以下のような書類が社会福祉協議会の共同募金委員会なる所から送られてきました。
赤い羽根共同募金と歳末助け合い募金の依頼書ですが「各地区目標額」が決められていて当然のように集金を義務化しています。
ここでは消去していますが地区別の表には生活保護世帯の数もハッキリ判ります。
そして、この共同募金委員会の会長は社会福祉協議会(社協)の会長であり、また区長連絡協議会(区長会)の会長でもあります。
1,これは募金の強制徴収です。募金にノルマを課すことは禁じられています。
2,なぜ区長が集金せねばならないか? 区長が各戸訪問して募金をお願いしたとしてもご近所のこと断れない、断りにくい・・・ですからこれも半強制です。
3,このような募金の強制は社協の目的や精神に反するのではありませんか?社協の関係者見ていたら考えてください。
4,データーは区長会事務局資料から得たと記されています。区長会の資料の利用は「区長連絡協議会会則第2条」によって厳禁のはずです。規則を破るのも平気です。
5,区長会は会長も副会長も社協の兼任です。ですから区長会はいつも社協の下請で都合の良いように使われているだけです。区長会が骨抜きにされているのは彼らの企みです。
6,「区長が地域福祉委員を兼ねる」などの決定も独断で行われています。その結果、社協の会員の会費(人々は寄付という)徴収も区長がやらされています。社協においては会員などあっても無くてもよい存在です。(社協の定款から)来年も私が区長なら徴収はお断りです。
各区の区長さんこんな暴走会長がリーダーでええんか!
わがらだけやなしに区民もバカにされとんやで~
よう~考えんかい!
メラメラ燃える私の闘志・・・でした。
共同募金、何時も廻ってきます、普通に募金していますが、収支など余りしりません。
助け合いの募金とか、災害募金、収支をはっきりして欲しいものです。
発展途上国えの援助も、上の偉い人が使ってしまうとか、、、考えさせられます。
ベルちゃん元気ですね。私も浜辺を走ってみたいです。
女の子のしるしは、年2回あります。春と秋です、その時期が来ると男のこが欲しくなります。
華子
「生活保護世帯数を38区長に教える すさみ町共同募金委」
ニュースになってましたよ。このブログのおかげでしょうか。
こんなことを長らく続けてこられた責任は社会福祉協議会だけではなく
区長会にもあります。どちらも同じ会長ですから・・・
まずは、08年4月3日に最高裁で、募金の強制を町内会の多数決で決めることは違法であるという判決が確定しています。それに対し、社協をはじめ募金団体側が同4月30日に、裁判対策マニュアルと言える通知を全国の末端支部に出しています。
通知の内容は判決に対する曲解と矛盾そのものであり、これが諸悪の根源です。この通知に唯唯諾諾と従っている社協職員や地区社協の会長を相手にするのは時間の無駄です。
社協を判決に従わせて町内会の募金を正常化するには、社協の監督官庁である県庁に抗議することです。通知の矛盾点を突き、県の監督責任を強く問うことです。建前は民間の社会福祉法人である社協と県とでは、順法の度合いが違います。最高裁判例に監督団体を従わせることは県の義務だからです。粘り強く訴えていけば、寄付の任意性を担保した方法でしか募金活動はできないという回答を引き出せます。任意性を担保した方法だけを各町内会が採るように、社協が依頼する。そうするように県が社協を監督するという回答です。
私は四国の某県の者ですが、和歌山でも同じのはずです。やってみて下さい。判決や社協の通知は下記サイトの10年11月8日の記事の中から検索できます。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/cat20187440/index.html