山猫法律事務所の独立開拓日誌

このブログは4年目20代後半の弁護士がほとんど縁のない土地で開業する頃までの脳内会議の模様を淡々と描いたものです。

事務所名称1 規程・規則

2007-09-30 | 事務所の基本構想
ヤマネコ:どーも、期日の時間を間違えて1時間早く裁判所に行ってしまいました、ヤマネコです。
やまね子:は~い、事務所の人たちは気づいていながら誰も止めてくれませんでした、やまね子よ。

ウミヘビ:早速だけど、ウェブ拍手にこんなコメントが寄せられていたわぁ~。

『準備がはかどらないときって逆にイマジネーションは働くカモ。事務所名・事務所ロゴはお決まりかな?』

やまね子:コメント有難うございます。で、イマジネーションは働いているかしら?

ヤマネコ:逆にますます鬱になる日々です。

やまね子:……事務所名も、早いところ決めておかないといけないのでは? 名称が決まらないとロゴも作れないし、名刺その他の印刷物も発注できないし、何より日弁連とかに登録するときに困るでしょうに。

ヤマネコ:その事務所名ですが、最近は本当に色んな名前が出てくるようになりましたな。

やまね子:昔は地名や弁護士名をそのまま冠するのが多かったと思ったけど、最近は外来語を使用する例も増えているわね。表記も漢字だけでなく、カタカナやひらがなも使用されているし。

ヤマネコ:さて、ここで気になるのが、一体どこまでの名称ならば許されるのかですが、とりあえず、『法律事務所等の名称等に関する規程』http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_75.pdfに従うことになります。また、表記に用いることのできる文字については、『事務所名称等の使用文字等に関する規則』http://203.140.28.137/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kisoku_no_105.pdfをご参照あれ。

やまね子:規則によると、使える文字は、日本文字、ローマ文字、アラビア数字、『&』、『‘』、『,』、『-』、『.』、『・』だけということね。『\(^o^)/法律事務所』と書いて『人生オワタ法律事務所』とか読ませるというような、ふざけたまねができなくて残念だったわね。

ヤマネコ:というか、そもそも品位を損なう名称は禁止されていますから。



ウミヘビ:唐突に懐かしい日本の原風景シリーズ。宇治上神社は日本で最古の神社で、世界遺産よぉ~。

ヤマネコ:早く鬱がなくなりますよーに。

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参考書籍5 弁護士業務マニュアル

2007-09-28 | 参考書籍
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:さて、先日買った税金関係の本がまだ読み途中のようだけれど?

ヤマネコ:う~ん、個人的に好みのタイプではなかったね。ま、今週末には読了する予定ではあるけど。

やまね子:で、開業準備の方も絶賛滞り中というわけね。タイムスケジュールを作らなきゃとか言っていたのはいつのことだったかしら。

ヤマネコ:ま~、とりあえず今までに読んだ参考文献を振り返って気力が回復するのを待つとしよう。

やまね子:(過去を振り返るようになったらオシマイだよな……。)

ヤマネコ:今までで一番参考になったのは、『弁護士業務マニュアル 第3版』(東京弁護士会編・ぎょうせい)かな。開業準備から事務所のシステム作り、事件処理の仕方まで手広くカバーしているので、開業してから読んでも得られるものがあるのではないかしら。

やまね子:専門事件の参考サイトや書籍とかも紹介されていて、それこそめったに教えてもらえないようなノウハウが載ってたりするしね~。それに比べて、今の事務所のボスときたら、自分はまるっきりの放任のくせに、辞めるアソに向かってノウハウを新人アソに引き継がせろってどんだけ(以下略)。

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参考書籍4 個人事業の税金

2007-09-26 | 参考書籍
ヤマネコ:どーも、3連休に夏休みを引っ付けて大型連休化して精神的に引き篭もってました、ラクトヤマネコです。
やまね子:は~い、更新が遅れ、脂肪を得て、貴重な時間を失いました、やまね子よ。

やまね子:リフレッシュするついでに、すっかり怠け癖がついたな。

ヤマネコ:それでもまだ有給は8日間残っているわけですが。

やまね子:というか、有給を1日引っ付けるために土曜出勤してたら、単に有給を使って休日を平日にずらしただけジャマイカ。

ヤマネコ:で、最後の最後で何もしないのもさすがにまずかったと反省して、また本を買ってきました。今度は税金関係ということで、「個人事業の税金でトクする法」(福田浩彦著・日本実業出版社)です。別に得したいわけではないけれど、個人事業の税金関係では他にフィットする本がなかったですわ。

やまね子:税金関係もこれからは自分でやっていかなければならないからねえ。

ヤマネコ:基本的に申告やら納税やらの手続関係を把握しているのが必要ということでしょうか。後は会計ソフトが使えるかどうかということで。

やまね子:次は簿記ね。何か良い本がないかしら?

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参考書籍3 弁護士報酬ガイドブック

2007-09-21 | 参考書籍
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:ToDoリストのうち、やれるものからやっていくとして、まずは何があるのかしら?

ヤマネコ:とりあえず、報酬規程を決めておかないとね~。

やまね子:ああ、今は弁護士費用が自由化されて、その上、報酬規程は必ず事務所に備え置かないといけないとかってなってたっけ?

ヤマネコ:ザッツライ。相談者から見積もりを求められたら見積書を渡すようにしなさいという努力規定もあるみたいね。

やまね子:今までだと、見積書が欲しいとか言われたら『うちはそんなことやってない!』って言って終わりそうね。

ヤマネコ:旧報酬規定も参考にして、自由化された弁護士報酬についての詳細を知りたいときは、『Q&A 弁護士報酬ガイドブック』(株式会社ぎょうせい)が参考になるかな。
比較的期の浅い弁護士にしてみれば、『ああ、こんな感じで弁護士報酬は決められるのだなあ』っていう感じで結構参考になると思うよ。

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タイムスケジュール2 To Doリスト

2007-09-19 | 事務所の基本構想
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:タイムスケジュールが大事だとして、タイムスケジュールを作る前に、まず何をするべきかのリストアップをしなければならないわけだが。

ヤマネコ:一応考えてはいたのだけれどね。

やまね子:ほほう。例えばどんな?

ヤマネコ:まあ、ざっと挙げるとこんな感じかしら?

事務所の基本理念、経営方針、事務所の名称の決定、事務所ロゴの作成、マーケティング、資金繰り
事務所不動産の選定
什器備品(机、椅子、印鑑、文具)の購入
IT関連(パソコン、LAN)、プリンター複合機、ビジネスフォンの設置
ホームページ、サイト作成、SEO対策
所員関連、所員の採用、採用基準、雇用保険、社会保険、雇用条件の決定
書式作成
事務所マニュアル(所員マニュアル、来客対応マニュアル、業務マニュアル)の作成
日弁連・弁護士会の登録換え
印刷物(名刺、封筒、挨拶状)の発注
その他(住居の引越し)

やまね子:ふ~ん。この中から、優先順位をつけて済ませていくという感じかしらね。

ヤマネコ:ま、そんなところかな。また、順番的に先行する関係にあるかどうかも考えてね。当然だけど、事務所名称が決まる前に名刺とかは発注できないから。

やまね子:それにしても、事務所ロゴって……。

ヤマネコ:いーじゃない。好きなんだから、そーゆーの。


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タイムスケジュール1

2007-09-17 | 事務所の基本構想
ヤマネコ:本日は同期で開業しているSさんに貴重なお話を頂きました。どーも、ヤマネコです。
やまね子:Sさん有難うございます。は~い、やまね子よ。

ヤマネコ:唐突ですが、結構大変なことに気づきました。

やまね子:何かしら?

ヤマネコ:実は、今の事務所を10月末に退職し、それから彼の地に移動して、物件探しやらをして、開業は年明けてからかな~、などとおぼろげに考えていたのですが。

やまね子:そーだったのか……。

ヤマネコ:今の事務所の事件は全部新しく入ってきたアソに引き継いでもらうのだけれど、唯一、同期つながりで共同受任している案件だけはそれができないのですよ。

やまね子:それで?

ヤマネコ:本来なら裁判所に届けている所属事務所を変更しなければならないのだけれど、事務所が開業できない限りはそれができない!
つまり、退職してから早急に新事務所の登録をしなければならないのだよ!

やまね子:何を言っているのか良くわからないけれど、とりあえず形式的に新事務所の設立は急ぐ必要があるというわけね。
ていうか、いずれにしろ事務所の登録はしておかないといけないんじゃないのかしら?

ヤマネコ:Sさんも言っていたとおり、独立開業のタイムスケジュールを真剣に考える必要がありますね。

やまね子:時間は有限な資源よ。効果的に使わないと絶対後悔するからね。


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広告2 インターネット広告

2007-09-15 | 広告・営業
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:で、①看板・チラシと②タウンページでの広告はしないっていうことで、残るは③インターネットね。
③インターネットの広告ってのが良くわからないけれど、よく見かけるダイエットのサプリとかみたいに、どっかのサイトに広告文か何かをはっつけるのかしら?

ヤマネコ:そういう方法もあるんだろうけどね。今のところ弁護士業務のインターネット広告としては、①事務所のホームページを作って広告する、②スポンサーサイトに登録する、③弁護士会のホームページや『弁護士ドットコム』などのサイトに登録する、の3通りかしらん。

やまね子:①と②では、事務所のホームページを作るのが前提になるわね。

ヤマネコ:とりあえず③弁護士会のホームページや『弁護士ドットコム』などのサイトに登録する方法だけど……、正直どれだけのパフォーマンスがあるのか分かりません。

やまね子:そういえば、市民の弁護士に対するアクセスのし易さを向上させようということで、弁護士紹介ページみたいなのを作っている弁護士会があるわね。

ヤマネコ:ただ、インターネットを使って弁護士会とかのサイトまでたどり着けるかどうか……。最初からそのサイトを知っているのであれば、URLを直接入力したり、『●●弁護士会』とかで検索したりできるけど、そもそもそういうサイトの存在自体を知らなければ、検索しても表示されない(アクセスできない)可能性があるんだよね。

やまね子:試しにヤフーで『弁護士』で検索してみたら、最初にスポンサーサイトでいろんな事務所が表示されて、その次に日弁連、弁護士ドットコム、wiki、福岡弁護士会の順番で表示されたわ。

ヤマネコ:それに、そういうサイトでは広告もサイトの基準に従ったものしかできないから、事務所のホームページを作って自由に広告するのとは違うだろうね。

やまね子:あんたは何でも自分流儀でやりたがるからな。

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ウミヘビ:あらぁ~、ウミヘビよぉ。
      ここではウェブ拍手で寄せられたコメントを紹介するわぁ。
      今日はこちら。

      『始めまして。いつも楽しみにしています。開業頑張って下さい。』

ウミヘビ:ありがとう。とりあえず、独立開業の公開実験台くらいになれれば本望だわぁ。
      他にも、レス不要でコメントを下さっている方にも感謝ですわぁ。
      それでは、また。

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広告1 広告媒体

2007-09-14 | 広告・営業
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:広告で最低限気をつけなければいけないことは分かったとして、次の問題はどんな広告媒体があるかってことね。

ヤマネコ:広告媒体を大別すると、①看板・チラシ、②タウンページ、③インターネット、っていう感じだろうね。

やまね子:そう言われてみれば、法律事務所の広告も全く目にしないというわけではないわねえ。①看板・チラシなら、地下鉄のホームの看板や車内広告を見かけたことがあるわさ。

ヤマネコ:車内広告なんかは路線によって掲載料が違うらしくて、例えば大きな駅を通過する路線では掲載料は高めに設定されているらしいよ。
ただ、広告はニーズのある人に見てもらって初めて意味があるわけだから、ランダムに多数の人にアピールしても集客に結びつくかどうか。

やまね子:それにホームの看板や車内広告を見る人って、結局いつもその路線を使っている人なわけだから、そもそもランダムに多数の人にアピールしているわけでもないかもしれないねえ。
そういう意味では、②タウンページは、まさにニーズのある人しか見ないんじゃないかしら。

ヤマネコ:ただ、タウンページはいつでも掲載してもらえるというわけじゃない。例えば今僕らが住んでいる地域では、申請を毎年8月末までで締め切って、実際に広告が掲載されたタウンページが配布されるのは翌年2月以降になるね。
システムに地域差があるかは調査していないけど、申請してすぐに反映できるというわけではないから、開業にあたっての広告としてはむずかしいだろうね。iタウンページは申請すれば早めに掲載されるそうだけど。

やまね子:とはいえ、まだ場所も名前も電話番号も決まっていない段階では申請もできないしねえ。
それに、いまどきタウンページを見る人もあまりいないような……。


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参考書籍2 弁護士広告規程

2007-09-13 | 参考書籍
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:そもそも弁護士業務と広告って、あんまりなじみがないように思うんだけど。

ヤマネコ:今までは『一見さんお断り』みたいな慣例が通用していた業界だったし、広告が自由化されたのも最近のことだからねえ。

やまね子:広告をするときに気をつけなければいけないことってあるのかしら?

ヤマネコ:とりあえず、『弁護士の業務広告に関する規程』に違反しないことは最低限意識しておく必要があるだろうねえ。
      ちなみに、これが規程の全文ね。
      http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/kaiki_no.44.pdf

やまね子:規程っていっても、よく分からないし。

ヤマネコ:そんな時にはこれ、『弁護士広告――業務広告規定の解説』(日本弁護士連合会他編・商事法務研究会)。弁護士広告に関するQ&Aのほか、コンメ的な解説やガイドランなども載ってます。

やまね子:……広告物の保存義務が3年間もあるっていうのが意外だわね。ま、とりあえず変な煽り文句は使わずに事実だけを記載するように心がければ間違いはなさそうだわ。

ヤマネコ:興味のある人は、書籍部や書店ではまず手に入らないので、アマゾンなんかで古本で買うことを推奨するっさ。


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集客の方法1

2007-09-12 | 広告・営業
ヤマネコ:どーも、ヤマネコです。
やまね子:は~い、やまね子よ。

やまね子:で、お客を呼ぶ手段についてはどう考えているのかしら?

ヤマネコ:まあ、一般的な受任の経路を考えると、①紹介、②弁護士会・役所での法律相談、③広告、の3通りになるじゃろか。

やまね子:あんたの場合、『ほとんど縁もゆかりもない土地』という時点で、①紹介はありえないわけだが。

ヤマネコ:かといって、②弁護士会・役所での法律相談は、弁護士数が多い地域だと自分の担当の回数が少ないから、継続的な集客源としてはどうかな~って思うね。

やまね子:東京では国選弁護なんかは取り合いになってるって噂を聞くわねえ。

ヤマネコ:弁護士数が少ない地域では『ずっと俺のターン!』みたいになるんだろうけど、やんごとないプライベート事情を加味すると、過疎地域での開業には二の足を踏んじゃうんだよね~。となると、③広告で集客するしかないってことかと。

やまね子:独立するにはまず広告戦略を考えるべし、ってところね。


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