山崎裕二 活動誌 ブログ版

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特別交付税 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費

2024-05-18 11:45:00 | 地方自治六法関連

 特別交付税に関する省令において、奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があります。

第5条(市町村に係る3月分の算定方法)第3号イ 事項48

 奨学金の返還を支援するために当該市町村が当該年度に支出した額(奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該年度に出えんした額を含む。)及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5(住民基本台帳人口移動報告により20歳から24歳までの人口が流入超過となつている道府県の区域内の市町村にあっては0.3とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)を乗じて得た額(当該額が1億円を超えるときは、1億円(住民基本台帳人口移動報告により20歳から24歳までの人口が流入超過となっている道府県の区域内の市町村にあつては、当該額が6000万円を超えるときは、6000万円とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)とする。)とする。


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