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「憲法九条」とは何か

2017年05月16日 | 日本・国士
平成29年5月16日(火)

 安倍総理が、憲法九条に自衛隊を明記すべしと明言した。
憲法改正論において「九条」を射程にいれると明言したこと、
これを高く評価する。

そもそも九条を視野に入れない改正論など現実的ではない。
即ち、有害なる空論である。
何故なら、九条そのものが非現実的であるからだ。
従って、非現実的なものを容認する改正論は有害なる空論となる。
憲法は、具体的現実的な国家運用の基本方針であり、宗教団体の教義ではないのだから。

しかし、九条が現実的であった時がある。
その時とは、
昭和二十年九月二日から同二十七年四月二十七日までの期間である。
この期間は、我が国が、
連合国(United Nations)に降伏し、
連合国による軍事占領下にあった期間であり、
連合国にとって九条は、我が国の
帝国陸海軍の徹底的解体と武装解除状態の永遠固定化のために現実的であった。
以下、先の時事通信(憲法記念日、何がめでたい)と重複する部分もあるが、
「現実的であった時期の憲法九条」を述べる。

まず、年表を記す。
昭和二十年八月十四日、我が国政府ポツダム宣言受諾を連合国に通告
同  八月十五日、天皇の国民に対する玉音放送
          天皇(大元帥)の陸海軍に対する積極的作戦行動の停止命令
  同  八月十六日、天皇(大元帥)の陸海軍に対する自衛以外の作戦行動の停止命令
同  九月二日、米国戦艦ミズーリ号の艦上で降伏文書調印
昭和二十一年二月四日~十二日、GHQ民政局の二十五人、「日本国憲法」を起草
同  四月二十九日(天長節)、極東国際軍事裁判(東京裁判)にA級戦犯起訴
同  五月三日、東京裁判の審理開始
同  十一月三日(明治節)、「日本国憲法」公布
昭和二十二年五月三日(東京裁判審理開始一周年)、「日本国憲法」施行
昭和二十三年十二月二十三日(皇太子誕生日)、A級戦犯七人の絞首執行

我が国の九月二日に署名した降伏文書の内容の大半は、
帝国陸海軍の武装解除に関する事項である。
そのうえで、連合国総司令部(GHQ)が同時並行して直ちに開始したことは、
言論の検閲と、
東京裁判(戦犯裁判)と、
「日本国憲法」の作成である。
即ち、我が国の
「武装解除」と「言論の検閲」と「戦犯裁判」と「日本国憲法」の作成は
ともにGHQの我が国占領目的を達成する為に同時に行われた。
その「占領目的」とは「対日戦争目的」そのもの、
即ち「大日本帝国の徹底的打倒」による連合国のアジアにおける所領回復である。
従って、「日本国憲法」も抽象的に書かれたのではなく、
このGHQの具体的な占領目的を達成する為に書かれたのである。

その時(昭和二十年八月十五日)、我が国の兵力は、
「大東亜戦争は昭和50年4月30日に終結した」(佐藤守著)及び
「大東亜戦争全史」(服部卓四郎著)付図「終戦時における日本軍の態勢概見図」によると、
「本土及び島嶼に 
地上兵力五十三個師団、三十八個特科旅団、
航空戦力約一万機、
海上特攻戦力約三千三百隻、
陸軍総兵力約二百三十九万、海軍総兵力約百九十七万
アジア大陸のほとんどは、日本軍が占領中で、そこはまだ日本軍が健在だった。」

この日本軍は、つい二週間前まで、
連合国にとっては、
死ぬのがわかっているのに最後まで戦うことを止めないどころか、
確実に死ぬために突撃してくる恐るべき軍隊だった。
従って、我が国を占領統治する役目を与えられたGHQにとって、
この健在な日本軍は脅威そのものであり、
本当に武装を解除するのかどうかが最大の関心事だった。
それは、アメリカ軍の准将であったボナ・フェラーズが、
我が国の降伏を振り返って、
「七百万に及ぶ精神的にも肉体的にも強靱な日本軍は武器をおいて太平洋全域から帰国の途についた」と書き、これを
「歴史上前例のない降伏」
と表現していることから明らかであろう。

それ故、
未だ武装解除と日本軍兵士の帰還が進行中の昭和二十一年二月に
「日本国憲法」を書いたGHQ民政局のチャールズ・ケーディスらは
日本の武装解除を徹底し、
日本が二度と再び武装しないように、
まず自虐史観の毒を盛り込んだ「前文」を書き、
次の「第一章」では、
日本軍の精強さの源であり忠誠の対象である
「天皇」から神聖なる「権威」を奪ったうえで、
特に、「戦争の放棄」と題する「第二章」を設けて、
そこに「九条」だけを入れた。
その「九条」を書いたGHQのケーディスは、
産経新聞の古森義久記者の取材に対し、「九条」を書いた目的を
「日本を永久に武装解除されたままにおくことです」
とあっさり答えた(平成19年7月1日、産経新聞朝刊)。

「日本国憲法」の「第二章」は「九条」という一箇条だけの「章」である。
このような記載の仕方は、他国の憲法にはない。
この特異な記載の仕方からも、
「日本国憲法」を書いた連合国のGHQが、
如何に日本の武装解除の徹底に関心をもっていたかを知ることができる。

斯くの如き状況の中で、
斯くの如き目的の為に、
アメリカ人が九条を書いた。

以上、安倍総理が、「憲法」の改正として、
九条に自衛隊を明記する旨表明したことをうけて、
再度、記した次第である。
冒頭に記したように、
現在の政界の状況を眺めて、
安倍総理の表明を高く評価する。
そのうえで、
誇りある祖国日本への愛と忠誠に基づき、
吾は、
総理の最終目的は、
「加憲」ではなく、
「自主憲法制定」
であると信ぜむと欲す。



西村眞悟の時事通信より。












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