲相続をできる人の範囲は無限大
だということです。
もう少しくわしく言います。
先ほど、相続人となるべき子供が、相続の時点ですでに
死亡していた場合には、子供の子供が代襲相続の権利
を得ると書きましたが、その子供もすでに死亡していた
場合には、その子供の子供が代襲相続人となるのです。
そして、驚くべきことには、代襲相続はこの時点で終わり
ではありません。相続人の子供の直系の子孫には永遠
に代襲相続の権利が認められるのです。
代襲相続の権利の及ぶ範囲は無限大と書いたのはこの
ためです。
それでも、実際問題として、そのようなことが起こりうるの
かといった疑問があります。
しかし、それに似たことは現実にあります。
たとえば、曾おじいさんが亡くなってからずいぶんと長い
年月がたっているのに、その曾おじいさん名義の財産が
そのまんまになっている場合などはどうでしょうか。
遺言状もなく、遺産分割協議も行なわないで、その財産
が、事実上、ほったらかしの状態になっていたとしたら。
しかも、曾おじいさんには、子供が何人もいて、当然のよ
うに孫の数も多くて、時代が経つうちには、そのうちの何人
かはどこに行ったのやらさっぱりわからないなんてことに
でもなっていたら、どうなるのでしょうか。
遺産分割協議は、相続の権利を持つ人全員が集まって
行なわなければなりません。そうでなければ、その遺産
分割協議は無効となってしまいます。
もしも、今書いたようなことが現実に起きたとしたら、それ
こそ悪夢でしょう。そして、それは現実に起こりうることな
のです。
代襲相続という制度には、このような問題があります。
ですから、土地建物などの名義が、すでに死亡している人
の名前のまんまになっている場合には、注意が必要です。
心当たりのある方は、一度、登記簿などをご確認されるこ
とをおすすめします。
相続の権利をもつ人の数が、際限なく広がる前に、財産の
帰属をはっきりさせておかれた方がよいでしょう。