聖書にあります。
「王の勝利は兵の数によらず
勇士を救うのも 力の強さではない。
馬は勝利をもたらすものとはならず、
兵の数によって救われるのでもない。
見よ、主は御目を注がれる。
主を畏れる人、
主の慈しみを待ち望む人に。」
詩編33編16節~18節
日本国憲法にあります。
「第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦 権は、これを認めない。」
私たちは、話し合いで、平和を作り出しましょう。
すべての戦争をしません。
その姿勢を貫いていくことが、平和です。
●隣国のために、祈りましょう。中国、朝鮮半島、東南アジアのために。
神様は、「愛せよ」とお教えになっています。
●日本の為政者のために、祈りましょう。
みこころに適う選択に依り頼めますように、と。
たとえ、為政者が神様を知らなかったとしても、みこころに適う道を
選び取ることができるように。
「王の勝利は兵の数によらず
勇士を救うのも 力の強さではない。
馬は勝利をもたらすものとはならず、
兵の数によって救われるのでもない。
見よ、主は御目を注がれる。
主を畏れる人、
主の慈しみを待ち望む人に。」
詩編33編16節~18節
日本国憲法にあります。
「第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦 権は、これを認めない。」
私たちは、話し合いで、平和を作り出しましょう。
すべての戦争をしません。
その姿勢を貫いていくことが、平和です。
●隣国のために、祈りましょう。中国、朝鮮半島、東南アジアのために。
神様は、「愛せよ」とお教えになっています。
●日本の為政者のために、祈りましょう。
みこころに適う選択に依り頼めますように、と。
たとえ、為政者が神様を知らなかったとしても、みこころに適う道を
選び取ることができるように。