Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●「ト」な《党の公式文書》自民党壊憲草案…「言論の府」で議論する価値など全く無し、を自ら認めた?

2016年10月28日 00時00分08秒 | Weblog


東京新聞の金杉貴雄清水俊介記者による記事【自民、改憲草案を封印 憲法審で合意可能項目を模索へ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201610/CK2016101902000119.html)。

 《二〇一二年に策定した党改憲草案について衆参の憲法審査会に「そのまま提案することは考えていない」とする「本部長方針」を示した》。

 「ト」な《党の公式文書自民党壊憲草案…恥ずかしくって人前に出せず? 「言論の府」で議論する価値など全く無し、を自ら認めたのでしょうかね。「お試し壊憲」に逃げ込むようです。野党の皆さんや市民の皆さんは、そんな「汚れたテ」に乗ってはいけない。

   『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
      「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」
    《それは、自民党の憲法改正草案とはずばり「国民主権、平和主義、
     基本的人権の尊重」の3つをことごとく否定する中身だからだ
      先日発売された自民党改憲草案の批判本『あたらしい憲法草案のはなし』
     (太郎次郎社エディタス)は、〈憲法草案、すなわちあたらしい憲法の三原則〉
     について、その本質をこう指摘している。
      〈一、国民主権の縮小
       一、戦争放棄の放棄
       一、基本的人権の制限〉》

   『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
       当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」
   『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
      憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」
   『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止: 
       「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」
   『●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…
     押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」
   『●壊憲…「緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れが…
                  ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた」
   『●壊憲反対の不断の声を:  
     「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」
   『●「ト」な自民党壊憲草案の「新たな三原則」…
      「国民主権の縮小」「戦争放棄の放棄」「基本的人権の制限」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201610/CK2016101902000119.html

自民、改憲草案を封印 憲法審で合意可能項目を模索へ
2016年10月19日 朝刊

 自民党憲法改正推進本部の保岡興治本部長は十八日に開かれた参院選後初の全体会合で、二〇一二年に策定した党改憲草案について衆参の憲法審査会に「そのまま提案することは考えていない」とする「本部長方針」を示した。民進党などの野党から「国民の権利を軽んじている内容だ」などと指摘されている草案を事実上封印し、憲法審査会での議論再開を促す狙いがある。自民党は今後、反発の少ない改憲項目を審査会で絞り込みたい考え。しかし、合意を得やすい課題を先行させる「お試し改憲九条改憲などにつながるとの批判がある。(金杉貴雄清水俊介

 安倍晋三首相(自民党総裁)は党改憲草案の扱いに関し、六月の参院選テレビ討論で「われわれは既に案を示している。これを憲法審査会で議論していただきたい」と強調。参院選の結果、改憲勢力が衆参で改憲発議に必要な三分の二を占め、首相は自民党改憲草案をベースにした改憲議論の加速に期待を示していた

 しかし、自民党が野党時代にまとめた改憲草案は現憲法の九条二項を削除し、「国防軍の創設を明記基本的人権を位置付けた九七条を削除するなど「平和主義や人権を損なう」との批判が強い。

 民進党の野田佳彦幹事長は憲法審査会での議論にあたり、自民党改憲草案の撤回を要求。審査会での議論開始の障害となっていた。保岡氏としては、憲法審査会での議論を進めるには、首相の一連の発言を修正するのもやむを得ないと判断したとみられる。

 実際、衆院憲法審査会の与党筆頭幹事の中谷元・前防衛相(自民)と野党筆頭幹事の武正公一元財務副大臣(民進)は十八日に国会内で会談。幹事懇談会を二十日に開き、早ければ二十七日にも審査会を開催して実質審議を再開することで合意した。

 自民党は今後、九条や人権関連の条項など野党の反発が予想される課題は避け、野党も議論しやすい課題を憲法審査会の議題として提案するとみられる。たとえば、大震災などの非常時に国会議員などの任期を例外的に延長する緊急事態条項や、参院選の「合区」解消のため参院議員を都道府県から少なくとも一人以上選出することを憲法上規定することなどが自民党内では検討されている。しかし、「合意を得やすい発想で項目を探すお試し改憲には改憲自体が目的となったとの批判がある。

 党憲法改正推進本部は総裁の直属機関。保岡氏は本部長方針として、〇五年にまとめた「新憲法草案」などと同様に改憲草案を「党の公式文書の一つ」と位置付けて、「現在の議員で党の考え方を整理する必要がある」と強調した。
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●あざとい「“味見”」・お試し壊憲=「憲法の自殺」: 「小さく産んで」、九条壊憲へと「大きく育てる」

2015年04月20日 00時00分46秒 | Weblog


東京新聞の社説【憲法審査会 “味見”改憲はあざとい】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015040802000159.html)。

 「自民党の狙いは各党の合意が得られやすい条項から憲法論議を進めることだ。九条から目を離させ、改憲を国民に“味見させるような手法はあざとい」。
 クーリングオフ期間無し、後戻りを許さない「“味見”改憲」、お試し壊憲。本当に「あざとい」。「小さく産んで大きく育てる」(保坂展人さん)、つまり、「環境権」で小さく産み、「ウオーミングアップ」して、「九条壊憲」へと大きく、大きく育てるつもり。やる気満々の、ミエミエ。それがわかっていて、それを許す自公支持者って一体何なの??

   ●「小さく産んで大きく育てる」:
       「環境権」で小さく産み、「九条壊憲」へと大きく育てる

   『●「残業代ゼロ法案」: お零れが滴り落ちてくるどころか、
                      対象が下へ下へと『トリクルダウン』


==============================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015040802000159.html

【社説】
憲法審査会 “味見”改憲はあざとい
2015年4月8日

 衆院の憲法審査会が今月上旬に開かれた。自民党の狙いは各党の合意が得られやすい条項から憲法論議を進めることだ九条から目を離させ改憲を国民に“味見”させるような手法はあざとい

 二日の審査会では、保岡興治会長(自民党)が「憲法論議は政権や政策をめぐる対立から距離を置き、大局的な見地で議論を深化させていくべきだ」と各党に要請し、短時間で終わった。

 自民党が描くスケジュールは、来年夏の参院選で改憲勢力が三分の二を確保したうえで、二〇一七年に改憲を発議することだと聞く。まず緊急事態条項や環境権を新設し、次の段階で九条の見直しを図るとも伝えられる。

 九条改正という国論を二分する問題で改憲が失敗したときの打撃を考えているのだろう。幅広く合意が得られる条項を優先する方法は、いちど国民に改憲を味わってもらうウオーミングアップに似ている。目くらましの手法だ。

 そもそも各党の合意が得られやすいという緊急事態条項も簡単なテーマではない。いわゆる国家緊急権の問題である。他国から武力攻撃を受けたときや大災害など非常時に憲法秩序を一時停止する考え方だ。首相や内閣に独裁的な権限を与える一方で、国民の権利が制限されてしまう。

 この条項を設けようとする論者は、首相らへの権限集中の必要があると考え、あらかじめ憲法に発動要件や手続きなどを定めておくべきだという。

 だが、現行憲法の下でも、緊急事態に対処する措置がとられていることを押さえるべきだ。武力攻撃が発生すれば、防衛出動の定めが自衛隊法にある。同法には治安出動や国民保護派遣などの定めがある。ほかに武力攻撃事態対処法や国民保護法などもある。

 大災害に対しても、災害対策基本法を柱にしてさまざまな法が備わり、閣議にかけて災害緊急事態の布告をすることができる。

 明治憲法下では戦時や内乱時に「戒厳宣告の大権」の定めがあり、議会の統制も効かなかった。国家機関に独裁的な権限行使を認める国家緊急権には乱用の危険が常につきまとう

 憲法秩序の否定を憲法に埋め込むことには「憲法の自殺」だという見解もある。

 「国家存亡」という言葉に翻弄(ほんろう)されて、権力に超憲法的な力まで与えれば、どんな結末になるかは歴史が教える。安易に各党が合意できる条項でもないはずだ。
==============================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする