今月から我々国民生活に関係のある法改正があり
その一部を 新美先生の資料を お借りしてお知ら
せします。
8月1日から年金・介護・医療が変更になりました。
>>年金<<
国民年金を受給するのに必要な加入期間(受給
資格期間)が25年から10年に短くなりました。
これにより約64万人が新たに受給対象となります。
対象となる方には、日本年金機構から、生年月日
に応じて、黄色の年金請求書が届けらています。
忘れずに手続きをしましょう。
受給資格期間は、国民年金の保険料を納めた期間や
免除された期間、合算対象期間の合計です。
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれ
ます。受給資格期間を満たしていても、合算対象
期間などあれば、満額受け取れません。
10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分
の1になります。
例えば納付期間が10年の場合は月額 16,235円と
なり、実際の支給は10月に始まります。
>>介護<<
サービス利用料の自己負担額の上限が 37,200円
から44,400円に引き上げ られました(一般的な
所得の世帯の場合)介護サービスを受けた場合、
サービス費の原則1割又は2割で利用できますが、
所得に応じてサービス利用料の自己負担額の上限が
決められています。また、40~64歳(第2被保険者)
が負担する介護保険料については、大企業や公務員
など約1300万人が段階的に引き上げとなり、中小
企業の社員ら約1700万人は段階的に引き下げられ
ます。これは、保険料の算定方法が「加入者割」か
ら「総報酬割」に変更になったためです。
2017年8月から2019年3月までは、第2号被保険者
の保険料全体の半分を「総報酬割」の対象とし、
2019年4月から4分の3、2020年4月より全面導入と
なります。
>>医療<<
70歳以上の医療費(個人ごとの通院)の自己負担額
が引き上げとなりました。
年収が約370万円未満の場合12,000円から14,000
円に引き上げに、年収が約370万円以上の場合には、
44,400円から57,600円に引き上げとなりました。
70歳~74歳の医療費の自己負担は一般で2割、現役
並みの所得者で3割です。
75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象となり、自
己負担は。一般で1割、現役並みの所得者で3割にな
ります。ただし、自己負担額の上限が定められていて
70歳以上は、所得と通院(個人)、入院および通院
(世帯)に応じて、金額の上限が定められています。
いずれにしても我々の生活に楽になるような改正では
ありません。
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8月1日から年金・介護・医療が変更になりました。
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国民年金を受給するのに必要な加入期間(受給
資格期間)が25年から10年に短くなりました。
これにより約64万人が新たに受給対象となります。
対象となる方には、日本年金機構から、生年月日
に応じて、黄色の年金請求書が届けらています。
忘れずに手続きをしましょう。
受給資格期間は、国民年金の保険料を納めた期間や
免除された期間、合算対象期間の合計です。
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれ
ます。受給資格期間を満たしていても、合算対象
期間などあれば、満額受け取れません。
10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分
の1になります。
例えば納付期間が10年の場合は月額 16,235円と
なり、実際の支給は10月に始まります。
>>介護<<
サービス利用料の自己負担額の上限が 37,200円
から44,400円に引き上げ られました(一般的な
所得の世帯の場合)介護サービスを受けた場合、
サービス費の原則1割又は2割で利用できますが、
所得に応じてサービス利用料の自己負担額の上限が
決められています。また、40~64歳(第2被保険者)
が負担する介護保険料については、大企業や公務員
など約1300万人が段階的に引き上げとなり、中小
企業の社員ら約1700万人は段階的に引き下げられ
ます。これは、保険料の算定方法が「加入者割」か
ら「総報酬割」に変更になったためです。
2017年8月から2019年3月までは、第2号被保険者
の保険料全体の半分を「総報酬割」の対象とし、
2019年4月から4分の3、2020年4月より全面導入と
なります。
>>医療<<
70歳以上の医療費(個人ごとの通院)の自己負担額
が引き上げとなりました。
年収が約370万円未満の場合12,000円から14,000
円に引き上げに、年収が約370万円以上の場合には、
44,400円から57,600円に引き上げとなりました。
70歳~74歳の医療費の自己負担は一般で2割、現役
並みの所得者で3割です。
75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象となり、自
己負担は。一般で1割、現役並みの所得者で3割にな
ります。ただし、自己負担額の上限が定められていて
70歳以上は、所得と通院(個人)、入院および通院
(世帯)に応じて、金額の上限が定められています。
いずれにしても我々の生活に楽になるような改正では
ありません。
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