緊急拡散希望!
締め切りは4月9日(月)
パブリックコメントを募集 環境庁
http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
一言でもいい、意見を送りましょう!
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2) ・FAX:03-3581-3505 ・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
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平成24年4月3日
放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について、平成24年4月3日(火)~4月9日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパブリックコメントを実施します。 本件は、行政手続法に基づく手続です。
1.放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について
今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づき、警戒区域・計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直されることから、警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定されます。 再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられます。このため、このような不公平が生ずることのないよう対応が必要となっています。 具体的な改正内容は、以下のとおりです。 ・事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。 ・ただし、国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業(道路復旧事業等)については、特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物は、国が対策地域内廃棄物として処理を行う。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象 添付資料「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」 (2)意見の募集期間 平成24年4月3日(火)~平成24年4月9日(月) ※郵送の場合は、平成24年4月9日(月)必着 (3)意見の提出方法 御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえ、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。 [1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [2]住所 [3]電話番号又はメールアドレス [4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載) ・意見の該当箇所(ページ・行番号等) ・意見の要約(意見は簡潔に記載) ・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記) [5]提出先 ・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2) ・FAX:03-3581-3505 ・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp (4)注意事項 ・御意見は、日本語で御提出下さい。 ・電話での御意見は受け付けておりません。 ・御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 ・頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。 ・締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。 ・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容 ・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容 ・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容 ・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容 ・営業活動等営利を目的とした内容
3.閲覧又は入手の方法
(1)環境省ホームページのパブリックコメント欄 (http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照 (2)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課にて配布 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階) (3)郵送による入手 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。
4.問い合わせ先
TEL:03-5521-9267(内線6099) FAX:03-3581-3505 電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp 担当:黒瀬
5.添付資料
・放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について ・意見提出が30日未満の場合のその理由