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日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

10月1日より導入されるインボイス制度

2023年09月05日 07時59分38秒 | Weblog
今朝の信州、涼しさを感じますが気温は22度でした。
とは言いますが、先月のように汗でシャワーを浴びる
ような朝ではありません。天気は曇から晴れとなって
今日も真夏日予報の信州です。
ご存じの通り、来月10月1日より消費税のインボイス
制度が導入されます。インボイス制度とは、複数税率
に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称
は「適格請求書等保存方式」と言います。このインボ
イス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書
(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適
格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が
適用されるようになります。つまり、適格請求書がな
ければ仕入税額控除は適用されない制度なんですが・
まだ各企業からの質問が後を絶ちませんので、今日は
浅野先生の情報をお借りして、その一部の質問に回答
します。でもこれは事業者向けの解説で、我々消費者
には関係ありません。 
★帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの★
社員へ通勤手当を支給する場合、ほとんどの社員は適
格請求書発行事業者ではありませんが、通勤に通常必
要と認められる部分の金額については、適格請求書が
保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿の
みの保存で仕入税額控除が認められます。
更に、国内に出張する時の旅費や宿泊費の扱いについ
ても、同様に、その旅行に通常必要であると認められ
る部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿
のみの保存で仕入税額控除が認められます。この場合
の「その旅行に通常必要であると認められる部分」は
所得税基本通達9−3に基づきますので、所得税が非課
税になる範囲と同様になります。
通勤手当は、最寄りのバス停や駅から会社までの通勤
経路、出張旅費につきましては、そのほとんどが出張
旅費精算書の記載が必要です、その中で必要な記載事
項の中を「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」を
詳細に記載して、経理担当者が課税仕入れを区分して
仕入れ税額控除を算出して経理した場合にのみ、適格
請求書があったものとみなされて、仕入れ税額控除の
対象となることができます。
それ以外にも、自動販売機での、商品購入についても
同様に、請求書や領収書が無くても、何時何処の自販
機から何を幾らで誰がどんな目的で購入したかを経理
に申請して経理がその通りを帳簿に記載処理したとき
は仕入れ税額控除が認められます。
その都度メール等で回答してあげたいのですが、ここ
へきて、いろんな質問が錯綜していますので、お返事
が遅れますが悪しからずご了承ください。
蛇足ですが、相変わらずの、渡し切り交通費や旅費は
受給者の俸給等に該当して、消費税の仕入れ税額控除
にもなりませんし、受給者の所得税対象となり源泉の
義務が生ずることは、変わりません。
インボイス制度が開始される来月10月1日に間に合う
ように今からしっかりとした検討準備が求められます

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コメント (4)
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