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2019年06月17日 | 日々のあれこれ

先日、あーちゃんの国民年金「任意加入」の手続きに市役所へ行ってきました。

 

私が在職中は「第3号被保険者(いわゆる主婦年金)」に該当するため、保険料の納付は不要でした。

私が昨年「完全退職」したので「第3号被保険者」の資格を失い、「第1号被保険者」に該当することになり、市に届出をし、保険料を納めなければなりませんでした。

この時は60歳までの14ヵ月分を納めました。(約16,400円/月→14カ月分で約23万円)

今回は、過去の分を60歳以降に納付する「任意加入」で、10ヶ月分になります。

40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に「任意加入」をすることができます。(任意加入制度)

あーちゃんの場合、20歳になってから就職するまでの間、10ヶ月分足りません。(※昔(平成3年3月まで)は「任意加入」、今、「強制加入」)

60歳の誕生日の前日より「任意加入」の手続きをすることができ、申出した月からの加入となります。

保険料の納付方法は、「口座振替」が原則ですが、不足する10か月を「一括前納(納付書)」することもできます。

  【定額保険料】  令和元年度:月額16,410円×10ヶ月=164,100円

また、任意加入被保険者も「定額保険料」に「付加保険料」を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます

  【付加保険料の月額】 400円×10ヶ月=4,000円

合計168,100円となりますが、一括前納すれば▲2,450円(▲約1.5%)割引になり、165,650円になります。銀行預金より有利なので一括前納を選択しました。

なお、10か月分足りなくても、受給額は【470ヶ月/480ヶ月×780,096円/年(令和元年:満額)=763,844円/年】となり、満額受給より約▲16,252円/年、少なくなります。月にすると▲1、354円減ります。

 

一番のメリットは「付加年金」です。

「付加保険料」は毎月400円を、国民年金の保険料に上乗せして納めることができます。(400円×10か月=4,000円)

「付加保険料」として納付し、「付加年金」として支給されますが、付加年金額(1年にもらえる額)は、

200円 × 付加保険料の納付した月数(10ヶ月)

となります。

これは、2年間で納付した「付加保険料」の元がとれる計算になります。

将来の年金受給(額)については、金融庁の2,000万円不足問題もあり、大変不安ですが、女性は長生きなので、せめて「国民年金」は満額支給が受けられるようにしておく必要があるのではと思っています。