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共有者の一人のみ住宅用家屋証明書の適用を受ける場合

2024-08-26 11:18:51 | 不動産登記

夫婦A及びBが住宅ローンを組んで共有名義で新築建物を登記をするにあたり、夫Aがどうしても新居へ住民票を動かせないというケースがありました。

実際は一緒に住んでおり、もちろん夫も新居で生活をするのですが、事情があって住民票だけどうしても動かせない。今後も動かすことはないとのこと。

市役所にも確認しましたが、実際そこで暮らすとしても住民票が動いていない限り夫について住宅用家屋証明書の適用は受けられないとのことでした。

仕方がないので、妻Bのみ住宅用家屋証明書の適用を申請しました。

保存登記については、夫と妻では税率が違うので、内訳で分けて記載する必要があります。参考までに記載例を。

課税価額 金〇〇万円(内訳 A持分〇分の〇 金〇〇万円 B持分〇分の〇 金〇〇万円)

登録免許税 金〇〇円(内訳 A持分〇分の〇 金〇〇円 B持分〇分の〇 金〇〇円 B持分につき租税特別措置法第〇条)

なお抵当権設定について、住宅用家屋証明書の適用を受ける者が債務者または連帯債務者となっていれば、債権額全額について租税特別措置法75条の適用があり、住宅用家屋証明書の適用を受けない者が単独債務者となるケースでは、通常の税率である1000分の4になります。


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