環境に対する政治的な制度などによる社会的評価は、ある環境を保全するのか否か、あるいは環境をどのような質で保全するのかについて、種々な法律、政令、規則、条例などによって表明される。
大気汚染については、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントについて環境基準が定められている。水質や土壌についてもカドミウム、シアン、PCBなどの有害物質に対する基準値が設けられている。
環境に対しての行政による社会的評価も示される。行政の取り得る環境保全のための手法としては、汚染物質の排出規制などの規制的手法、土地利用規制手法、環境保全のための事業手法、保全すべき地域を買い上げ・管理制約する手法、税やデポジットなどによる経済的・誘導的手法などである。
裁判所もまた、環境に対する社会的評価を下している。第一は、環境汚染などが人の健康や生活に直接の被害を及ぼす場合であり、第二は、生態系などが破壊されることによって環境の質が低下する場合である。前者の評価は、1960年代に始まる四大公害裁判によって本格的に行われるようになった。後者では、住民が環境権侵害を根拠に発電所や漁港の建設差し止め請求の裁判を起こした例が見られる。(ただし、これまで、差し止めが認められた例はなく、また、私法上の権利としての環境権について、裁判所は認めていない)
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(今日のお弁当)
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(今日の夕食)
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