木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

続・第三者の主張適格(3) 親族処罰は当然自由権制約です

2013-04-03 22:46:56 | Q&A 憲法上の権利
どうもご回答ありがとうございました。
久々に、多くの方から回答をいただき、うれしかったです。

さて、今日はあまり時間がないので、さらっとポイントだけ書いておきますが、
昨日出した問題で、
政府批判をしたAさんの親族Bさんに懲役を科すことは、
Aの表現の自由の制約か、という論点で悩まれた人が多かったようですが、
当然、親族処罰は制裁の一種なので、Aさんの権利制約です。

Aさんの財産奪うのが自由権制約の制裁なんですから、そりゃ親族奪ったら自由権制約の制裁です。

この問題がわかりにくいのは、
Bさん自身の権利がからむからですが、
当然のことながら、
Bさんの不当な刑罰を科されない権利31条の侵害にもなります。

こんな感じですね。

そのほかの類型は、多くの方のご指摘通り、自分の権利主張ということですね。
というわけで正解はDです。

明日は、第三者所有物没収事件、考えましょう。

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1 コメント

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Unknown (ム~ミン)
2013-04-04 18:19:16
①「政府批判したら」②本人でなくなぜか「親族が」処罰されるという二重に有り得ない(想定外の教室事例的な)法律である上に、③親族自身も憲法上の権利主張ができさらに④以前の第三者主張適格の記事の類型に合わせようとしたら「んん?」と思った次第です。休憩がてらちょっと「自己分析」してみました。続き楽しみです。

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