対極論

正論・異論・極論…様々な角度から考察する思考実験ブログ

大極論72号 内心の自由と悪意の自由

2017-05-16 03:09:02 | 時事・思考実験
正論・異論・極論…様々な角度から考察する思考実験ブログ

【朝日社説】「共謀罪が採決に突き進むこと許されない」「犯罪とは無縁の一般人は心配しなくていいという説明、受け入れられない」(2ちゃん・政治+ 朝日新聞)

たとえ犯罪が実際に行われなくても、仲間と計画し、準備に動いた段階で処罰できるようにするのが、この法案だ。
「準備」とはどこまでの行為をさすのか。捜査当局の判断次第で取り締まりの範囲が広がる恐れはないか。人の心の内にまで踏み込む捜査がなされるのではないか――。組織犯罪対策の必要性は理解しながらも、多くの人が懸念をもっている

法律そのものの必要性や、処罰対象となる犯罪の種類・数の当否などについても、疑問は依然として残ったままだ。

【お題】
テロ等準備罪法案(共謀罪)が一両日中には採決・可決されそうな状態である。
朝日新聞等の所謂パヨクはこの法律は一般市民の日常生活にも影響があると警鐘を鳴らし徹底抗戦をする構えだが、どうであろうか?

【極論】

A:
あの治安維持法だってはじめは市民生活に影響しないと言ってながら、
実際は日常生活全般を縛る法的根拠になったよね?

B:
治安維持法の最大の問題点は、法の施行ではなく法の運用だったはずだが、
パヨクは法律自体を憎悪し反日プロパガンダに使う。

治安維持法とは、オイコラ警察という ただでも権威化・権力化していた戦前の警察に、
治安維持法という強大な横暴の道具を渡した事があのような事態を生んだ。

もし、テロ等準備罪法案に疑問を呈するならば、その法律趣旨そのものではなく、
法律を安全に運用する為の警察権力機構の体質を問題視するべきだろ?

自白中心主義や職務質問の実質的な違法運用の横行、転び公妨を平然と行う警察の体質、
起訴・有罪率が100%に近い現状で、司法が弛緩し被疑者・容疑者への司法の先入観やほぼ盲判状態での捜査令状の濫用と濫発行、
こうした状況を改善し民主警察にする事こそ本来は必要な事であり、野党とパヨクは成立の是非にばかり囚われ、運用の問題点に切り込まないで、単なる反対パフォーマンスばかりするから国民に愛想尽かされるのでは?

C:
ならば、法の成立より、そうした治安機構・国家権力の改善がまず先ではないか?

D:
今までの戦後体制では、
テロ等準備罪法案のような法律が無かったから、警察機構・司法機関も現場・実務的必要性からそうした現場の非民主警察的な体質を容認していたのでは?

つまり、この法案成立と同時に警察機構の改善を促すべきで、
この法案自体が警察の悪習を促進するのか駆逐するきっかけになるかで、日本の民主主義の価値が変わるのでは?
ベターは警察システムの悪習を駆逐する事を担保しながら、テロ等準備罪法案を整備する事ではないか?
維新が提案し盛り込まれた同法案の取り調べの可視化は、まだまだだが整備のその一歩になっていると思うぞ。

E:
朝鮮総連をはじめとする民族と犯罪やテロの融合、民族団体という小社会・コミュニティー内での反日・反社会的行為の是認が一種の「社会規範」化している連中を非難する行為が、ヘイトスピーチだと糾弾さるという、
一種の民間への言論規制というポリティカルコネクトネス状態の現状で、

民族や差別、市民団体の皮を被った反社会的団体のポリコレを躱し、法秩序を担保する為に必須の方策がこの法案でな。

連中がポリコレという「正論」で社会正義・社会秩序を壊そうとするのならば、
国家はテロ防止・集団犯罪抑止の観点から社会正義・社会秩序を守らなければならない。

ポリコレを隠れ蓑にした反社会的勢力を牽制する為にもこの法案は必須だよね。

F:
でもその考えだと、
今の国会で問題になってるテロ等準備罪への「一般市民」への適用に対して矛盾になるよね?

E:
だから法務大臣の答弁も歯切れが悪いんじゃないのかな?
だが、もしパヨクが求めるように、一般市民・市民団体ならば一切適用できないとされるならば、市民団体とやらが犯罪組織の隠れ蓑になってしまうし、
市民団体が治外法権の聖域になってしまう。

A:
逆に市民団体・一般市民を取り締まる法律が共謀罪の本質だからな!

E:
市民だろうがテロリストだろうが、犯罪を計画実行するような輩は取り締まられるべきだろ?
市民団体を名乗ればテロをする自由が認められるような現状こそおかしい。

D:
どちらにせよ、TOC(国際組織犯罪防止)条約に加盟・批准しないと東京五輪がテロの祭典になる訳で、批准の為にはテロ対策法の推進は必須で共謀謀議への対処段階から整備しなければならないのでな。

A:
TOCは必ずしも批准条件に共謀罪を求めていない。

D:
それはTOC(国際組織犯罪防止)条約の批准国は大半が既に共謀罪と同等の法律を整備しているからな、わざわざ新規に整備する必要がないだけ。
条件の批准と実質的な加盟国間での情報交換にはテロ等準備罪が必須なんだわな。