小杉行政書士事務所 小杉 幹のブログ

自然を愛し、単独で山を歩き廻ることを好み、たまにはロードや近くの山を走る、50代オヤジのブログです。

戸籍の広域交付が始まる

2024年02月28日 | その他雑記

戸籍の広域交付が始まります!

 

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化に先がけて戸籍の広域交付が可能になります。

戸籍(現在戸籍、除籍、改製原戸籍など)は、今まで本籍地のある市町村の役所でないと取れませんでしたが、令和6年3月1日より「電算化された直系血族の戸籍」については本籍地以外の市町村窓口でも請求できるようになります

相続の手続きに際して「相続人確定」のために、遠方の役所に対して戸籍を請求したことのある方は多いかと思います。

自分の親が亡くなった際に、相続人を確定するために「亡くなった親の出生から死亡までの連続した戸籍」を請求する必要がある場合、出生から死亡までの間に本籍地をあちこち移動していた場合などは本籍地のあったすべての市町村に対して戸籍を請求しなければなりませんでしたが、今後は最寄りの役所窓口で一括して請求することができるようになります。

出生から死亡まで全然本籍地が変わっていない人もいますが、大部分の人は1~2回くらいは本籍地を変えていると思います。

埼玉県で生まれ、結婚して新たに大阪府に戸籍を作り、北海道に転勤した際に住所と併せて本籍も移したようなケースだと今までは3カ所の役所に戸籍を請求する必要がありましたが、今後は1カ所で済みます。

これはかなり手間が省けて楽になると思います。

戸籍を請求するのが面倒で、その結果相続登記がされないといったケースを減らそうという意図でしょうね。

ただしこの制度にも盲点があって、電算化されていない古い戸籍は対象外だし、兄弟姉妹などの傍系血族の戸籍も対象外です。

また代理請求や専門職による職務上請求も対象外で、本人しか請求できません。

亡くなった方に子供がいなくて親もすでに亡くなっており相続人は兄弟姉妹というケースでは、今までどおり各所に戸籍を請求しなければならなくなりそうです。

最寄りの役所に「相続人確定のための戸籍請求」を行えば兄弟姉妹やその代襲相続人も含めたすべての相続人を確定するための戸籍が取得でき、なおかつ法定相続情報一覧図も交付されるようになれば本当に便利なんですけどね。

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