小杉行政書士事務所 小杉 幹のブログ

自然を愛し、単独で山を歩き廻ることを好み、たまにはロードや近くの山を走る、50代オヤジのブログです。

ジャンガリアンハムスター

2006年11月25日 | しょ~もない話

061122_2028001 今から3ヶ月と少し前、近所のホームセンターに買い物に行った。

我が家の水槽にはメダカや金魚、エビや水草などがいるので、たまにはペットコーナーにも立ち寄ります。普段ならイヌ・ネコや小動物のコーナーには見向きもしないのですが、その日はなんとなく覗いてみた。

ウサギやらサル、小鳥などとともに数種類のハムスターが。ハムスターなんて子供のオモチャみたいなものと思っていましたが・・・。 

・・・で、すっかりハマッて衝動買いしたのがこれ。ジャンガリアンハムスターのパールホワイト。

いまでは手乗りになって、わたしの手の上でブロッコリーを食べています。

いやいや、これは本当にハマリます・・・

===============
小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

※コメント、トラックバックはご自由にどうぞ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力の二極化と外国人労働者

2006年11月22日 | 俺にも言わせろ!

今回は、外国人労働者について。

ご承知の通り、現在の日本国は外国人の単純労働者の受け入れは行っていません。これは、ひとつには外国人の単純労働者に対して門戸を開けば、日本の労働市場に大きな影響を与え、日本国民の不利益となるという点が挙げられます。

以前はそんなことは実際には起こらないのではないかと考えていました。外国人の不法就労の問題は昔からありますが、不法就労の外国人がどんな職種についているかと言えば、大概いわゆる3Kとか5Kなどと呼ばれるような、誰もがあまり就きたがらない職種であり、仮に単純労働者を受け入れたとしても、日本人労働者との住み分けは可能であり、日本人の雇用は守られるのではないかと考えていました。

ところが最近の情勢を見ていると、もし今の時点で外国人の単純労働者の受け入れを認めたとすれば、かなりの割合の日本人労働者が外国人労働者に取って代わられてしまうのではないかと思えます。

なぜそのように思えるのでしょうか。

その背景には、日本人労働者をとりまく環境が大きく変化してきたからです。

バブル経済の崩壊後、企業は経費の大幅な削減、特に人件費の大幅な削減によってその体力を回復させてきました。その結果、日本の労働市場は二極化の方向へと進んできました。正社員と非正社員、ゆとりのある層とない層など、このような格差は昔からあった訳ですが、ここにきて格差が非常に明確かつ大きなものとなっています。

そしてこれらの格差の広がりを後押ししているのが、派遣労働者の問題です。

以前は労働者の派遣は、専門職に限られていました。スペシャリストです。その当時は派遣社員(当時はこう呼ばれていたように思います)といえば、専門的な知識や技術を持っており、それを生かして会社に縛られることなく己の腕一本でビジネス界をわたり歩くイメージがありました。当然給与も高かったと思います。

その後、産業界の強い後押しもあって労働者を派遣できる職種は大きく広がりました。原則禁止で例外のみ可能、から原則可能で例外のみ禁止となりました。ほとんどの職種で労働者の派遣が可能になり、企業は今まで正社員が行ってきた職場を、どんどん派遣労働者へと移行させていきました。

その結果、正社員の職域はどんどん狭まってきました。特に以前は正社員が担ってきた工場作業などは、かなりの部分が派遣労働者の職場となり、あるいはもっとひどいのは業務請負を装ったいわゆる偽装請負の問題も発覚してきています。

日本の労働市場は、本当に能力がある人、会社に利益をもたらす人など、会社にとって欠かせない人材は正社員として雇用し、それ以外は非正社員が担うという形になってきています。そして正社員になれた人となれない人では大きな経済的格差が生まれています。

正社員になれない人達は、低い年収に甘んじなければならず、結婚して家庭を持ち、子供を育てるといったことさえ難しくなっています。

このような状況の中で、外国人の単純労働者を受け入れたらどうなるのでしょうか?

非正社員であっても今まで何とか頑張って生活してきた人達が、ことごとく職を失い、大失業時代が来ると思います。そうなってしまってはもはや日本の社会も大混乱となるのではないでしょうか。

仕事柄、外国人労働者に関する相談はよくあります。特に中小の工場などからは、何とか合法的に外国人労働者を雇用できないだろうかという話は多いです。単に人件費が安いからというだけではなく、真面目でよく働いてくれるというように高い評価をしています。

先日も事務所を訪れた社長さんと、外国人労働者の話をしました。社長さん曰く「日本もいつまでも外国人を排除していないで、どんどん工場などで受け入れればいいんだ。真面目でよく働くし。」とのこと。

「でも社長、今の日本の状況で外国人労働者を受け入れたら大変なことになりますよ。」と、先に書いたようなことを話すと、「・・・言われてみればそうかもしれないな・・・」と。

誤解のないように書きますが、日本政府は全ての外国人労働者を排除しているのではありません。専門的な知識や技術、技能を有する外国人がそれらを生かした職種に就くことは認めていますし、外国人の単純労働者を受け入れないことも日本だけの方針ではありません。大部分の国が、労働者の受け入れに関して一定の条件を付しています。

===============
小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

※コメント、トラックバックはご自由にどうぞ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

内容証明郵便の代理作成のこと

2006年11月20日 | 仕事の話

以前このブログの中で、国際結婚に関して、いわゆる偽装結婚がらみの案件について書いたことがあります。

グレーゾーン案件のはざまで・・・(2005.6.4)

今回はそれと同じようなそうでもないような件について。

業務上、内容証明郵便の作成はよくあります。そして私の場合、末尾に「本書面は、行政書士法第一条の三の規定に基づき当職が代理人として作成した。」と入れることがほとんどです。もちろん依頼者側から、自分が差出人として出したいということで代理人の記載をしないこともありますが。

今回書いていくことは、その代理人としての記名・押印についても関係してきますが、要するに依頼者から内容証明の作成を頼まれた場合、どこまで書くのか、あるいは書くべきなのか、または書かないべきなのか、という点。

ちょっとわかりずらい書き方になってしまいましたが、つまりどこまで依頼人の意向を書けばいいのかということ。 これも良くわかりませんね・・・

内容証明とは、契約書などと異なり、通常は当事者の一方から相手方に対し、一方的な意思表示を記載します。「金を返せ!」 「金を払え!」 「訴えるぞ!」 というような一方的な意思表示です。

さて問題となるのは、金を返せと言っているが本当に貸しているのか、金を払えと言っているが本当に請求権はあるのか、といったように、原因となる事実がないのにそれに基づいた請求を内容証明郵便にして相手方に通知していいのかということです。

法律的には脅迫文でもない限り問題はないはずです。錯誤の場合もあるだろうし、相手方から指摘されて、「あ、そうか。間違って請求しちゃった!」なんてこともあり得ます。もし相手方も知らずに金銭を支払ってしまったとき、不当利得返還請求ができます。

実務上よくあるのは、貸金の返済請求。はっきり言って本当に貸しているのかどうかは良くわからない。借用書もない。この場合は、明らかに嘘でない限り書面は作成します。

また浮気相手に対する慰謝料請求。浮気したかどうかわからない。どこまでの行為が行われたのかもわからない。不貞行為があったとされる時点で、夫婦の関係がどのような状態だったのかもわからない。この場合も、明らかに嘘でない限り書面は作成します。

問題となってくるのは、損害賠償請求ができるかどうかが疑わしい場合。

例えば、夫婦の一方が他の異性と食事をしたりカラオケに行ったりした程度の場合。

不当解雇だと言っているがどうも本人の労働状況に著しい問題があるような場合。

損害賠償だ慰謝料だと息巻いているが、どうも単なる被害妄想としか思えない場合。

どうも相手の人間を落としいれようと事実無根の請求をしているような場合(この場合にはその旨ハッキリと言う依頼者もいます。)。

このような場合には業務の依頼をお断りすることもあります。あるいは書面は作成するけれども依頼者本人の名前で出してもらうとか。

内容証明郵便は、よくわかっている人であれば別に驚きもしませんが、全然知らない人の中には、それだけでビビッてしまったり、慌てふためいて問合せをしてくる人もいます。何かこれだけで法的強制力のある公文書だと考えている人は結構多いと思います。こんなものを闇雲に依頼者の言うがままに送りつけるのもあまり好ましい事ではないと思います。

基本的に当事務所のスタンスとして、明らかな嘘に基づく内容証明は作成しません。お断りしています。疑わしい場合にはその旨説明した上で、本人名で作成します。それ以外は原則私の職名・職印入りで作成・発送しています。もっとも怪しいケースはそうそうあるものではありません。本当にたま~にある程度です。

でもたまたまそんな案件が来たときに、いろいろと考えさせられてしまうんですよ・・・

===============
小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

※コメント、トラックバックはご自由にどうぞ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちょっとコンビニに行くはずが・・・

2006年11月16日 | しょ~もない話

今日の午後、ちょっと近くのコンビニに買い物に出かけた。

この事務所からだと車で5分以内でいけるコンビニが5軒位ある。今日はその中でも一番近い(車で2分位)コンビニに行こうと車に乗った。走り出しながらカーラジオのスイッチを入れ、何の気もなしにNHK・FMをかけた。

私の場合、AM派かFM派かと言われれば、断然AM派である。それも今ではTBSリスナーである。昔、サラリーマンで営業車に乗っていた頃は文化放送オンリーでしたが、午後の文化放送のDJ(吉○○美、小○○子)の声を聴き過ぎたためか、さすがにいい加減聴くのもいやになって、最近はTBSばっかりです。

でもこの日はなんとなくFMをかけました。するとDJの曲紹介がありました。

これからおかけする曲は、

加藤登紀子 「琵琶湖周航のうた」

さとう宗幸 「青葉城恋唄」

海援隊 「贈る言葉」

何とまあ、60年代生まれの私としては懐かしくも素晴らしい選曲です!

(最初の曲は少し年代がずれているかな?)

これは聴き逃せないな・・・ と思い、コンビニに寄るのはやめて、曲が終わるまで車を走らせる。別にコンビニの駐車場に車を止めて聴けばいいのだけれど、なんとなくじっとして聴くよりも車を走らせながら聴きたい気分だったので、ちょっと大回り。事務所の近辺を意味もなく車で走る。

「贈る言葉」がそろそろ終りに近づいている。ところでこの曲はあらためて聴くと、本当に名曲ですね。歌詞もメロディーもアレンジも。

ラジオを聴きながら、今日はいいものを聴いたなーと余韻に浸っていると、またDJの声。「それではお別れの曲を紹介します。」

アリス 「冬の稲妻」   おーっ!

オフコース 「さよなら」   出ました!

というわけで、またまたあてのないドライブは続きます・・・

結局、10分程度で行って帰って来られる買い物に、30分以上も費やしてしまった話でした。

===============
小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

※コメント、トラックバックはご自由にどうぞ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

行政書士試験

2006年11月15日 | その他雑記

11月12日(日)に行政書士試験がありました。埼玉県は埼玉大学と立正大学の2箇所で行われ、私も埼玉大学に行ってきました。

あ、もちろん受験しに行ったわけではありませんよ。

財団法人行政書士試験研究センターから委嘱を受けて、試験監督員として行ってきました。

試験は午後1時からの実施ですが、裏方の仕事としては会場の設営や受験生に対する案内、会場となる教室への物品の搬入などがあって当日は朝早くから動いています。

私の場合は試験教室での監督員でしたので当日は午前9時集合でしたが、試験本部の本部員の場合は確か午前7時ごろの集合だったと思います。当日は天気は良かったんですが、北風が吹きすさぶ寒い日でした。早出組は大変だったろうと思います・・・

さて試験教室の監督員の仕事なんですが、基本的には試験の監督です(そのまんまだろ!)。まず試験前の教室の確認をして、椅子や机、掲示物等に不具合がないか確かめます。その後試験問題等の物品の教室への搬入、試験教室の開場となります。これがちょうど正午です。

試験開始30分前から試験に関する必要事項等の説明を行い、午後1時試験開始です。

試験時間は本年度より3時間となりました(ちなみに昨年度までは2時間半でした)。この間、監督員は受験票・写真を確認し、受験者が本人かどうかの確認をします。また当然のことながら不正行為がないかどうかも見張っています。

ところでこの試験監督ですが、受験者の方々には大変申し訳ないのですが、はっきり言って眠くなります・・・ それも半端じゃなく・・・

受験者の中には、もちろん冷やかし受験もあるでしょう。単なる腕試しや資格コレクターもいるでしょう。反対に、この試験に人生を賭けている人もいると思います。ですが、動機はどうあれ皆さん真剣に試験を受けているのだと思います。

シーンと静まり返った教室に、答案用紙に答えを書く鉛筆の音だけがカリカリと・・・

試験監督員は2種類ありまして、ひとつは教室正面に座る(教壇ですね)チーフ監督員と、教室前方の隅や教室後方に位置し、教室を巡回する監督員があります。

今回わたしは監督員(チーフではない)でしたので、教室の隅に椅子を置いてすわり、適宜教室内を巡回しましす。

巡回している間はいいんですよ。立ってますし歩きます。でもやたらに巡回ばかりしていても迷惑ですよね? そう思って椅子に座るでしょ? ものの2、3分で意識がなくなります・・・ 本当に・・・ 真剣に受験している受験者の皆さんには申し訳ないのですが・・・

チーフ監督員だと大丈夫なんですよ。私も経験ありますが、教壇に位置していますので目立ちますし、正面から受験者を見下ろしていますので、受験の様子が良くわかります。つまり見られているし、見てもいるという状況です。こうだと大丈夫なんですが・・・

試験の様子はといいますと、毎回思いますが皆さん真剣です。注意事項はキチンと守るし、携帯電話や時計のアラーム音が鳴ることもありませんでした。もちろん不正行為らしき行為もありませんでした。

ところでこの監督員の仕事、本当はあまりやりたくはないんです・・・ 日曜日だし疲れるし。でもいつものことなんですが支部長から、「行政書士試験の監督員、またお願いしますよ。」 

私、「いやいや他にやりたい人がいればその人を優先してください。」

支部長、「もう、やるということで本会に名簿送ってしまったから。」

私、「・・・」

てな訳で、今年もやるハメになってしまったのでした。

今度こそ、来年こそは・・・ 

===============
小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

※コメント、トラックバックはご自由にどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする