「訪問歯科診療のことで納得できないことがあります。」とAさんからお電話をいただいたのは10日ほど前のこと。
75歳以上で「後期高齢者医療」で歯の治療を受けたAさん。泉大津市が各世帯に配布した「暮らしの便利帳」で歯医者さんの訪問診療を知り歯科医師会に電話で依頼したとのこと。
自宅に機械を持ち込んで虫歯の治療をしてもらい、治療が終わったところで請求書に医療保険の一部負担金とともに「介護保険一部負担金」。
「なぜ歯の治療で介護保険?」と疑問に思ったAさんは、市の介護保険の担当課や大阪府歯科医師会などに電話で尋ねられたそうです。
介護保険の在宅サービスの中に「居宅療養管理指導」という項目があります。「医師や歯科医師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行う」と前掲の「暮らしの便利帳」にはあります。
イマイチ意味がわかりにくい。ネットで検索してみました。
要支援2の認定を受けたAさんが利用できる介護保険の「介護予防居宅療養管理指導」は「介護予防を目的として、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理衛生士等によって行われる療養上の管理及び指導」。治療とは別に「療養上のアドバイス」を行うということです。
介護保険のサービスの利用は「利用者と事業者の契約」によって行われるものです。
にも関わらず「事前に説明を受けていない」とAさんはおっしゃいます。
それでは「契約」は成立しません。
「居宅療養管理指導」は、要介護度別の支給限度額(1ヶ月に利用できる限度額)の別枠でケアプランに組み入れなくてもよいということです。
ただし、「事前にケアマネージャーに通知される」ことが保険給付の絶対条件。Aさんの場合、それがなされていなかったということで「介護保険の保険給付の対象にならない」ということが明らかになりました。
ケアマネさんにも入っていただいた話し合いで医療保険だけの請求書に書き直されることになったということです。
歯の健康は体全体の健康に深く関わります。
虫歯で辛い思いをしながら、歯医者さんに行けずに我慢している高齢者の方がたくさんおられるのではないでしょうか。
「居宅療養管理指導」と言われる「療養生活のアドバイス」も大切なことだと思います。
だからこそ、本当に高齢者の皆さんが安心して使える、そして「わかりやすい制度」でなければならないと思います。
Aさんのように「疑問に思い、自分で納得いくまで調べ、尋ねる」ということができる方ばかりではないはずですから。
75歳以上で「後期高齢者医療」で歯の治療を受けたAさん。泉大津市が各世帯に配布した「暮らしの便利帳」で歯医者さんの訪問診療を知り歯科医師会に電話で依頼したとのこと。
自宅に機械を持ち込んで虫歯の治療をしてもらい、治療が終わったところで請求書に医療保険の一部負担金とともに「介護保険一部負担金」。
「なぜ歯の治療で介護保険?」と疑問に思ったAさんは、市の介護保険の担当課や大阪府歯科医師会などに電話で尋ねられたそうです。
介護保険の在宅サービスの中に「居宅療養管理指導」という項目があります。「医師や歯科医師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行う」と前掲の「暮らしの便利帳」にはあります。
イマイチ意味がわかりにくい。ネットで検索してみました。
要支援2の認定を受けたAさんが利用できる介護保険の「介護予防居宅療養管理指導」は「介護予防を目的として、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理衛生士等によって行われる療養上の管理及び指導」。治療とは別に「療養上のアドバイス」を行うということです。
介護保険のサービスの利用は「利用者と事業者の契約」によって行われるものです。
にも関わらず「事前に説明を受けていない」とAさんはおっしゃいます。
それでは「契約」は成立しません。
「居宅療養管理指導」は、要介護度別の支給限度額(1ヶ月に利用できる限度額)の別枠でケアプランに組み入れなくてもよいということです。
ただし、「事前にケアマネージャーに通知される」ことが保険給付の絶対条件。Aさんの場合、それがなされていなかったということで「介護保険の保険給付の対象にならない」ということが明らかになりました。
ケアマネさんにも入っていただいた話し合いで医療保険だけの請求書に書き直されることになったということです。
歯の健康は体全体の健康に深く関わります。
虫歯で辛い思いをしながら、歯医者さんに行けずに我慢している高齢者の方がたくさんおられるのではないでしょうか。
「居宅療養管理指導」と言われる「療養生活のアドバイス」も大切なことだと思います。
だからこそ、本当に高齢者の皆さんが安心して使える、そして「わかりやすい制度」でなければならないと思います。
Aさんのように「疑問に思い、自分で納得いくまで調べ、尋ねる」ということができる方ばかりではないはずですから。