濃飛樹脂軌道

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宿泊施設と火災報知器

2017-09-20 18:02:14 | 社会・雑談
本日は消防設備士の定期講習に出席しました。
これは免許交付2年後に受講、そのあと5年ごとに受講義務があり、これを受けないと最悪返納となるので消防設備業務に携わる者として必須の講習です。
午前中に法令編、午後は免状の種類ごとに内容が異なり、今回の内容は警報設備でした。
この講習では過去5年間に法改正された内容を特に重点的に教えてくれました。
※自身甲種4類(自動火災報知器)と乙種6類(消火器)を保有、消火器は12月に受講します。

この中でボロ宿趣味のある自分に興味深い内容が出てきたのでここで紹介。
平成27年4月以降に設置される旅館などは床面積の大小を問わず設置義務が生じるとの事。
昔はホテル火災で多数の死傷者が出ていたので大型施設に限定されていましたが、近年は適用外の小規模宿泊施設での火災事例が多くなったので法改正がされたものです。
では既にそれ以前に設置・営業開始した宿泊施設はどうなるのか…答えは2018(平成30)年3月末までに設置面積に見合った火災報知器をつけることになっています。
※2012年の福山ホテル火災被害が法改正の根拠になっています。
しかし…経営状態のよくない安宿の場合、期限までの設置が難しい場合が考えられます。設置面積が小さければ尚の事、そうなると古くからの家族経営で小さな宿は消滅していくことが十分考えられます。

自身が泊まった安宿は床面積がそこそこあり、いずれも感知器(熱・煙を感知)や発信器(押しボタン式)がついていました。
ただそれも老朽化や故障などで代替部品が手に入らなければ新品への交換を余儀なくされるでしょう。これも経営上の課題になりそうです。

もしこれから泊まる予定の宿が該当しているなら…今のうちに泊まる機会を作らねば。
そして泊まるときにはちゃんと避難経路や火災報知器・消火器などの存在を確認しないと…自らの命を守るために宿泊者が出来ることはそれくらいです。
※機会があればノウハウを提供する予定です。


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