売却依頼の土地が、位置指定道路に接しています。
位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした、幅
員4メートル以上の私道のことです。(建築基準法第42条第1項5号)。
位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは別の建築基準法における概念であり、私道のひとつです。
位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が
制限されます。(建築基準法44条・45条)。
位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用者の通行を妨害してはならないこと
になります。
言い換えれば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということで
す。
こういったケースは、数多くあります。
道路が私道というと、分かりにくいですねぇ・・・・。