NTT回線によるパソコンのセキュリティが、バージョンアップできません。
いろいろ試みても・・・・・・・・・できません。
ホームページに書いてある対処法をやっているんですがねぇ。
パソコンをいじっていると、そのうち全体に不具合が生じることがあります。
バージョンアップは、あきらめるかなぁ。
NTT回線によるパソコンのセキュリティが、バージョンアップできません。
いろいろ試みても・・・・・・・・・できません。
ホームページに書いてある対処法をやっているんですがねぇ。
パソコンをいじっていると、そのうち全体に不具合が生じることがあります。
バージョンアップは、あきらめるかなぁ。
依頼された売物件の調査をしたら、すぐそばに、一級河川が流れていました。
こういった河川区域が近くにある時は、「河川保全区域」というのが、設けられています。
「河川保全区域」は、堤防や、河川管理施設を保全するための区域です。
「河川保全区域」で下記のことを行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。
「河川保全区域内」において地面を掘ったり、家や建物を改築・新築する場合。
この「河川保全区域」は、堤防の法尻から、28m前後といった区域になります・・・・・・・民地側へ。
ですから、河川がそばにある時は、注意が必要です。
家を建てるため、地盤の補強をするときは、特に、注意が必要です・・・・・・河川法の許可の審査の対象となります。
先日、不動産取引業の営業の方と、雑談をしているとき、クーリングオフの話しになりました。
クーリングオフというのは、消費者が、特定の商品購入や、権利・サービスを受ける契約をした際に、一定の期間内であれば理由なしに解
約のできる制度のことです。
契約は通常、特別の理由が無い限りは解約が認められませんが、消費者が冷静な判断の下に契約を結んだとは言えない場合等に、その
救済を図るために認められています。
不動産取引でも、条件はありますが、クーリングオフができるんです。
条件としては、不動産の契約では、まず取引は、売主が宅地建物取引業者で、買主が個人であること。
期間は、売主から書面でクーリングオフが出来ることを告げられてから8日以内であること。
そして、対象不動産の引渡しを受けておらず、その代金の全部を支払っていないこと。
加えて、契約した場所によっても適用の可否がわかれます。
不動産会社の事務所やモデルルームで契約した場合、できません。
テント張りの案内所など、土地に定着していない場所で契約した場合、できません。
買主が申し出て、買主の自宅や勤務先で契約した場合、できません。
売主が、買主の自宅を申し出た場合は、クーリングオフができます。
喫茶店や料亭など、不動産会社の事務所以外の場所で契約した場合、クーリングオフができます。
一般の仲介での不動産取引では、クーリングオフの適用は無いと思ってもいいですねぇ。
今日、土地売買に係る決済を行いました・・・・・土地残金の支払いと、土地の引渡です。
残代金の授受を行い、当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行うのが一般的です。
最初に、買主様から売主様に残代金を支払います・・・・・・金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。
次に、固定資産税の清算を行ないます・・・・・・・引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算をします。
そして、所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。
残代金授受の完了と同時に、所有権移転の登記申請を司法書士に委任します。
最後に、不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませ、決済完了となりました。
住宅ローンの連帯保証人になっている方から、聞いた話です。
借金が増えて、住宅ローンが払えなくなり、自己破産手続きを進めているらしい。
ローンは、2000万円ぐらいは、残っているらしい。
自己破産を行えば、当の本人の借金は帳消しとなります・・・・・・・住宅ローンも返済しなくてすみます。
しかし、帳消しになった住宅ローンの借金は、全て、連帯保証人に請求されます。
貸す側からしたら、通常は、一括返済を請求してきます。
つまり、連帯保証人が、2000万円の借金を一括返済しなければならないのです。
もし、連帯保証人が払えないと、連帯保証人も自己破産・・・・・・・・・・・こういったケースが増えているといことです。
ですから、安易に連帯保証人にならないように、注意が必要です。