草履で歩きながら考える

笑う門には福来たるで、マイペースでやりたいこと やってみよう♪基本PTAブログですが、日常やがんのことも綴ります。

PTA、学校への金品の寄付という問題

2010年02月24日 | PTAについて考えてみる
とまてさんが発掘された資料

  『PTA読本』(文部省内PTA研究会、時事通信社共編1948)

から、もうひとつ気になる事実を知りました。


      



昔は、PTA会費から、教員の「生活補給金」を出していたというのです!!

これはさすがに改善されているはずですが、

形を変えて、学校への金品の寄付という問題
残っています。

これがいいことなのか、わるいことなのか
今のところ、わたしには判断はつきません。



理想を言えば、公教育ですもの。
子どもの未来のため、
全部税金でまかなって欲しい。

PTAから、学校の備品を買うお金を出すことは
PとTの力関係を、
ときにはこわす元凶となりえます。

また、ひどいケースでは、汚職に発展することも。

  PTA炎上す


でも、現実は、

  義務教育費国庫負担制度の概要(文科省サイト)

によると、
公立の義務教育諸学校教職員の給料・諸手当、

要するに、教員の給与の3分の1、

  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

によると、
学校の校舎建築に関わる費用の2分の1が、
(細かい定義は法律条文をご参照下さい)

国庫負担になっています。


これは、地方財政が逼迫している昨今、
地方格差を生み出す原因ともなっていそうです。


そもそも、日本の教育予算の貧しさは

  経済協力開発機構(OECD)加盟30カ国中ワースト2位

というデータも存在します。


      



・・・さて、そんな現実のなか、

国が変わるのを待ってなんかいられない。

目の前の子どもが、もしも困っていたら、助けてやりたい。

という人情論も成立します。


・・・でも、学校への金品の寄付、っていうことは
PTAの「後援会機能」にあたるわけで。

昔の名残を引きずっていることになります。


・・・難しいし、悩ましいです。

せめて、金品に関しては、保護者も学校も
けじめをつけてほしい、と思います。

そのためのルール作り、必要なんじゃないかしら?


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8 コメント

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現実論 (まるお)
2010-02-25 10:44:03
理想は確かに私費負担ゼロでしょうが、おっしゃる通り、子ども手当を充てる案にしろ何にしろ、今すぐの問題に対処はできませんよね。

ではどうするかですが、税金かPTA会費かという選択肢のほかに、教材費と同様に学校が保護者個々に支払いを要請するというやり方もありますよね。
どうしても必要なものは、教材費等と同じように、学校が徴収すればいいと思うのです。
そして、PTAの寄付は、完全な「浄財」として、【有志】が【子どもたちみんな】のために行う、というのがいいのではないかと。
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Re:現実論 (猫紫紺)
2010-02-25 23:44:01
>まるおさん
コメントありがとうございます!先日はお疲れ様でした。

>どうしても必要なものは、教材費等と同じように、学校が徴収すればいいと思うのです。
ああ・・・そういう手がありますね。
あとは、杉並区和田中の元校長藤原氏が行った離れ業は、ご自身のネットワークを生かして物品寄贈(中古PC)をしてもらった、なんてこともありますから、工夫の仕様はあるのかもしれません(事例引用『公立校の逆襲』より)。

>そして、PTAの寄付は、完全な「浄財」として、【有志】が【子どもたちみんな】のために行う、というのがいいのではないかと。
本当に。癒着や会費流用は論外としまして。
会員の親睦行事・特に飲食が絡むものにPTA会費を充当するのはよくないな、と思います。懇親は大切だと思いますし、PTAの役が大変なのも分かりますが…。だって、会費を払って参加権があっても、昼間働いている人は行きたくても参加できないじゃありませんか。
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横入り失礼致します。 (PTAのあり方とは・・)
2010-02-26 14:10:25
まるおさん>僭越ながら・・・
当地の開示資料では、「その他の職員給与」の項に「雑務手当36万円」(中学校1校)という記載事実があり、手書き矢印で「その他の管理費」の項目に意図的(?)に移されていました。
鍵や窓ガラスの交換はあたりまえ、中には「天井」「床」「階段」「壁」「ドア」「教室」の修繕というものもあります。「進入防止策工事一式」というのもありました。
(給与、建物の修繕などは財政法違反です。)
さらに教職員のパソコン、周辺機器や消耗品までに支出が及んでおります。

これは”教職員の意識の問題”だと思います。
保護者による受益者負担は当然という考え方が定着していることによります。

いきなり浄財を求める前に、意識改革を・・というより、義務教育・機会均等について、今一度議論を要するのではないか、と考えます。
「駄目!」ばかりではなく、「なぜだめなのか」「将来に向かい、今後どうすればいいのか?」が必要であり、「公平な教育」がなされないのであれば、義務教育は終焉を迎えるべきだと考えます。
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Re:横入り失礼致します。 (猫紫紺)
2010-02-26 14:53:34
>あり方さん
どうぞどうぞ。ご存分に、この場をご利用下さいませ。
>「その他の職員給与」の項に
・・というのは、学校会計の項目ですか?それとも、PTAから学校に寄付した項目ですか?
学校会計の項目で、財政上、支出の目的が限られているものが、別の目的で使われている現実がある、ってことでしょうか?
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すみません。つい・・ (PTAのあり方とは・・)
2010-02-26 16:15:42
主様、すみません。
書き込む直前に県教委と半年以上放置されている再審査請求についての回答を求め、さらに県高校PTA連合会の問題等について議論したばかりでしたので・・。

文科省地方教育費調査「PTA寄付金等」の寄付内容項目の一つです。
”教職員給与”と”建物の維持修繕に関わる経費”は地方財政法施行令第43条に明記されている通り、住民に直接であると間接であると問わず、負担を転嫁してはならない経費です。
それ以外の項目も、条例等で分担についての議決が無い限り、無効になるものと考えております。
根拠は「学校教育法第5条」です。
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Re:すみません。つい・・ (猫紫紺)
2010-02-26 17:48:21
>あり方さん
学校の経費のうち特定の項目は、法律で、財源が規制されているのですね。勉強になります。
確か、あり方さんのお住まいの自治体では、かなり大きな金額がPTAから寄付されていると伺った覚えがありますが…。
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総額1億3千万円となっております。 (PTAのあり方とは・・)
2010-02-27 11:54:43
主様。長文お許し下さい。
上記数値の根拠について、記入内容にバラつきがあり(学校寄付分とPTA負担分が混同されている部分が見られます。)、あくまでも参考程度とすべき資料だと判断しておりますが、公文書である事には間違いありません。

幼稚園では儀式費(入学・卒業式経費全般)と所定支払金(公立幼稚園会会費や安全教育振興会会費)、小学校では図書購入費や設備・備品費、修繕費、中学校では生徒会やクラブ活動支援、図書購入費の比率が高いようです。

ちなみに、先の学校教育法第5条には「学校の設置者が(法令に特別の定めがある場合を除いて)その学校の経費を負担する」と明記されております。
学校教育法施行規則第1条には「その学校の目的を実現する為に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない」とされております。

学校という教育機関の施設や設備は、教育目的の為に設けられており、目的を達成するための経費は”法令の定めが無い場合”、全額設置者である自治体負担となります。
法令の定めのない分担金は地方財政法により禁止されておりますので、学校へのPTA寄付は違法性が高い”分担金”である、と指摘出来ます。

教職員の研修につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第45条並びに地方公務員法第39条に任命権者にその義務規程が明記されており、当然、教育目的の達成を目指すものでありますので、その経費負担は公費で賄われることとなります。
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Re:総額1億3千万円となっております。 (猫紫紺)
2010-02-27 21:11:57
>あり方さん
総額1億3千万円って・・・!
想像をはるかに超える金額に、ただただ唖然としております。

なにかの公文書を公開請求なさったのですね。
その総額は、ある単年度内に、ある地方自治体の学校(少なくとも幼稚園、小学校、中学校全部)に現金で寄付された額の合計と見てよいのでしょうか。

でもって、わたしが申し上げた
>理想を言えば、公教育ですもの。
>子どもの未来のため、
>全部税金でまかなって欲しい。
というのは、決して理想ではなく、法律で決められた事項である、と。同時に、《PTAから公立学校への金銭の寄付は本来なら違法行為である》可能性が高い、と指摘なさっておられるのですね!

時間のあるときに、ご教示頂いた法律、じっくり読み込んでみます。
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