木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

努力義務規定の合憲性(2)

2012-08-06 20:26:38 | 憲法学 憲法上の権利
ご解答ありがとうございました。

ええと、努力義務規定の合憲性について
以下の二つの立場を示して頂いたように思います。

A説 努力義務規定は、将来の規制予告であり、
   思想・良心の自由への介入を意図したものでない。
   (から19条の自由への制約がない)
     ザッキーさん、ピースさん

B説 義務づけは、思想介入とは異なる。
     ユウさん

C説 この程度の介入は
   思想・良心の自由の統制とは言えない。
     urumaさん

という見解に分かれました。

まずA説ですが、
これは、説得的な解釈といえそうですが、
立法者に対し、
「だったら、将来の規制予告である趣旨を
 きちんと書くべきだ」という批判を招くものでありそうです。

他方、B説やC説は、
19条が禁止する思想介入ではないということですが、
努力義務規定は、
明らかに、国民に一定の価値形成を促すことを意図したもので、
思想介入が皆無だ、とは言い難いように思います。

そうすると、努力義務規定のようなものを
19条違反でないというためには、
19条が禁止する思想への介入を、
「囚われの聴衆への政府言論のような、
 特定の類型の思想への働き掛け」と再定義する必要があるでしょう。

これは、思想介入絶対禁止という通説のテーゼを
実は改めるものだと思います。
(少なくとも、そう言う通説を述べてきた教科書には
 囚われの聴衆への限定はありません)

私は、19条絶対保障テーゼは、
何らかの点で見なおす必要があると思っており、
通説がいっていることをまじめに受け取ると
奇妙な帰結が出てくることがある、
ということの一例かな、なんて思ったりするのですがどうでしょう?

ザッキーさま、ユウさま、ピースさま、urumaさま
どうもありがとうございました。

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7 コメント

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Unknown (vI-_-Io)
2012-08-06 20:52:15
「国家が、国民の価値観や良心に働きかけコントロールすることは、絶対的に禁止される」
ここでいう価値観とは、一定の価値観の形成過程及び当該価値観を除くととらえれば矛盾は生じないのではないでしょうか。
一定の価値観を形成したものに対し、相反する価値観を押しつけることは個人の人格的生存を脅かすものであるから権利として保障したものであると考えて。
このように考えないで一定の価値形成過程までも国家が介入することを禁止していると考えると、国家の行為全てにおいてなにがしかの価値観形成過程に影響を与える以上、何もできないこととなってしまうように思えます。
どうでしょうか?
>ピースさま (kimkimlr)
2012-08-07 05:58:35
ごめんなさい。
ちょっと仰っていることがわかりません。

価値観形成過程に影響を与えることが
内心への介入でないなら、
何が内心への介入なのでしょう?

例えば、信仰の自由については
相反する信仰を押し付けるのみならず、
現在もっている信仰を強化することも、
信仰の自由の制約だと言われています。
Unknown (ザッキー)
2012-08-07 10:11:25
19条の通説への疑問は、他の憲法の先生はどのように考えているのでしょうか?

たまには先生から、ツツミ先生、若しくは憲法の神様に、疑問を投げかけてみるというの
はどうでしょうか?

(憲法の神様、どっかで、だら~んとしながら、キウイのアイスでも食べているような気が!)
Unknown (渡邉明)
2012-08-09 12:57:27
いつも興味深く読ませていただいております。また御著書「憲法の急所」はひょんなところから評判を聞き、まさに目から鱗の思いで読ませていただきました。
当方、とある中堅私大の法学部で憲法ゼミに所属し、16年前に卒業した身ですが、当時は芦部先生と佐藤幸治先生の教科書が主流で、2冊をいくら読んでも違憲審査基準の使い方がさっぱりわからず友人ととんちんかんな議論をしていたものです。休日に「憲法の急所」を読みながら、学生の頃にこんな本があったら、と慨嘆しております。

いまは何の因果か企業で環境法関係の仕事をしているのですが、環境法は努力義務規定(責務規定)の嵐です。つい先ごろも大気汚染防止法と水質汚濁防止法にかなり漠然とした責務規定が新設されました(大防法17条の2、水濁法14条の4)。

責務規定を眺めるたびに「これ、憲法19条の絶対保障からするとどうなんだろう?」という漠然とした疑問がありましたが、記事を拝読して「なるほど」と思っている次第です。


先生並びにコメント投稿者のみなさんのような議論は到底できる身ではありませんが、これからも皆さんの議論を楽しみにしております。
>渡邊様 (kimkimlr)
2012-08-11 07:46:21
こんにちは。
現場で戦っておられる方からコメントを
いただけて、とてもうれしいです。

私も昔から、努力義務規定というものについて、
なにかこう、いやらしい規制の態様だ
と思っておりまして、このようなことを問いかけてみた次第です。

まことにありがとうございました。
いやらしいことばかりしよる (通りすがり)
2012-09-29 15:44:37
制裁がない方が違憲性がつよいというのは、奇妙な気がします。
努力義務なのですから、自分の思想に合わないという理由でつっぱねてもいいのではないですか?
(実際問題としては、なにかの許可をなんくせつけて与えない等、もっといやらしいのかもしれないですけども。。。)
>通りすがり様 (kimkimlr)
2012-09-30 19:56:01
まさに、その奇妙さが成立するから、面白いんですよね。

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