憲法を尊重し擁護する義務を負う方々 2013-04-14 20:00:44 | 言いたいことは何だ 憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の 公 務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 #倫理学 « 憲法は公務員が守るべき規範... | トップ | 高遠菜穂子さんへのインタビ... »
2 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (-) 2013-04-15 06:41:00 提義無効の「仮処分」前もって起こしておく、法律上疑問あるなれば「提義後ただちに」起こしてください。弁護士会諸氏。 返信する Unknown (-) 2013-04-15 06:35:00 でありますからして、96条改正を提議するのは無効です。 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する