遺言状を作るときに、気になるのは、遺言状の
内容が他の人に知られたらどうしようか、という
ことでしょう。
遺言状には、財産の分割方法はもとより、場合
によっては、家族の知らない子供の認知につい
ての記載があるかも知れません。
このように、自分の生前に家族に知られたくない
ことがらを遺言状に記載する場合には、その内容
を秘密にしておく必要があります。
その手段として、考えられるのは、自分で遺言状
を書く、いわゆる「自筆証書遺言」の利用です。
「自筆証書遺言」は、自分で書くものですから、
お金がかかりません。また、いつでも思いついた
ときに書くことができます。ちょっと考えると非常
に簡単な方法にみえます。
しかし、以前、このブログでも書かせていただいた
ように、遺言状の作成には一定の決まりがあり、
それに反した遺言状は無効になってしまいます。
「自筆証書遺言」は、自分で書くものですから、
決められた遺言状の様式に少しでも違反すると、
せっかくの遺言状が無効になってしまいます。
また、きちんと様式にのっとって書いた遺言状で
あっても、それが家族に見つからなかった場合に
は、無駄になってしまいますし、見つかったとして
も、すでに家族の間で遺産分割協議が終わって
しまっていたら、遺言状の内容にしたがって遺産
分割をやり直すか、それとも家族間の遺産分割
協議を優先させるか、どちらかに決めなければな
りません。
いわば、二重に手間がかかってしまいます。
さらに、遺言状の内容について、家族の間で争い
が起きる可能性もありますし、以前書いたように
「検認」の手続きも必要となってきます。
一見、簡単なようでいて、その実、以外と面倒なの
が「自筆証書遺言」なのです。
そのため、「自筆証書遺言」を書く場合には、自分
ひとりではなく、行政書士や弁護士などの専門家
に相談をすることをおすすめします。
そうでなければ、費用はかかりますが、安全な「公
正証書遺言」を利用して、立会人として、行政書士
などの、法律で守秘義務が定められた専門家を
頼むというのがよいのではないかと思います。
内容が他の人に知られたらどうしようか、という
ことでしょう。
遺言状には、財産の分割方法はもとより、場合
によっては、家族の知らない子供の認知につい
ての記載があるかも知れません。
このように、自分の生前に家族に知られたくない
ことがらを遺言状に記載する場合には、その内容
を秘密にしておく必要があります。
その手段として、考えられるのは、自分で遺言状
を書く、いわゆる「自筆証書遺言」の利用です。
「自筆証書遺言」は、自分で書くものですから、
お金がかかりません。また、いつでも思いついた
ときに書くことができます。ちょっと考えると非常
に簡単な方法にみえます。
しかし、以前、このブログでも書かせていただいた
ように、遺言状の作成には一定の決まりがあり、
それに反した遺言状は無効になってしまいます。
「自筆証書遺言」は、自分で書くものですから、
決められた遺言状の様式に少しでも違反すると、
せっかくの遺言状が無効になってしまいます。
また、きちんと様式にのっとって書いた遺言状で
あっても、それが家族に見つからなかった場合に
は、無駄になってしまいますし、見つかったとして
も、すでに家族の間で遺産分割協議が終わって
しまっていたら、遺言状の内容にしたがって遺産
分割をやり直すか、それとも家族間の遺産分割
協議を優先させるか、どちらかに決めなければな
りません。
いわば、二重に手間がかかってしまいます。
さらに、遺言状の内容について、家族の間で争い
が起きる可能性もありますし、以前書いたように
「検認」の手続きも必要となってきます。
一見、簡単なようでいて、その実、以外と面倒なの
が「自筆証書遺言」なのです。
そのため、「自筆証書遺言」を書く場合には、自分
ひとりではなく、行政書士や弁護士などの専門家
に相談をすることをおすすめします。
そうでなければ、費用はかかりますが、安全な「公
正証書遺言」を利用して、立会人として、行政書士
などの、法律で守秘義務が定められた専門家を
頼むというのがよいのではないかと思います。