言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

憲法を尊重し擁護する義務を負う方々

2013-04-14 20:00:44 | 言いたいことは何だ
憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
                 公 務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
 
 


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2 コメント

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Unknown (-)
2013-04-15 06:35:00
でありますからして、96条改正を提議するのは無効です。
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Unknown (-)
2013-04-15 06:41:00
提義無効の「仮処分」前もって起こしておく、法律上疑問あるなれば「提義後ただちに」起こしてください。弁護士会諸氏。
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