成人の日に、「はれのひ」事件発生!
まさしく「晴れの日」にこのような被害にあった方々に対しかける言葉が見つかりません。
業者が悪いのは当然ですが、着物レンタルのしくみや成人式のあり方など
消費者にとってどうすればよかったのか、
これからどうしていったらいいのかを考えるきっかけになりました。
改めて契約について考えてみたいと思います。(国民センター2015年3月発行情報より)
世の中には、いろいろな契約があります。
以下のうち「契約」になるものはどれでしょう?
1.コンビニでおにぎりを買う
2.コインロッカーに荷物を預ける
3.洋服をクリーニングに出す
4.レンタルショップでDVDを借りる
5.電車に乗る
6.映画館で映画を見る
契約の基本(民法)
契約とは当事者間に法的な責任が生じる約束のことです!
契約の成立はいつ?
事業者(売り手)と消費者(買い手)との間で、商品やサービスの価格、内容などについて
お互いに合意すれば契約は成立します 合意=当事者の一方による「申込」と「承諾」の意思表示が合致すること
※口約束であっても契約は成立します!
どんな内容の契約をするのも基本的に自由
「契約自由の原則」
契約締結の自由
相手方選択の自由
契約内容の自由
契約方式の自由
契約はまもらなくてはならない(契約の法的拘束力)
一旦成立するとお互いにその契約を守る義務が発生。
特別な場合をのぞいて、一方的に契約を辞めたり、変更したりすることはできない。
契約が守られない場合、裁判所に訴え契約の実現を強制することも可能!
でも、こんなときは契約をやめられます!
・クーリング・オフできるとき(特定商取引法等に定めがあるもの)
・20歳未満の子どもが親に無断で契約したとき
・成年被後見人などが契約したとき
・中途解約ができるとき(特定商取引法等に定めがあるもの)
・詐欺、強迫によって契約したとき
・不実告知(本当でないことをいう)や断定的判断の提供(「絶対もうかる」というなど)等があって契約したとき
(消費者契約法や特定商取引法等に定めがあるもの)
・相手が約束を守らないとき(催告は必要)
・当事者双方が契約をやめることに合意したとき
ひとりで悩まないで消費生活センターに相談してね!! ☎「188」
問題の答えは全部契約です!
********************************************
年の初めに、しかも一生に一度しかない機会にこのような被害にあってしまったこと。
同情するとともに怒りがこみあげてきます。
法律あっても、払った金額は戻ってくる可能性は低い。
こんなやりきれない事件になすすべはないのだろうか。
何か保証する制度や救済する措置はないのだろうか。
契約する前によく考え、契約が成立しなかった場合のときの補償についても考えていく必要がある。
違約金の決まりがあるのに、もし業者ができない場合はどうなるのかも考えないといけない。
今季一番の寒波が到来している。
窓の外はすごい風だ!
「ヒュー、ヒュー」という音が、心を一層ざわつかせる!
****************************************************
まさしく「晴れの日」にこのような被害にあった方々に対しかける言葉が見つかりません。
業者が悪いのは当然ですが、着物レンタルのしくみや成人式のあり方など
消費者にとってどうすればよかったのか、
これからどうしていったらいいのかを考えるきっかけになりました。
改めて契約について考えてみたいと思います。(国民センター2015年3月発行情報より)
世の中には、いろいろな契約があります。
以下のうち「契約」になるものはどれでしょう?
1.コンビニでおにぎりを買う
2.コインロッカーに荷物を預ける
3.洋服をクリーニングに出す
4.レンタルショップでDVDを借りる
5.電車に乗る
6.映画館で映画を見る
契約の基本(民法)
契約とは当事者間に法的な責任が生じる約束のことです!
契約の成立はいつ?
事業者(売り手)と消費者(買い手)との間で、商品やサービスの価格、内容などについて
お互いに合意すれば契約は成立します 合意=当事者の一方による「申込」と「承諾」の意思表示が合致すること
※口約束であっても契約は成立します!
どんな内容の契約をするのも基本的に自由
「契約自由の原則」
契約締結の自由
相手方選択の自由
契約内容の自由
契約方式の自由
契約はまもらなくてはならない(契約の法的拘束力)
一旦成立するとお互いにその契約を守る義務が発生。
特別な場合をのぞいて、一方的に契約を辞めたり、変更したりすることはできない。
契約が守られない場合、裁判所に訴え契約の実現を強制することも可能!
でも、こんなときは契約をやめられます!
・クーリング・オフできるとき(特定商取引法等に定めがあるもの)
・20歳未満の子どもが親に無断で契約したとき
・成年被後見人などが契約したとき
・中途解約ができるとき(特定商取引法等に定めがあるもの)
・詐欺、強迫によって契約したとき
・不実告知(本当でないことをいう)や断定的判断の提供(「絶対もうかる」というなど)等があって契約したとき
(消費者契約法や特定商取引法等に定めがあるもの)
・相手が約束を守らないとき(催告は必要)
・当事者双方が契約をやめることに合意したとき
ひとりで悩まないで消費生活センターに相談してね!! ☎「188」
問題の答えは全部契約です!
********************************************
年の初めに、しかも一生に一度しかない機会にこのような被害にあってしまったこと。
同情するとともに怒りがこみあげてきます。
法律あっても、払った金額は戻ってくる可能性は低い。
こんなやりきれない事件になすすべはないのだろうか。
何か保証する制度や救済する措置はないのだろうか。
契約する前によく考え、契約が成立しなかった場合のときの補償についても考えていく必要がある。
違約金の決まりがあるのに、もし業者ができない場合はどうなるのかも考えないといけない。
今季一番の寒波が到来している。
窓の外はすごい風だ!
「ヒュー、ヒュー」という音が、心を一層ざわつかせる!
****************************************************