(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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453.古い抵当権

2015年09月14日 | 日記
こんにちは。あじさいです

先日、大正時代に設定された抵当権が未だ残っている不動産の登記情報を目にしました。
債権額は100円。
債権者も債務者ももう既にお亡くなりになっていて、当時の資料は何も残っていない状態でした。

こういった、明治時代や大正時代など遥か昔に設定された抵当権が残っているということがあります。
こういった抵当権を「休眠抵当権」と言います。

当然こういった抵当権が付いたままだと、金融機関の融資が受けることが出来なかったり、売買する際に早急に抹消の手続きをしなければならないという事になることがあります。
休眠抵当権の場合、明治や大正に設定されているため、抵当権者が個人である場合はかなり高い確率で亡くなっていると思われます。
なので、本来であれば抵当権者(債権者)の相続人の方全員に、債権を返せばよいのですが、その抵当権者の相続人全員を探し出せないというケースがほとんどです。

という事で、抹消登記の手続きの際に「供託」という方法が特例として認められています。
「供託」とは、支払いたくても債権者が行方不明の場合などに、法務局に代わりに支払うという制度です。

そして、この大正時代の「100円」。
今の貨幣価値に直すとかなりの大金になってしまいます。
しかし、この休眠抵当権の場合、供託で支払う金額は当時の貨幣価値のままで良いと決まっています。
なので、「100円」プラス当時からの利息分のみで良いのです。


この「休眠抵当権」
皆さまも一度ご自分のお持ちの不動産にも、抹消されていない昔の抵当権がないか、確認してみることをおすすめします。







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