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●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…

2024年04月03日 00時00分42秒 | Weblog

[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]


/ (2024年03月24日[日])
人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機でっち上げ事件大川原正明社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという青木理さん。不当に長期にわたり囚われ、冤罪が晴らされる前にお亡くなりになった顧問の相嶋静夫さんの命はもはや取り戻せない。「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」、《人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる》。冤罪で罪を犯していなければ、《罪を認め》る訳がない…《罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」》の前近代的なデタラメ司法。
 (鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者がまたしても。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法》…さらに、司法取引…。

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
       代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
                 …金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々

 山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/冤罪はなぜ起こる?どうしたら防げる? 無罪判決にかかわった裁判官出身弁護士が異色の学術書「冤罪学」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/316287)。《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題 冤罪を強く意識するようになったのは、大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で逮捕、起訴された不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長の冤罪事件だ。…事件で元社長が逮捕から保釈まで身体拘束された日数は248日裁判で無罪を主張するほど保釈されない人質司法の問題を目の当たりにした。「努力して得た地位や財産、人間関係が勾留の理由とされてしまった。こんな理不尽なことがあるのか」》。
 《冤罪は最大の不条理》《対立構造だけでなく、捜査機関と弁護側、裁判所が協力し合える部分があるとし、法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが、捜査機関や裁判所にそういう意識があるだろうか?

   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
     死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》

   『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
     大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん
   『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
     含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》
   『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
     薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》
   『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
     上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない
   『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
     公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》
   『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
     …大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》
   『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
     間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》
   『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
       事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様
   『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
      後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…
   『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
     が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」
   『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
     とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》
   『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
     察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
     死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》
    《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
     大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
   『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
     罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/316287

こちら特報部
冤罪はなぜ起こる?どうしたら防げる? 無罪判決にかかわった裁判官出身弁護士が異色の学術書「冤罪学」
2024年3月21日 12時00分

 どうすれば「冤罪(えんざい)」を防ぐことができるのか。弁護士の西愛礼(よしゆき)さん(32)は、過去に冤罪となったケースを分析し、原因と再発防止を学ぶ取り組みを続けている。裁判官としても、弁護士としても刑事裁判の無罪判決にかかわり、冤罪に対する問題意識を強めたのをきっかけに昨年、冤罪を客観的、体系的に学ぶための書籍冤罪学 冤罪に学ぶ原因と再発防止」(日本評論社)を出版した。(山田祐一郎

    (「冤罪は最大の不条理」と語り、原因究明と再発防止の
     必要性を訴える西愛礼弁護士=東京都千代田区で)


◆6人に無罪判決「知っているのは法廷の自分たちだけ」という不安

 「同じことが起きるのでないか」。2016年に千葉地裁判事補となり、合議体の左陪席として3年間で計6人に無罪判決を言い渡した。裁判員裁判対象事件もあったが、傍聴人が被害者や被告の関係者しかいない事件もあった。「マスコミもおらず、判例集にも載らない。逮捕した警察も知らないかもしれない。無罪を知っているのはこの場にいる自分たちだけではないか」との思いを抱いた。

 「原因を検証しなければ、被告が味わった苦痛が繰り返される」と思う半面、「自分一人では何もできない」という無力感もあった。6人の無罪判決は、中立的に判断した結果だったが、このときの経験が今の活動につながっているという。


◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題

 冤罪を強く意識するようになったのは、大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で逮捕、起訴された不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長の冤罪事件だ。

 21年に弁護士として活動を始めた西さんは、事件の弁護団に加わった。同年10月、元社長は大阪地裁で無罪判決を受け、検察側が控訴を断念して確定した。

 事件で元社長が逮捕から保釈まで身体拘束された日数は248日。裁判で無罪を主張するほど保釈されない人質司法の問題を目の当たりにした。「努力して得た地位や財産、人間関係が勾留の理由とされてしまった。こんな理不尽なことがあるのか


◆教訓を知識化「学問として客観的・体系的に学べる書籍に」

 事件を機に、冤罪をなくすため、まずは過去の冤罪事件の研究を始めた。「個別の冤罪事件についての論評は多くあるが、それを集積したものがなく、想像していた以上に大変だった」。冤罪が時代を経ても再生産される構造を変えるには、過去の事件から得られる教訓の知識化が必要と感じた。「主観的、体験的ではなく、学問として客観的、体系的に学べる書籍を目指した」と約2年かけて「冤罪学」を書き上げた。

 冤罪は捜査機関が出発点となり、原因の比重は大きいが、弁護士や裁判官が問題となる事案もあるとし、著書ではそれぞれの立場で冤罪を生み出すメカニズムを中立的に解説する。「誰しも先入観や偏見があり、人は誰でも間違えるという前提に立たないといけない。一つの機関だけでなく、すべての機関が危機意識を持つ必要がある


◆法曹三者に期待「冤罪を学び、冤罪から学んで」

 強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審公判が始まったほか、生物兵器製造に転用可能な装置を無許可で輸出したとして、警視庁が外為法違反容疑で「大川原化工機」(横浜市)の社長らを逮捕後、起訴が取り消されるなど、近年も冤罪を巡る動きは絶えない。「いずれの事件もこのまま検証されないのではという懸念がある。また、検証しても個人のミスや一部の部署の内部不正として矮小(わいしょう)されては再発防止につながらない」と強調する。

 「冤罪は最大の不条理だ持っていたものを失う一方で、何もしていないのに疑いを晴らすためには、とてもエネルギーがいる」と冤罪防止の重要性を訴える。対立構造だけでなく、捜査機関と弁護側、裁判所が協力し合える部分があるとし、法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」ことを期待する。


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