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【水野賢一vs中谷元】 日本の存立危機事態なのに他国の要請がないと認定できない論理矛盾が発覚!

2015年09月08日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし

 

世にも珍しい、国際法上にもその概念のない、『我が国の存立と国民の生命、自由、幸福追求の権利を守る為の限定的集団的自衛権行使』の前提である存立危機事態(武力行使の新3要件)崩壊か!?

8月26日の平和安全法制特別委員会(参議院質疑)にて、またおかしな問題が発覚!(その時の様子を書きおこししました)

無所属の水野賢一議員の追及によって発覚したもので、安倍内閣が昨年の7月1日に閣議決定した『自国防衛のための限定的集団的自衛権行使』をする際の前提となる存立危機事態(新3要件)、つまり密接な関係にある他国(アメリカなど)が武力攻撃をされた後の我が国の存立危機事態を認定するのに、その攻撃をされた国からの防衛支援の要請と同意がないと認定することはない、という支離滅裂な発言が中谷防衛大臣の口から出てきたのです。


※存立危機事態とは 集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。ほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。存立危機事態:朝日新聞デジタル:2015年06月18日 朝刊より)

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」 ←これさえ攻撃をされた国からの要請と同意がなければ認定することはない、と言いくるめる中谷大臣です。


自分の国の存立危機を独自で認定できないっておかしくないですか? というお話です。

これって要するに安倍内閣の論理からすると、例えばアメリカなどが武力攻撃をされ、我が国が存立危機状態にあったとしてもアメリカの要請と同意がなければ存立危機事態を認定できない、自国を守るための限定的な集団的自衛権としての武力行使も出来ない、我が国の存立が脅かされ国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されようとしていても黙って指をくわえて見ているしかない、というお話になるのでは? (-_-;)

 

そもそも、この存立危機事態の概念自体に矛盾があるうえに(自国は武力攻撃を受けていないのにも関わらず、他国が武力攻撃を受けて何故、我が国の存立危機となるのか!? 世界では未だかつて例のない事態)、攻撃をされた国の要請や同意がなければ認定しない、出来ないという矛盾がプラスされ、もう『存立危機事態』という概念の存立危機か!!??って感じですが(苦笑)

これは最も基本的な概念ではあると思いますけど、根本的に我が国の憲法との制約から(自国防衛のための武力しか行使できないという条件)、本来は他国防衛の為の武力行使が出来る権利であるはずの集団的自衛権であるのにも関わらず、自国防衛の為の限定的集団的自衛権』という、ありえない概念を無理やり作りだしたために、どんどんとおかしな方向に行ってしまっているのではないかと思います。


こういう状況において安倍内閣は、今月14日、16日頃に法案の採決を行うと決めているようですが、どう考えても採決はあり得ない。

 

他の内容を鑑みても無法な戦争ばかり行い、経済的に弱体化しているアメリカの代わりとなって武力で紛争に介入する従米下請け戦争法案だということが明確にわかる法案であり、そのうえ最も基本的な概念に大きな論理矛盾が生じているとなると1000%、成立はありえない、絶対に採決などさせてはならない。

明確な憲法違反である『従米下請け戦争法案』など廃案にして、自国防衛というのなら個別的自衛権の規制範囲を緩和し、強化していくよう改めて法案を作り直すしかないと思います。


安保法案に関する議論の場はこちら えっ!? 安保法案は『より自国を強化するだけ』って!? いったいどこにこんな根拠があるのか!??

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水野賢一vs中谷元防衛大臣「机に罪はない!時間取らせるなと机ドンドン叩いてブチギレ激怒した!」面白い爆笑と話題の[国会中継]最新2015/8/26

 

質疑者:水野賢一(無所属クラブ)

答弁者:中谷元(防衛大臣)・岸田文雄(外務大臣)・菅義偉(内閣官房長官)

2015年8月26日 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(参議院審議)

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(※4秒あたりから書きおこし)

水野賢一(無所属クラブ)

先週の金曜日に質問したですね、存立危機事態を認定するときには密接な関係のある他国、武力攻撃を受けた他国からの要請が必要なのかという問題をですね、引き続き質問をします。

配布資料の①ですけども、従来から政府が答弁をしてきたのは集団的自衛権を行使するとき、つまり武力を行使する時は要請は必要だ、ということは言ってたんですね。それはそれでわかりますよ。どこからの要請もなくですね、しかも日本が武力攻撃をされたわけでもないのに自衛隊を海外に出して武力行使するなんて事をしたら、それは国際法違反だというわけですよね。

確かにそんな事をしたら集団的自衛権だとか、自衛権以前に侵略じゃないかというですね、疑いさえ出てきちゃうわけですが、私が質問をしたのはですね、この武力の行使の話じゃなくて、日本として存立危機事態だと認定をする時にも他国の要請が必要なんですか?という質問をしたんですが、これについては先週金曜日の質疑では答弁がかなり混乱してたんですが、


昨日の中西健治議員の質問や、先ほどの小野次郎の質問に対する答弁のときはにはですね、まぁ、国会に来ると混乱した答弁されるんだけれども、一応、認定にも要請必要だというようなニュアンスで答弁されて・・昨日、大臣、記者会見でかなり明確に言ってるんですよね。

記者会見、これ配布資料③ですけれども、配布資料の③の中の2ページ目、ゴシック体になっている所ですけども、そこを読むとですね「他国からの要請や同意がないのに存立危機事態だと認定することはない」という主旨の事を仰ってますけど政府の見解はその通りで良いってことですよね? 確認です。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

私が記者会見で述べた通りでございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

しかし大臣の答弁はですね、まず常識に反すると思うんですね。して法文上、どこにもそんな事は書いてないわけなんですよね。

まず常識に反する事から言いますけれども、日本の存立危機の認定ですよ!日本の存立危機の認定なんですから、これ武力の行使じゃなくて存立危機かどうかの認定なんですからね。

これ他国の要請の有無はこの際、関係ないんじゃないですか? 逆に言えば、逆の言い方をすれば存立危機というべき状態に至っているにも関わらず、他国から要請がないと認定さえ出来ない!というのは、これは普通に常識で考えておかしいという風に思いませんか?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

存立危機事態の認定というのは、対処基本方針の決定によって行うことになりますが、その対処基本方針におきまして事態の前提となる事実を記載し、防衛出動などの対処措置について定めるという事になります。これは閣議決定に至ります。

従いまして、存立危機事態の認定と対処基本方針に、また防衛出動が関係ないということはございませんで、存立危機事態の認定するためには武力攻撃を受けた国の要請、又は同意が必要であるという説明をしているところでございます。


水野賢一(無所属クラブ)

いやだから、答弁自体は納得するかどうかは別として、言っている意味はわかるようになりましたよ!だけれども、これ存立危機なのに他国の要請がなければ認定できない、そういう存立危機っていうのはそもそも概念そのものが自己矛盾なんじゃないですか?

これ壮大な論理矛盾の上に、私この存立危機事態だっていうこの概念が出来上がっているんだというふうに思いますけど、じゃあ、法文の方で伺います。

法文でですね、配布した資料の②ですけれども、②の所にその存立危機事態について所謂、事態対処法の改正案の条文書いたわけですけども、この定義を見てもですね、若しくは所謂、新3要件というのを見ても、その認定に他国の要請が必要っていうのはどこにも書いてないと思うんですけど、一体どこに書いてあるんでしょうか?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この条文の通りでありまして、武力攻撃を受けた国の要請と同意については存立危機事態の定義、そのものには含まれておりませんが、その上で我が国が集団的自衛権を行使するに際して武力攻撃を受けた国の要請、同意、これが存在しないにも関わらず対処基本方針を定める事はございません。

すなわち我が国が集団的自衛権を行使するに際して、存立危機事態を認定するためには武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要になるわけでございまして、この存立危機事態の認定というのは政府で対処基本方針を作りまして、それで閣議決定を行うという時点で私は認定というふうに理解しております。

 

水野賢一(無所属クラブ)

法文には書いてないという事でいいですね?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この点につきましては存立危機事態の定義、これは法案で書いた通りでございますが、同じようにですね、88条の2におきまして国際法規に従うという事でございますので、当然のことながら集団的自衛権の場合には、この該当国からの要請、同意、これが必要だということでございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

いや、国際法規は守るのは当たり前なんですね。当たり前なんだけれども、それはいま仰ったのは自衛隊法88条の話ですよね。これは自衛隊を出して武力を行使をする時の話じゃないですか!? 存立危機なんだというふうに認定をするときには、これは日本国内の話なんだから、これ国際法規は直接は関係ないわけです・・。

じゃあ、じゃあ、国際法規について伺います。他国からの要請、同意の無いままに存立危機事態だと認定したら国際法の一体どこに違反するんですか?具体的に答えてください。

 

岸田文雄(自民党 衆議院議員 外務大臣)

国際法上、集団的自衛権の要件としましては武力攻撃を受けた国からの要請、同意、そして他に手段がないという必要性、そして必要最小限という均衡性、この3つが要件とされています。

この3つの要件が国際法上、求められているわけですので、その一番目の要件を欠くことになりますので、集団的自衛権としてこの武力行使を正当化することは出来なくなってしまう、このように考えます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

今、岸田大臣が答えたのは武力行使をして集団的自衛権を日本が発動する時には、そういう要件が必要だということを言っているんですね、それはわかってるんですよ!

私は中谷大臣にさっきから聞いているのは、存立危機事態を日本独自で認定しちゃったら国際法のどこに違反するんですか?って事を防衛大臣、お答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

これは憲法上でございまして、我が国が武力行使、これを行い得るのは、あくまでも新3要件、これを満たす場合に限られるわけでございます。

これは存立危機事態の定義によりまして、それで武力行使を行うためにはあくまでも新3要件、これを満たす場合に限られますが、実際に存立危機事態において我が国が武力の行使を行う事となった場合には国際法上の根拠、これが集団的自衛権の行使となるのか、そういった点でですね、最終的に認定する場合には政府でですね、閣議決定を行うわけでございまして、その際、対処基本方針を作成する際に何ゆえに存立危機事態が必要なのかという理由を書くわけでございますが、その際に街頭国からの要請、同意、これは書くということは必要な事でございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

ちょっとこれ、憲法の話にすり替えられちゃ困るんですよ。

 

鴻池委員長

座ったまま質問しないで、立って質問してください。

 

水野賢一(無所属クラブ)

今ですね、中谷大臣、憲法にっていう話をしましたけれども、これ私が聞いたのは、その前に自衛隊法88条などより国際法規上に問題があるんだと言いましたよね。

国際法規上、どこに問題があるんだと、日本が単独で存立危機と認定したら、そういう事を聞いているんです。憲法の話をしているんじゃないです。答えてください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

憲法上ですね、要件は3つございますが、その前提の要件と致しまして国際法に従うという事でございますので同意及び要請が必要だという事でございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

全く納得してませんけども、ちょっと話進めますけどね、今まで要請の話ししてたんですけど、答弁の中に要請若しくは同意が必要という話がありますよね。要請と同意は違う話なんであって、他国からの要請っていうのは攻撃を受けた国が日本に対して自衛隊出して助けてくれっていうのが普通、要請ですよね。

他国の同意っていうのは、こっちの方から自衛隊を出したいですけどいいですか!っていう事を言って向こうが同意するっていう捉え方が普通ですよね? 言葉の普通の定義からして。

そうするとあれですか?日本が武力攻撃をされたわけでもないんだけど、しかも要請もないけど、こっちの方から自衛隊出しましょうって言い出すこともあり得るという事ですか?

 

岸田文雄(自民党 衆議院議員 外務大臣)

これ同意するっていうのは、武力攻撃を受けた国が同意をするという事であります。ですから、これは事前にこうした同意を与えている、こういったケースを想定しています。

もっぱら条約等の形で事前にそういった同意を与えている、こういったケースを想定して要請と併せてこういった同意、これも集団的自衛権の要件として認められている、これが国際法上の考え方であります。

 

水野賢一(無所属クラブ)

配布資料の④をご覧頂ければと思うんですが、この④はですね、この法制局の長官が公明党の北側一雄議員の質問に対しての答弁ですけども、存立危機事態と認定する時の判断基準として述べたものなんですね。ゴシックの部分にいろいろ書いてありますけど、要は事態の発生場所だとか、規模とか、我が国に戦火が及ぶ蓋然性とか、こういうものを基に認定するんだという風に言っているんですよね。

ここには他国からの要請の有無なんてことは一言も書いてないですけども、これは法制局の長官の答弁は、これは言いそびれしたっていうか不正確だったってことですか?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

存立危機事態につきましては所謂、3要件でございます。

こういった答弁につきましては、その事態の認定に対して考慮する政府が決定をする際に考慮すべきことでありますが、この際に認定の前提と致しまして国際法に則るという事が前提でございますので、それは他国からの要請、若しくは同意ということがございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

法制局長官は、これ不正確な答弁だということですか?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この法制局の答弁は所謂、3要件に該当するかどうかという際の考慮事項を書いたものであると私は考えております。

 

水野賢一(無所属クラブ)

あの・・・もう、あれなんですけどね、じゃあ最後の配布資料⑤なんですけど、これお騒がせの磯崎さんて方のTwitterですけども、この方、変な事も結構言ってますが、私このことでは筋が通った発言だと思うんですが、

磯崎氏の6月18日(実際は17日)のTwitterではですね、質問している人が「認定には他国からの要請が必要ですか?」っていう質問に対して、この人は認定の条件じゃないけど国際法上、自衛権行使の時には必要だと言ってて、6月20日にも同じようなTwitterで書いてんですよね。

これは磯崎氏の発言が間違いだってことですね?

 

平成15年6月17日付、磯崎首相補佐官のツイート

https://twitter.com/isozaki_yousuke/status/611331946317152256

 

平成15年6月20日付、磯崎首相補佐官のツイート

https://twitter.com/isozaki_yousuke/status/612252310333292545

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この文章は磯崎氏の述べられた事でございますが、いずれに致しましても武力攻撃事態の武力攻撃を受けた国の要請、同意につきましては存立危機事態の定義そのものには含まれていない、いうことでございます。

 

水野賢一(無所属クラブ)

私が聞いているのは、要は首相補佐官という、しかもこれ安全保障問題担当の首相補佐官ですよ!しかも日付を見たらこれ国会に提出をした後ですよ!提出をした後にこういう事を言っている補佐官と大臣の答弁、明らかに違うというふうに思いますけど、大臣、繰り返し質問します。

磯崎氏の発言が間違っているということですね?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

存立危機事態におきましては、先ほど法制局が示された内容でありますが、所謂、(新)3要件ですね、それで考えるという事でございますが、磯崎氏が言われているのは実際におきましてこの集団的自衛権の国際法の手続きとして必要であるということにつきましては、これ政府として存立危機事態を認定する際にですね、この集団的自衛権の手続きとしては必要であるという事を述べられてたものではないかなと思っております。

 

水野賢一(無所属クラブ)

いや、認定条件ではありませんと書いてあるんですよ!大臣に言っているのと全く逆なんだから磯崎さんが間違っているという事ですね?改めて確認さして頂きます。

時間とらないでくださいよ!!時間とらないでよ!!(バンバンと机を叩き激怒!)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

先ほど申し上げましたように集団的自衛権の行使の国際法上の手続きは、認定の前提と致しております。前提条件だと言っております。

所謂、存立危機事態の要件につきましては(新)3要件であるという事でございます。

(※ここで質疑は一時中断される)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

これは私が説明した政府の考え方と、磯崎補佐官がTwitterにて発信した内容は特段、矛盾するものではないと考えます。(ここで会場から、えぇ~!!と言うどよめきが起こる)

すなわち、すなわち存立(危機)事態の定義については含まれていないものでありまして、この武力攻撃を受けた国の要請、同意については、この定義そのものには含まれていない。

磯崎補佐官がTwitterで発信をされたものは、この点で理解をしておりまして、私は矛盾していないという事で理解をしております。

 

水野賢一(無所属クラブ)

このように、明らかに誰が見ても矛盾している事を矛盾していないというような答弁をする事がまず間違ってますが、このような磯崎氏に対してしっかりと聞いてみないといけないので、参考人招致を求めます。

 

鴻池委員長

本件につきましては、後の理事会で協議を致します。

 

水野賢一(無所属クラブ)

あとこのような明らかな矛盾を矛盾として認めない、間違いとして認めない大臣に対して私はこの後、このまま質問を続けられないという事を申し上げます。

(ここで一時中断)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

政府の方針としては私が答弁した通りでございます。

磯崎氏のTwitter等につきましては、これと異なるといっても致し方ないと考えております。

 

水野賢一(無所属クラブ)

じゃあ、官房長官にわざわざ来ていただいて、お待たせして申し訳なかったですけども、時間ですので最後にしますけども、こういう間違いを平然とTwitterで述べている磯崎氏がですね、今までの事も含めて任に相応しいのかどうか官房長官の今の議論を聞いての感想を含めてですね、官房長官の意見を聞いて私の質問を終わります。

 

菅義偉(自民党 衆議院議員 内閣官房長官)

今の防衛大臣の答弁した通りだろうというふうに思います。

そして磯崎補佐官については委員からそういう意見があったという事もそこは思いますけど、本人も先般、この委員会の中でですね反省をし、皆さんにですね、しっかり対応するということをここで申し上げたというふうに思いますので、そういう中でこれからもしっかり頑張って頂きたいというふうに思います。

 

水野賢一(無所属クラブ)

時間ですので終わりますが、改めて磯崎氏の参考人招致をして私の質問を終わります。

(※書きおこし終了)

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