明日から、11月ですねぇ・・・・・・・歳をとると、毎月が早く過ぎます。
11月は、霜月(しもつき)と呼び、文字通り霜が降る月を意味しています。
気温もぐっと下がり、紅葉も見ごろになってきますねぇ。
余談ですが、誕生石は、トパーズで、誕生花は、椿、なんですねぇ。
今年も、あと2ケ月ですが・・・・・・・不動産業も、市場は、冷え込んでいますねぇ。
アベノミックス・・・・・・・どうなっているんですかねぇ。
明日から、11月ですねぇ・・・・・・・歳をとると、毎月が早く過ぎます。
11月は、霜月(しもつき)と呼び、文字通り霜が降る月を意味しています。
気温もぐっと下がり、紅葉も見ごろになってきますねぇ。
余談ですが、誕生石は、トパーズで、誕生花は、椿、なんですねぇ。
今年も、あと2ケ月ですが・・・・・・・不動産業も、市場は、冷え込んでいますねぇ。
アベノミックス・・・・・・・どうなっているんですかねぇ。
お客様との話しで、よく話題になるのが、固定資産税です。
今日も、毎年の固定資産税の支払いが、大変なんです・・・・・・・・・というお話がありました。
不動産を所有している方の共通の悩みなんですねぇ。
市街化区域の不動産(土地)を多く所有している方は、毎年、固定資産税が、100万円以上かかっているん方がざらにいます。
多い方は、何百万円も・・・・・・・・所有しているだけで、かかるんですねぇ。
持つものの・・・・・贅沢な悩みなんですかねぇ。
今日、知り合いから質問がありました。
個人が、駐車場として貸し付けている賃料は、課税対象かどうか。という質問でした。
これは、課税対象ですが、事業としてやってなければ、個人の場合は、ほとんどが課税されません。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
不動産関係の消費税は、次のようになっています。
土地の貸付けの契約期間が1ケ月未満の場合は課税取引になりますが、それ以外は非課税です。
貸付期間が1ケ月に満たない住宅家賃は課税取引になりますが、それ以外は、非課税です。
駐車場付きとしてその全体が住宅の貸付となっている場合は、全額が非課税です。
自動車保有の有無に関らず、入居者1戸あたり1台分の駐車スペースが確保されている場合も全額が非課税です。
駐車場が住宅の敷地と別の場所にあったり、入居者以外にも貸し付けられている場合は、駐車場料相当額は課税対象になります。
住宅家賃は非課税ですが、住宅の売却自体は課税取引です。
家賃収入は非課税のため課税売上が少なく免税事業者となっていても、住宅の売却によって1000万円超の課税売上があれば、翌々年度から課税事
業者となります。
小生も、具体的になると・・・・・・・・難しいので、税務署で聞いてほしいなぁ。
今日、管轄の税務署へ、納税証明書を取りに行きました。
こんな時期、すいていると思っていました・・・・・・結構、お客さんがいたので、びっくりしました。
税務署というと、税理士さんの世界かなぁ・・・・・と思っていましたが、受付では親切に教えていただきました。
最近では、個人がネットで確定申告ができるようになり、税理士さんにお世話にならなくても、出来るんですねぇ。
小生は、ず~っと、税理士さんにお願いしてます・・・・・・日々の帳簿は、自分でつけます。
税金のことで、分からないことがあったら・・・・・・・税務署へ相談するといいですよ。
今日、日本付近は、冬型の気圧配置に変わり始め、日本海側を中心に北よりの風が強まっているということでした。
大阪管区気象台天気相談所は、今日、午後、「近畿地方で木枯らし1号が吹いた」と発表したそうです。
この木枯らし1号とは、秋から冬へと変わる時期に、初めて吹く北よりの強い風のことを言います。
10月半ばの晩秋から、11月末の初冬の間に、初めて吹く毎秒8メートル以上の北よりの風のことです。
気象庁では、東京地方と、近畿地方でこのような冬になったことを感じさせるような風が吹いたとき、「木枯らし1号」のお知らせを発表しています。
小生の住む岐阜市でも、今日は、北風が強く吹いていました・・・・・・・最大瞬間風速は、北北西の風、13.8m/sを記録しました。
いよいよ・・・・寒い冬が来るんですかねぇ。