以下は前章の続きである。
一方、国家公務員は、国家公務員法第102条第2項で、政治活動が禁止され、それに対する罰則規定も、同法82条により、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告、訓告、厳重注意)の対象となることや、同法第110条第1項第19号により、懲役3年以下または罰金10万円以下の範囲で、刑事罰の対象にもなることが規定されている。
禁止事項は以下の通り。
「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」
国家公務員の政治的行為の制限は以下の通りである。
特定政党の支持・反対 公職の選挙で特定候補者の支持・反対 特定の内閣の支持・反対国の機関等で決定した政策の妨害 職名、職権等の公私の影響力利用 賦課金、寄附金等の受領等 公職の選挙での投票の勧誘運動 署名運動の企画、主宰、指等示威運動(デモ)の企画、組織等 政治的目的を有する文書の発行・掲示・配布等 政党の結成、政党の役員への就任 政党の構成員となるよう勧誘
人事院によると、平成29(2017)年現在で、国家公務員が約58万人であるのに対し、地方公務員は約273万人である。どちらが影響力が強いか一目瞭然である。
少なくとも地方公務員も国家公務員並みの罰則を設けるべきだろう。
なお、地方公務員法、国家公務員法の下りは、『ちょっと待て!!自治基本条例』(村田春樹著/小社刊)を参考にした。
この場を借りて感謝申し上げる。
北朝鮮と自治労
自治労の政策集にも「「外国籍市民の人権確立の取り組み」「アジア・太平洋地域を中心とする国際連帯の取り組み」①中国・中華全国総工会との交流を進め、平和・友好・人権・ティーセントワークの理念についての共通基盤の構築をはかります。
②韓国の公共部門労働者の労働基本権確立にむけて、日韓の共同・連帯のたたかいを重視し、東アジア・太平洋地域の公共部門労働者の運動強化に努めます。」とあるように、自治労は外国勢力と積極的に関わっている。