1級・2級・3級町道について、改めて確認します。
(1級町道)
第4条 1級町道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。
(1)幅員4.0m以上の道路で、次のいずれかに該当する道路
ア 人口300人以上の集落と、これらと密接な関係にある主要地若しくは軌道の停車場若しくは停留場又は主要な観光地とを連絡する道路
イ 一般乗合旅客自動車を定期に運行する道路
ウ 一般貨物自動車を常時運行する主要な道路
(2)国道又は府道と官公庁、学校等の所在地とを連絡する主要な道路
(3)国道又は府道から集落に通ずる主要な道路であって、幅員4.0m以上で延長1500m以上の道路(最終人家までの距離をいう。)
(2級町道)
第5条 2級町道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。
(1)国道又は府道から集落に通ずる道路で、幅員2.5m以上の道路
(2)幅員2.5m以上の道路で、次のいずれかに該当する道路
ア 重要な迂廻路の価値を有する道路
イ その地域の産業発展のための主要な道路で、経済効果の高いもの
(3級町道)
第6条 3級町道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。
(1)幅員2.0m以上の道路で、次のいずれかに該当する道路をいう。
ア その道路を直接利用する地域の戸数が、5戸以上又は人口20人以上のもの
イ 道路の延長が100m以上のもので、地域の産業上経済効果の高いもの
(2)その地域の産業開発上特に重要と認められる道路
(3)集落集会等のため特にその地域内で利用度の高い道路
(4)集落から集落に通ずる連絡路であって、利用度の高いもの